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(このページは2025年7月28日に更新されました)

取締役1名を追加する場合

新たに取締役を1名する場合には、まず株主総会を開催して取締役1名を選任することになります。

この場合の株主総会は、定時株主総会であっても、臨時株主総会であってもかまいません。

選任決議を経て、選任された取締役が就任することを承諾すればその時点から取締役となります。

取締役を1名追加する登記を申請する場合には、

・株主総会議事録

・株主リスト

・就任承諾書(省略できる場合もあります)

・就任する取締役の印鑑証明書(取締役費設置の場合)又は本人確認証明書(取締役会設置会社の場合)

 印鑑証明書の有無について

 本人確認証明書について

・司法書士に手続きの代行を委任する委任状

 お急ぎの方はこちらを(平取締役1名を追加する登記手続き)

 

新任の取締役の就任によって注意すべき点1 代表取締役について

これまで取締役が1名のみの会社であったか否か、言いかえると今回の追加によって初めて取締役が2名以上となった場合にはとくに注意しなければならない点があります。

定款の規定を確認していただきたいのですが、一般に定款には次のように規定していることが多いようです。

 

(代表取締役)
当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会の決議(又は取締役の互選)によってこれを定める。
2 代表取締役を社長とし、会社の業務を統括する。

 

この規定は、取締役が1名しかいない場合には当然にその取締役は代表取締役になるが、複数いる場合には代表取締役を選定する、という意味です。

そのため、取締役1名の株式会社に取締役を追加する場合には、改めて代表取締役を定款に規定した方法(株主総会の決議又は取締役の互選)で選任しなおす必要があります。

代表取締役が変わらないとしてもこの手続きが必要になります。

なお、登記手続き上は、代表取締役に変更がない場合には選定しなおした際の書類の提出は不要です。

 

 

新任の取締役の就任によって注意すべき点2 新任取締役の任期

新任の取締役の任期は、定款の規定によって、次のような取り扱いに分かれます。

通常の定款には次のように規定していることが多いようです。 

 

(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠または増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。

 

赤文字の部分にご注目いただきたいのですが、増員によって選任した取締役の任期は、原則、その時点で在任している他の取締役と同じ任期となります。

定款で任期を10年と定めていても、他の取締役が9年目であればそれと同じく残り1年の任期となってしまうのです。

 増員取締役の任期

 

なお、珍しいケースだと思いますが、複数の取締役を置く場合、取締役ごとに任期を定めることもできます。

一律、○年と定めなくてもよいとされています。

 

この場合の登記費用について

ご依頼いただいた場合の登記費用は以下のとおりです。

(1)登録免許税
1万円(資本金が1億円を超える場合、3万円)

(2)司法書士報酬
1万1千円(税別)
書類作成、登記申請、登記簿謄本取得すべて込みの報酬です。

*定款を変更する場合には、別途、変更定款作成費用をいただく場合がありますが、事前にお知らせいたします。

(3)その他の実費

 こちらをご参照ください

 

(参考事例)

 平取締役を1名追加する登記手続き

 

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