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相続登記の必要書類(相続を証する書面)

相続登記を申請する際に必要となる相続を証明する書類の具体例をいくつかご紹介します。

1.一般的な相続

戸籍謄本(=戸籍全部事項証明書等)
→ 被相続人の死亡、登記を申請する人が相続人であることを証明します。

 

2.遺言で相続分の指定があった場合

遺言書+戸籍謄本
→ もし、遺言で相続分の指定を第三者に委託した場合には、第三者の相続分の指定を証明する書類(印鑑証明書付)も必要です。

 

3.遺産分割があった場合

遺産分割協議書+戸籍謄本
→ 遺産分割協議書には、公正証書でつくったときを除いて、相続登記の申請人を除いた相続人の印鑑証明書を添付する(昭30.4.23民甲742号通達)。

→ もし家庭裁判所の審判又は調停による場合には、審判書又は調停調書の正本又は謄本(戸籍謄本不要)(昭37.5.31民甲1489号回答))

 

4.特別受益者がある場合

特別受益者が作った相続分のないこと又は法定相続分と異なった少ない相続分しか存しないことを証明する書類(印鑑証明書付)+戸籍謄本
 
→ 相続登記申請時に既に特別受益者が死亡している場合は、その相続人全員が作った特別受益証明書(戸籍謄本等、印鑑証明書付)を添付する。

→ 特別受益者が未成年であっても、未成年者自らが特別受益証明書を作ることができる(昭40.9.21民甲2821号回答)。

 

5.相続放棄者がある場合

家庭裁判所の相続放棄の申述受理証明書+戸籍謄本

 

6.相続欠格者があった場合

相続欠格者がつくった欠格事由が存する旨の証明書(印鑑証明書付)又は欠格事由を証明する確定判決の謄本(昭33.1.10民甲4号通達)+戸籍謄本

 

7.相続人の廃除を受けた者があるとき

戸籍謄本(戸籍に廃除を受けたことの記録あり)

 

8.寄与分を有する者がある場合

共同相続人全員の寄与分に関する協議書(印鑑証明書付)又は家庭裁判所の審判書もしくは調停調書正本又は謄本+戸籍謄本

 

9.その他の情報

 (令和7年4月21日より)相続人の方の氏名(ふりがな)、メールアドレスの情報をご提供いただくことになりました。

 

 

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