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【役員変更】外国人を役員にする際、氏名で注意すべきこと

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2025年4月3日12:01:21

更新 2025年 4月 3日

作成 2011年 1月 6日

外国人の氏名表記

氏名に漢字を使わない外国人が会社の役員(取締役・代表取締役・監査役・業務執行社員・代表社員など)に就任し、その登記を申請する場合、とくに注意すべき点があります。

それは、「登記する名前の表記」

 

外国人役員の登記される氏名は、ローマ字を使用することはできず、原則としてカタカナを用いて登記することになります。

ただし、中国その他、氏名に漢字が用いられている場合には、その漢字で登記することもできます。 

カタカナ表記で注意すべき点は、「スペース」。

現在の登記情報システムでは、氏名の表記については、氏名と名前の間にスペースを使用することができない取扱いになっています。

 

そのため、外国人のカタカナ表記については、氏名と名前の間は、

1.中点「・」で区切る

2.スペース無しでそのままつなぐ

この、いずれかの方法を選ばなければなりません。

 

たとえば、外国人‘Keith Richards’が会社の取締役に就任した場合・・・

「キース リチャーズ」のように、スペース  を使用することはできません。

この場合、「キース・リチャーズ」のように「・」で区切るか、もしくは、「キースリチャーズ」のように、そのままつなぐことになります。

 

最近は、外国人が役員になるケースも増えていますので、ご注意ください(といっても、登記のご依頼をいただいた場合には、こちらで対応させていただきますが)。

役員変更登記については、こちらをご参照ください

 

 

(関連)

 社名・住所内のスペースの登記上の取扱いが悩ましい。

 外国人役員の氏名~通称名の取り扱い

 

 

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