TOPページ > 取締役の任期を変更する手続き
取締役の任期は定款に規定されている
取締役の任期は、登記簿謄本(全部事項証明書)には記載されていないため、外部からはわかりません。
会社に保管されている定款に規定されています。
この定款に定めた取締役の任期は、株主総会の特別決議によって変更することができます。
変更は、伸長することも短縮することもでき、変更決議をした時点で在任中の取締役、変更後に就任した取締役には、変更後の任期が適用されます。
たとえば、会社を設立する際、定款に取締役の任期を2年と規定していても、任期が満了する前であれば、10年に伸長することもできます。
その場合、設立時の取締役の任期は、変更の時からではなく、「設立時から10年」となります。
取締役の任期を変更しても登記申請はしない
この取締役の任期の規定は登記されていませんので、変更したからといって変更登記をする必要はありません(できません)し、定款の規定を変更したからといって、改めて公証役場で認証手続きを受ける必要もありません。
なお、その後に役員変更登記を申請する際にも、定時株主総会議事録中に、「本定時株主総会の終結をもって取締役の任期が満了するので改選…」などと記載すれば、任期を証明するための書類として定款を添付する必要もありません。
* 役員変更の登記をご依頼いただく場合には、当事務所では、御社の取締役の任期がわかりません。
必ず、定款をご用意ください。
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