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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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本店移転登記を申請し、完了したら…住所が違う!

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2023年12月18日10:56:00

管轄外本店移転

先日、本店移転登記を申請しました。

A区からB区への移転で、会社の管轄法務局が変わる、いわゆる管轄外本店移転です。

A区A町一丁目2番3号から、B区B町二丁目22番2号への移転

この場合、A区を管轄するA法務局に法務局に、2件の本店移転登記の申請書を提出することになります。

あとは、A法務局が、B法務局宛の申請書をB法務局へ送り、手続きが進みます。

 

登記が完了して、住所を確認したところ…

オンラインで申請したので、A法務局から完了した旨の通知が届き、、、

ネットで確認したところ、、、

本店:B区B町二丁目22番22号

え??本店所在場所が違う。

2号が22号になってる!

司法書士がゾッとする瞬間です。

 

誰が登記を間違えたか―

・株主総会議事録等の書類を誤って作成した?

・申請時に本店住所を間違えて入力した?、、、いやいや、その場合は、書類と申請内容が違うと法務局から補正通知が来るはずで…

その他、私のほうで何かを誤って申請してしまったのか???

 

慌てて、申請時の書類やオンラインの申請情報を確認しました。

もう、心臓バクバク、手が震え、気が気ではありません。。。

確認したところ、、、書類も正しければ、申請情報も正しかった。

とりあえず、落ち着きを取り戻し、、、申請先のA法務局に問い合わせ。

すると―

申請書類等を確認して、登記内容に誤りがあることを認めたものの。。。閉鎖登記簿謄本には、正しく登記されているため、間違えて登記したのはB法務局だ、なのでB法務局へ連絡して欲しい、という。

それでも、B法務局で手続きが終了した時点で、A法務局も確認する機会があったので見落としには間違いないが、、、ということでしたが。

 

登記の訂正手続きの違い

なので、改めてB法務局に問い合わせたところ、移転先の法務局(つまり、B法務局)が間違えて登記をしたことを認め、すぐに訂正してくれるという話になりました。

すでに登記簿謄本をとっているのなら、正しく訂正したものを送るので、誤って登記されたものは返却して欲しい、と。

登記完了直後、法務局の手違いで誤った登記がされた場合には、訂正した痕跡を残さずに、数時間で訂正してくれます。

(そのため、誤った内容が登記されている登記簿謄本は回収する必要があるようです)

 

もし、これが私のミスで誤った登記がされてしまった場合には、更正登記といって、改めて誤りを訂正する「登記申請」をしなければなりません。

連絡だけでは訂正してくれないのです。

また、その場合、訂正した箇所は消えず、「更正」した記録が残ります。

履歴事項全部証明書をとれば、間違って登記したことがわかります。。。とてもかっこ悪い登記の履歴が残ってしまいます。

しかも、登記費用として、登録免許税2万円かかりますし、申請書類も作成しなければなりません。

 

更正登記について詳しくは、こちらのページをご参照ください。

 本店住所を誤って登記してしまった場合の更正登記

 

なお、申請中(完了前)に住所の誤りに気がついた場合は、

 登記申請中、完了する前に本店住所が間違っていたことがわかった!

 

今回の登記は、そういった形で登記簿謄本(履歴事項全部証明書)にはキズがつかなかったし、依頼者さんも急いでいるわけではなかったため、こういったことがあったことは伝えていませんでしたが、ホントに焦りました。。。

こういったミスはいつでもありうるので、登記完了後に申請した箇所を確認するのを忘れないようにしたいものです。

(司法書士 西尾努)

 

 

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