[ テーマ: 役員変更手続き ]
2025年7月28日11:35:00
先日、代表ではない取締役を1名追加したいという依頼をいただきました。
取締役が2名の、つまり取締役会を設置していない株式会社に、新たに平取締役を1名追加したいとのご依頼です。
その登記手続きの流れや必要書類、注意点について実際の事例をもとに解説いたします。
定款の取締役の人数に関する規定(制限)は、「1名以上」となっており、定款の修正の必要はなく追加選任が可能でした。
取締役の選任は株主総会にて普通決議で行うことが定款上、確認できました。
株主が1名の場合は書面決議等も可能ですが、今回は通常の株主総会開催でした。
書類 | 内容・備考 |
---|---|
株主総会議事録 |
取締役1名を選任した決議内容を記載 |
就任承諾書と印鑑証明書 | 新任取締役の記名押印 取締役会が設置されていないため実印を押印し、その証明書として印鑑証明書を添付する |
株主リスト | 所定様式に必要事項記入 |
委任状 | 司法書士への委任状 |
取締役を1名追加する場合、登録免許税は1万円です(資本金1億円以下)。
資本金の額にかかわらず一律です。
新任取締役を選任した日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。
今回も期限内に問題なく申請を完了いたしました。
本店所在地を管轄する法務局に申請します。
本店が新宿区内にあるため、東京法務局新宿出張所に申請を行いました。
申請先の法務局によって申請から完了までの期間が異なります。
詳細は、各法務局のホームページの「完了予定日」をご参照ください。
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
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