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第4章 取締役及び代表取締役 第22条 代表取締役
(代表取締役)
第22条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会の決議によってこれを定める。
2 代表取締役を社長とし、会社の業務を統括する。
代表取締役は、1名置いても、複数置いてもかまいません(取締役全員を代表取締役にすることも可能です)。
なお、複数の代表取締役を置くことを、「共同代表取締役」とは言いませんので、ご注意ください。
「共同代表取締役」というのは、複数いる代表取締役のうち、1人が単独で会社を代表することができず、代表取締役数人が共同してでなければ会社を代表することができない制度です。
取締役が相互に監督することを期待してつくられた制度でしたが、あまり利用されることもなく、利用されても単独でした取締役の行為が無効なる危険性があるなど、実務上、あまり存在意義のない制度であったため、現在は廃止されています。
そのことと、代表取締役を複数置く(=各代表取締役が単独で代表することができる)こととは区別してください。