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代表取締役を複数置く場合

株式会社には、最低1名の代表取締役を置かなければなりません。

取締役が1名しかいない場合には、自動的にその取締役が代表取締役となります。

特別な理由がない限り、代表取締役は1名置くのが通常ですが、法律上、員数の上限はありませんので、複数の代表取締役を置くこともできます。

その際、次の点に注意しなければなりません。

 

定款の「代表取締役」に関する規定

一般的な定款には、代表取締役について、次のように定められています。

  定款記載例

(代表取締役)
第○条  当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会の決議によってこれを定める。

 

この規定ですと、「1名を」としているため、代表取締役は「1名」しか置けません。

もし、複数置く場合には、臨時株主総会を開催して、この定款の規定を、たとえば「1名以上」「若干名」「2名以下」などのように変更しなければなりません。

また、代表取締役が複数の場合には、「会長」「社長」「常務」「専務」など内部的に序列をつけることも検討すべきでしょう(なお、これらの肩書は会社法上の正式な役職名ではなく、登記されませんので、全部事項証明書などには記載されません)。

 

代表取締役の印鑑の届出

商業登記法には、「登記の申請書に押印すべき者(=代表取締役)は、あらかじめ、その印鑑を登記所(=法務局)に提出しなければならない」という規定があります。

そのため、代表取締役は法務局に印鑑を届け出なければなりません(‘印鑑(はんこ)’そのものを提出するわけではなく、印鑑届書に押印して提出します)。

印鑑を届け出ると、法務局に行けば、印鑑カードを使ってその届出印に関する印鑑証明書の交付を受けられることになります。

 

 

ところで、仮に代表取締役A1名で、新たにBを代表取締役に追加した場合、Bには、3つの選択肢があります。

1 Bも印鑑を届け出る。
なお、Aが届け出ている印鑑と同じ印鑑を提出することができません。1本の印鑑を共用することは認められていないのです。この場合には、新しく印鑑を作成して届け出ることになります。

2 Aが届け出ている印鑑を廃止して、Bの印鑑として提出する。

3 Bは印鑑を届け出ない。
すでにAが印鑑を届け出していますので、Bの届出は任意です。この場合、Bの印鑑証明書の交付を受けられません。

 

注意
代表取締役を複数置き、印鑑の届出を1つ(1人)に限定した場合でも、後日、印鑑を届け出ていない代表取締役が勝手に会社の印鑑を作成して届け出てしまう恐れもありますのでご注意ください。

印鑑の届出には、株主総会や取締役会などの決議は不要であり、印鑑届書に必要事項を記入して自身の印鑑証明書を添えて法務局に提出すれば、会社の誰にも知られずに届出ができてしまいます。

 

 

2人以上置いた代表取締役が辞任する際の注意点 

(平成27年2月27日より)2人以上置いた代表取締役が辞任する場合には、「法務局に印鑑を届出ている代表取締役」と「法務局に印鑑を届出ていない代表取締役」とで取扱いが異なります。

 代表取締役の辞任届に押す印鑑について

 

お時間に余裕がある方は、こちらもご参照ください。

 代表取締役が高齢のため、二人の息子を平等に代表取締役にしたいが…問題点等

 

 

 

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