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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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株式会社に平取締役を1名追加する登記手続き

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2025年7月28日11:35:00

先日、代表ではない取締役を1名追加したいという依頼をいただきました。

取締役が2名の、つまり取締役会を設置していない株式会社に、新たに平取締役を1名追加したいとのご依頼です。

その登記手続きの流れや必要書類、注意点について実際の事例をもとに解説いたします。


 登記手続きの流れ

  1. 定款の確認(取締役人数の制限がないか)
  2. 株主総会の開催(取締役選任の決議)
  3. 新任取締役の就任承諾書の取得
  4. 法務局への登記申請

 事前に確認したポイント

✅ 定款の定め

定款の取締役の人数に関する規定(制限)は、「1名以上」となっており、定款の修正の必要はなく追加選任が可能でした。

✅ 選任方法

取締役の選任は株主総会にて普通決議で行うことが定款上、確認できました。

株主が1名の場合は書面決議等も可能ですが、今回は通常の株主総会開催でした。

 


 登記申請に必要な書類

書類内容・備考
株主総会議事録

取締役1名を選任した決議内容を記載
臨時でも定時でもどちらでも可

就任承諾書と印鑑証明書 新任取締役の記名押印
取締役会が設置されていないため実印を押印し、その証明書として印鑑証明書を添付する
株主リスト 所定様式に必要事項記入
委任状 司法書士への委任状

 登録免許税(費用)

取締役を1名追加する場合、登録免許税は1万円です(資本金1億円以下)。

資本金の額にかかわらず一律です。


 登記申請の期限

新任取締役を選任した日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。

今回も期限内に問題なく申請を完了いたしました。


 登記申請先(管轄法務局)

本店所在地を管轄する法務局に申請します。

本店が新宿区内にあるため、東京法務局新宿出張所に申請を行いました。


 登記完了までの期間

申請先の法務局によって申請から完了までの期間が異なります。

詳細は、各法務局のホームページの「完了予定日」をご参照ください。

 東京都内の法務局であればここから確認できます

 

 

 

会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

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司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。

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