誰の印鑑証明書が必要ですか
株式会社を設立をご依頼いただく場合には、個人の印鑑証明書をお持ちください。
印鑑証明書は定款の認証時及び会社の設立登記申請時において、3ヶ月以内に発行されたものでなければなりませんので、注意してください。
印鑑証明書の最終的な提出先は、(1)公証役場、(2)法務局です。
誰のものを何通ご提出いただくかについては、次のようにお考えください。 重複する(発起人であり、役員でもある)場合には、1通で結構です。
■ 発起人全員の印鑑証明書各1通
公証役場に提出します。
定款の認証の際に必要になりますので、その日から3ヶ月以内に発行
されたものでなければなりません。ご注意ください。
■ 役員の印鑑証明書
法務局に提出します。
登記の申請の際に必要になりますので、その日から3ヶ月以内に発行
されたものでなければなりません。ご注意ください。
(1)取締役会を設置する会社…設立時代表取締役の印鑑証明書各1通
(2)取締役を設置しない会社…設立時取締役、監査役の印鑑証明書各1通
(例)発起人Aさん、取締役Aさん1名のもっともシンプルな会社の場合
発起人として1通、設立時代表取締役として1通
ですが、重複するので1通ご用意ください。