[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2014年5月19日10:57:00
定款変更登記のご依頼をいただき、打ち合わせのため、その会社を訪問しました。
手渡された登記簿謄本の「会社成立の年月日」を見ると…昭和40年代。
私が生まれたのと同時代に設立された株式会社です。
今回のご依頼は、
現在の取締役が3名(任期2年)で取締役会あり、監査役1名(任期4年)を、取締役1名(任期10年)で取締役会なし、監査役なしの最もシンプルな株式会社に変更したい、
というものでした。
取締役会、監査役を置く規定を廃止し、2名の取締役が辞任、取締役の任期を伸長し、株式譲渡制限の規定を変更…
おっ
登記簿謄本を見ると、「株式譲渡制限の規定」が登記されていません!
昭和40年代に設立された古い株式会社の定款には、「株式譲渡制限」の規定がないことが多く…
ところで、取締役会の廃止、監査役の廃止、取締役の任期を2年超にするには、その前提として閉鎖会社(株式譲渡制限会社)でなければなりません。
今回は、株式譲渡制限に関する規定がないので、その規定を設けるところからのスタートです。
また、登記簿謄本を見ると、当然、株券発行会社となっているわけで、株券の発行の有無から確認してすすめていくことになります。
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