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本店移転登記をする際に住所を誤ってしまった場合
会社の本店移転登記を申請する際、移転先の住所(本店所在場所)を証明するもの(たとえば、賃貸契約書等)の提出まで求められていないため、時として、住所を間違えて登記することがあります。
(例1) 「地」と「池」、「富」と「冨」等の漢字の誤り
(例2) 「Ⅱ」と「Ⅲ」等、マンション名やビル名に含まれている数字の誤り
(例3) 「1丁目1番10号」を「1丁目10番1号」とする単純な誤り
これまで、当事務所でも年に何件かご相談、登記を直して欲しい、というご依頼をいただいております。
誤って登記してしまった住所を正しい住所の変更する場合には、再度、本店移転登記を申請するのではなく、誤りを訂正する「更正登記」を申請することになります。
ほかにも、本店住所に、当初マンション名を入れるつもりがなかったのに、勘違いでマンション名まで登記してしまったケースや、マンション名、部屋番号等も入れたかったのに入れ忘れたケース等もご相談いただいたことがあります。
* 本店移転登記、会社設立登記のご依頼をいただいた際には、口頭での住所のご連絡は受けないようにし、さらに、住所やビル名でインターネットで検索をして確認しておりますが、限界もありますので、十分にご注意ください。
更正登記の注意点
更正登記を申請することにより、誤ってした登記を正しく訂正することはできますが、ご注意いただきたい点がひとつ。
誤った登記事項が登記簿上から消失するわけではないということです。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)をとった場合には、履歴事項として、更正前の誤った住所と、更正後の正しい住所の両方が並べて記載される点にご注意ください。
本店住所の更正登記を申請する場合の必要書類
更正登記を申請するには、次の書類が必要となります。
1.管轄法務局に対する上申書…「上申書」は決まった書式がないため、事情を伺いながら作成のサポートをさせていただきます。
手続きをご依頼いただいた場合には、法務局への相談等もお客さまの代わりにこちらで動きます。
2.錯誤を証明する書類…「株主総会議事録」、「取締役会議事録」等…間違い方にもさまざまなパターンがありますので、御社の事情を伺いながら、何が必要になるのかご案内いたします。
3.司法書士への委任状…更正登記を司法書士に依頼する場合に必要です。
本店住所の更正登記の費用
登記費用は次のとおりです。
1.登録免許税…更正登記1件、2万円
2.司法書士報酬…2万円(税別)
3.実費…登記申請時、各種書類納品時の送料、登記簿謄本取得費用実費等
もし、登記手続き中(完了前)に誤りに気づいた場合
申請した登記が完了してしまうと更正することになりますが、完了前に間違いに気づいた場合には、その時点で法務局に連絡をして手続きを中断し修正することができます。
→ 登記申請中、完了する前に本店住所が間違っていたことがわかった!
法務局のミスで間違った住所が登記されてしまった場合
まれに法務局が間違えて登記をすることもありえます。
その場合には、申請した法務局に連絡をとり、訂正してもらいます。
→ 本店移転登記を申請したが、住所が間違えて登記されてしまった!
本店住所の間違いを訂正する更正登記について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。