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(このページは、2026年9月15日に更新されました)
相続登記はしなければなりませんか?
相続登記を済ませていない不動産をお持ちではありませんか。
令和6年4月1日施行の改正不動産登記法(第76条の2第1項)により、相続登記の申請が義務化されました。
不動産(土地・建物)を相続により取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由がなく申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となります(不動産登記法第164条)。
なお、令和6年4月1日より前に発生した相続であっても義務化の対象となります。
その場合、令和6年4月1日または相続により取得したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内に申請する必要があります。
放置することにより生じる具体的なリスクや不利益は以下の通りです。
- 10万円以下の過料が科される可能性があります
正当な理由がなく3年間の猶予期間を過ぎて放置した場合、過料が科されることになります。 - 時間が経つにつれて相続関係が複雑になります
遺産分割協議をしないまま放置すると、次の相続が発生して相続人の数が膨大・複雑になり、遺産分割協議を行うこと自体が難しくなります。 - 名義を変えなければ売却や担保提供ができません
亡くなられた方の名義のままでは、不動産の売買や、金融機関からの融資の際に抵当権を設定することができません。 - 他の相続人の債権者に差し押さえられるリスクがあります
遺産分割協議を行っていない状態は法的に相続人全員の共有状態とみなされるため、他の相続人の債権者が法定相続分に基づく登記を行った上で、持分を差し押さえるリスクがあります。 - 空き家管理や固定資産税、各種手続きの停滞
建物の取り壊しや建て替え、火災保険の契約変更などが円滑に行えなくなる不都合が発生します。
義務化への対応や、過去の相続の登記手続きでお困りの方は、お早めに弊所までご相談ください。
相続の登記をしないでいた場合に発生するかもしれないこれらの不利益を防ぐためにも、早めに相続登記の手続きをすることをおススメいたします。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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