TOPページ > 取締役の任期を10年に伸長したい
取締役の任期が満了して15年経過??
昭和28年設立の株式会社の代表者様より、役員変更登記のご依頼をいただきました。
ご依頼の内容
「取締役の任期」について、全く意識しておらず、就任してから何もしないまま、17年ほど経過してしまった。
取締役の任期が満了していたことを知り、急いでその登記手続きをして欲しい。
また、この機会に取締役(監査役も)の任期を10年に変更して欲しい。
定款の取締役の任期の変更をしようとしたら…
ご依頼をいただいた株式会社の「定款」と最新の「登記簿謄本」を見せていただいたところ、あることに気がつきました。
「株式の譲渡制限に関する規定」がなかったことに気がついたのです。
取締役の任期を10年にできるのは、株式譲渡制限会社である必要があり、定款にその旨の規定を設ける必要があります。
ということで、株主総会を開催して、定款に株式の譲渡制限に関する規定を設けた上で、取締役の任期を10年に伸長することになりました。
(注)会社法が施行され、取締役の任期は最長2年間だったものが、ある条件の下、10年まで伸長することができるように変わりましたが、自動的に変わるものではありません。
伸長するには、株主総会の定款変更決議を経て定款をそのように変更しなければなりません。
また、ついでに、公告をする方法が「●●区に於いて発行する●●新聞に…」になっているのを「官報」に変更し、「株券を発行する旨の定め」が登記されているので、その旨の規定を廃止することになりました。
変更登記の費用は
当初、役員変更のみというお話でしたので、登録免許税は1万円、司法書士報酬が1万円(税別)、というお見積り額を提示していたのですが、定款に手を加え、
1.取締役、代表取締役、監査役の役員変更
2.公告をする方法の変更
3.株券を発行する旨の定めの廃止
4.株式の譲渡制限に関する規定の設定
そして、5月の改正で新しく登記が必要となった、
の計5種類の登記を申請することになったので、
登録免許税は4万円(役員変更1万円、その他の定款変更3万円)、司法書士報酬が4万円(税別)と大幅にアップしてしまいました。
役員変更登記をしないまま17年も放っておくと…
平成10年に就任してから、今年、平成27年まで役員に関する登記が一度もされていなかったなんて、
とても驚きました。
平成10年当時は、取締役の任期は2年とされていたので、平成12年に任期満了となるので、その時点で、それを前提にした登記(重任など)をしなければならず。。。
変更から2週間以内に変更登記を申請する必要があり、それを怠ると100万円以下の過料が…
あとから聞けば、かなりの額の過料を支払ったとか。
取締役(と監査役)に任期があるということを知らなかったばかりに…高い授業料になってしまいました。
ご自身の会社の定款の規定(役員の任期)をご確認ください。
もしかすると、すでに任期が満了しているかもしれません。
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