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第1章 総則 第4条 公告の方法

(公告の方法)
当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

  (参考) この文がおかしく感じるかもしれませんが・・・

会社の公告は、

(1)官報

(2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(例:日本経済新聞など)

(3)電子公告

に掲げることになりますが、そのうちどれを選択するかは会社の自由です。

(合同会社も公告方法の規定は共通です)

また、複数を選択してもかまいません。 

例)日刊新聞紙を選択した場合で、「〇A紙 及び B紙」のように複数を選択することができますが、「×A紙 又は B紙」のように選択的に定めることはできません。

なお、(2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙、(3)電子公告を選択する場合には定款に記載しなければなりませんが、(1)官報を選択した場合にはとくに定款に記載する必要はありません。

定款に公告方法について記載がないときは、自動的に「官報公告」とされているからです(会社法939条4項矢印33)。

したがって、今回、4条として公告方法を「官報」にしましたが、なくても問題ありません(任意的記載事項)。


 
矢印33 会社法第939条

会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一  官報に掲載する方法
二  時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三  電子公告

2  外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

(3項省略)

4  第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。

 

電子公告を選択した場合の注意点

電子公告を選択した場合、そのURL(ホームページのアドレス)を定款で定める必要はありませんが、登記の際には必要になります。

(通常の業務執行として代表取締役等が決定すればよいとされています)

そのため、会社を設立する場合には事前にURLを準備する必要がありますので、ご注意ください。

また、法定公告(決算公告は対象外)を行うたびに、指定調査機関による証明が必要となり、その費用が別途必要となりますのでご注意ください。

費用をかけたくないという場合には、「官報」をおすすめします。

 

 電子公告の公告ホームページのアドレス(URL)を変更した場合

 

公告方法を変更する場合

定款で定めた公告方法を変更する場合には、株主総会の特別決議が必要です(臨時、定時の区別はありません)。

変更登記も必要になり、必要書類は、

  1. 株主総会議事録
  2. 株主リスト
  3. 委任状

です。

 


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