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重任による変更登記の前提としての氏変更登記の要否
取締役、代表取締役や監査役などの役員の重任による役員変更登記を申請するにあたり、その役員の中に、婚姻などで氏に変更が生じている役員がいる場合があります。
その場合、役員の重任の登記を申請する前提として、氏の変更登記(または更正登記)を申請する必要があるかが問題になります。
ですが、登記手続き上、前提として氏の変更登記を申請しなくても、その役員の変更後の氏で重任の登記を申請することができるとされています。
なお、婚姻前により氏を改めた役員については、婚姻前の氏も登記できます。