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合同会社で新たに社員が加入する場合の手続き

新たな社員が加入する場合には、次のような流れになります。

1 現在の社員がその社員の加入について同意する

… 誰でもが社員になれるわけではありません。

加入するには、現在の社員全員の同意が必要です。

 

2 定款を変更する

… 社員に関する事項は定款の記載事項となっているため、追記・変更するなど定款の規定を変更する必要があります。

 

3 新規で加入する社員が出資する

… 基本的に、社員は必ず出資をしなければなりません(出資していない者を社員にすることはできません)。

 合同会社の社員について

 

ただし、以下の場合には出資する必要はありません。

  • 現社員の一部又は全員からその持分の一部を譲り受けて加入する方法
  • 退社する社員から持分全部を譲り受けて加入する方法

 

なお、新規で加入した社員が業務執行社員となる場合には業務執行社員の加入の登記を申請しますが、業務執行社員とならない場合には登記を申請する必要はありません

 

 

業務執行社員の追加の登記費用

・ 登録免許税・・・

1万円(資本金が1億円を超える場合には、3万円)

新規加入した社員が出資をする場合には、別途出資額の1000分の7(最低3万円)

・ 司法書士報酬(手数料)・・・

1万1,000円(税込)

新規加入した社員が出資をする場合には、別途3万3,000円(税込)

(注)総社員の同意書等の書類作成費用、定款変更費用込み。

・ その他実費・・・

 その他実費の内訳

 

 

新たに代表社員を追加する場合

 新たに代表社員を追加する場合はこちら

代表社員の追加に関する登記費用は、原則、上記「業務執行社員の追加」と同じ金額となります。

定款を紛失された等の場合には、別途、費用を加算させていただく場合があります。

 

 

社員が死亡し、死亡した社員の相続人が入社する場合

 社員が1名の合同会社の社員が死亡してしまったケース

 

 

役員変更登記について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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