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LLC合同会社の定款のサンプル

弊事務所では、定款の作成費用、申請代行費用、法人の印鑑セット費用込みで総額10万円で合同会社の設立手続きを承っております。

 法人の印鑑込みで総額10万円で合同会社を設立する方法

その際、下記の内容を基本にして、さらにご要望を伺い、定款をオーダーメイドで作成しております(下記定款は最低限の事項を取り入れたものです)。

 

 

定  款

第1章 総 則

第1条(商号)
当会社は、合同会社西尾と称する。 英文では、Nishio,LLCと表示する。

矢印12 合同会社の商号中に社員の氏・氏名・名称を用いている場合、その社員が退社したときは、その社員は会社に対して、氏・氏名・名称の使用をやめるよう請求することができる点に注意してください(会社法613条)。

第2条(目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 ○○
2 ○○
3 前各号に付帯する一切の事業

 事業目的を変更(追加、削除)する場合の手続きと登記費用はこちら

第3条(本店の所在地)
当会社は、本店を 東京都新宿区北新宿一丁目2番3号 に置く。

第4条(公告の方法)
当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

矢印12 この文がおかしく感じるかもしれませんが・・・


第2章 社員及び出資

第5条(社員の氏名、住所、出資及び責任)
社員の氏名及び住所、出資の価額並びに責任は次のとおりである。

金10万円 東京都新宿区北新宿一丁目2番3号
有限責任社員 西尾 勉

矢印12 出資者(=資金などを提供して会社をつくる人)のことを「社員」といいます。
会社で働く「従業員」という意味ではありません。

 社員、業務執行社員、代表社員の違いについてはこちらをご参照ください。 


第3章 業務執行権及び代表権

第6条(業務執行社員)
当会社の業務は、社員 西尾 勉 が執行する。

矢印12 社員は、原則として業務を執行する権限をもっています。
ただし、定款で、一部の者を業務執行社員として定めることができます。
その場合には、上記のように氏名を指定します。

 社員、業務執行社員、代表社員の違いについてはこちらをご参照ください。

矢印12 業務執行社員が複数の場合には、
   (業務執行)
   ①当会社の業務は、各社員が執行する。(全員が業務執行社員に)
   ②業務執行は、(下記 * 参照)をもって決定する。

のように記載します。

第7条(代表社員)
当会社の代表社員は、社員 西尾 勉 とする。

矢印12 代表社員を定めない場合には、
    (代表社員)
    業務執行社員は、各自当会社を代表する。

のように記載します。

矢印12 代表社員を2名以上置きたい場合には

 社員、業務執行社員、代表社員の違いについてはこちらをご参照ください。

2 代表社員は社長とし、当会社を代表する。


第4章 計 算

第8条(営業年度)
当会社の営業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期とする。


第5章 その他

第9条(定款に定めのない事項)
 本定款に定めのない事項は、すべて会社法の規定による。

 

 

合同会社の定款には、次のような事項も記載することができます。

矢印22 業務執行(の決定)について(*
(A案)業務執行は業務執行社員の全員の一致をもって決定する。
(B案)業務執行は業務執行社員の過半数の一致をもって決定する。
(C案)業務執行は業務執行社員の○分の○以上の一致をもって決定する。

矢印22 定款の変更について

(A案)定款の変更は、社員全員の一致をもって決定する。
(B案)定款の変更は、社員の過半数の一致をもって決定する。
(C案)定款の変更は、社員の○分の○以上の一致をもって決定する。
(D案)定款の変更は、業務執行社員全員の一致をもって決定する。
(E案)定款の変更は、業務執行社員の過半数の一致をもって決定する。
(F案)定款の変更は、業務執行社員の○分の○以上の一致をもって決定する。
(G案)定款の変更は、代表社員が決定する。

 

その他、出資の額に応じて議決権に差をもたせるなど、合同会社の定款はいろいろカスタマイズすることができます。

 別段の定めだらけの定款で設立した合同会社

 

 

 自分で申請するよりも、司法書士に依頼した方が安く設立できる場合があります。

電子定款作成、会社の印鑑3本セット費用込みで総額10万円(ただし、資本金858万円以下に限ります。超える場合には司法書士報酬は変更ありませんが、登録免許税額が変わります)

*2019年10月1日の消費増税以降も登記費用総額は変更ありません。

総額10万円で合同会社を設立する方法はこちら

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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