プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

会社の電子公告のURL、ホームぺージのアドレスの変更登記について

[ テーマ: 商業登記 ]

2022年8月25日11:55:00

会社の電子公告のURL(ホームページのアドレス)の変更登記手続きのご依頼をいただきました。

 公告とは

 

事例

会社の公告方法として、「電子公告」を採用している会社から、ホームページを変更したので、登記している電子公告のホームページのアドレスを変更したい。

現在、その会社は、 

当会社の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。
http://abc4.jp (注:仮のアドレスです)

と登記されているのを、ホームページが変わったため、

当会社の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。

https://rrr99.jp (注:仮のアドレスです)

にしたいということでした。

(ちなみに、URLは全角で登記されます)

 

登記手続き

  • 公告方法の変更の登記

 

登記を申請するのに必要なもの

  1. 登記申請の委任状
  2. アドレスの決定を証する書面

いずれも情報をいただければ、こちらで作成致します。

 

申請しなければならない期間

登記すべき事項に変更があった日(アドレスを変更した日)から2週間以内管轄法務局に登記を申請しなければなりません。

その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。

 登記申請が遅れた場合の過料の相場

 

当事務所にご依頼いただいた際の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

(1)登録免許税 3万円

(2)司法書士報酬 2.2万円(税込)

書類作成、登記申請まで含まれております。

(3)実費   実費の内訳

合計で、5.2万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます(本事例では、源泉は考慮していません)。

なお、一般に、電子公告のホームページのアドレスは定款に記載しない事項のため、今回の変更によって定款を変更を加える必要はありません。

 

登記完了までにかかる時間

書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、10日~2週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。

通常の変更登記と異なり、法務局2か所で順番に手続きされるため日数がかかります。

 

登記完了後の登記のイメージ

登記完了後の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)はこのようになります。

電子公告のURL、ホームページアドレスの変更登記

古い公告方法には下線が引かれ、その下に変更後の公告方法が登記されます。

 

 

まとめ

  • 公告方法に電子公告を採用している場合、公告を掲載するホームページのアドレスが変わると公告方法の変更登記が必要になります
  • 定款にアドレスを記載しないのが一般的なため、この変更によって定款を修正する必要はありません 

 

 

会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ