[ テーマ: 商業登記 ]
2022年8月25日11:55:00
会社の電子公告のURL(ホームページのアドレス)の変更登記手続きのご依頼をいただきました。
会社の公告方法として、「電子公告」を採用している会社から、ホームページを変更したので、登記している電子公告のホームページのアドレスを変更したい。
現在、その会社は、
当会社の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。
http://abc4.jp (注:仮のアドレスです)
と登記されているのを、ホームページが変わったため、
当会社の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。
https://rrr99.jp (注:仮のアドレスです)
にしたいということでした。
(ちなみに、URLは全角で登記されます)
いずれも情報をいただければ、こちらで作成致します。
登記すべき事項に変更があった日(アドレスを変更した日)から2週間以内に管轄法務局に登記を申請しなければなりません。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 3万円
(2)司法書士報酬 2.2万円(税込)
書類作成、登記申請まで含まれております。
(3)実費 実費の内訳
合計で、5.2万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます(本事例では、源泉は考慮していません)。
なお、一般に、電子公告のホームページのアドレスは定款に記載しない事項のため、今回の変更によって定款を変更を加える必要はありません。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、10日~2週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
通常の変更登記と異なり、法務局2か所で順番に手続きされるため日数がかかります。
登記完了後の登記のイメージ
登記完了後の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)はこのようになります。
古い公告方法には下線が引かれ、その下に変更後の公告方法が登記されます。
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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