[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年2月3日17:31:00
平成27年2月27日金曜日より、以下のとおり、役員変更登記申請時に必要な書類が変わり、また、役員の氏名の記載についても変わります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
1 役員変更登記(取締役・監査役等の就任、代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。
2 登記簿の役員欄に婚姻前の氏をも登記することができるようになります。
とくにご注意いただきたいのは、「1」に関する事項
具体的には…
(1)株式会社の設立の登記または役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには、本人確認証明書の添付が必要となります。
本人確認証明書の例
1.住民票
2.戸籍の附票
3.住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(表裏をコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載した上で記名押印)
4.運転免許証等のコピー(表裏をコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載した上で記名押印)
(2)代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任による登記を申請するときには、代表取締役等の実印が押された辞任届とその印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付するか、その代表取締役の登記所届出印が押された辞任届を添付する必要があります。
27日以降に会社設立、役員変更の登記を申請する場合には、十分ご注意ください。
また、現在、登記手続きのご依頼をいただいているお客さまには、27日の前後でご用意いただく書類が変わることになりますので、ご了承ください。
役員変更登記は、
登録免許税1万円(資本金1億円以下)、司法書士報酬1万円(税別)で承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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