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本店移転登記手続き

本店移転登記の手続につきましては、本店所在地を定款にどのように定めているかによって変わります。

定款に本店所在地をどのように定めているか

矢印34 定款には、通常、本店所在地は次のように規定されています。

 (本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を東京都●●に置く。                        

●●に、(1)「最小行政区画」を定める方法と、(2)「所在場所」まで定める方法の2種類があります。

(1)最小行政区画

東京の特別区は各区、その他は各市町村です。
政令指定都市(大阪市、京都市、横浜市、名古屋市、札幌市、仙台市、川崎市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市、千葉市)については、各区ではなく市が単位となります。

東京 の 特別区 

23区の各区

都   下

各  市 

その他の市町村 

各市町村 

政令指定都市

各  市 

 

(2)所在場所まで定めている

たとえば、「東京都新宿区北新宿一丁目2番3号」のように定めている場合。

本店移転の手続

定款の記載内容、本店の移転先によって変更手続が変わります。

同一の登記所の管轄内の同一市町村内に移転する場合

東京都中野区東中野
一丁目2番3号 

矢印16

東京都中野区本町
三丁目2番1号

(1)定款の規定が最小行政区画
取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。

(2)定款で所在場所まで決めている
定款変更(本店所在地の変更)に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
 なお、定款で具体的な所在場所まで特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。

同一の登記所の管轄内の市区町村に移転する場合

東京都中央区日本橋
一丁目2番3号 

矢印16

東京都千代田区飯田橋
三丁目2番1号

*千代田区、中央区はいずれも東京法務局の管轄です。

(1)定款の規定が最小行政区画
定款変更(本店所在地の変更)に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
 なお、定款で具体的な所在場所まで特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。

(2)定款で所在場所まで決めている
定款変更(本店所在地の変更)に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
 なお、定款で具体的な所在場所まで特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。

他の登記所の管内に移転する場合

東京都中央区日本橋
一丁目2番3号 

矢印16

東京都中野区中野
三丁目2番1号

(1)定款の規定が最小行政区画
定款変更(本店所在地の変更)に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
 なお、定款で具体的な所在場所まで特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。

(2)定款で所在場所まで決めている
定款変更(本店所在地の変更)に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
 なお、定款で具体的な所在場所まで特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。

会社がビル内、マンション内ある場合の本店所在地の決め方

定款には上記のように、最小行政区画まで決まっていれば問題はないのですが、登記される段階では、番地まで決めておかなければなりません。
その際、よくこんなご質問をいただきます。

「会社がビル内(またはマンション内)にある場合、ビル名、マンション名、さらに部屋番号まで登記しなければならないのでしょうか?」

このご質問に対する答えは、

「会社がどこまで登記するかは自由に決めていい」です。

部屋番号を省略しても差し支えありませんし、さらにはビル名やマンション名を省略して問題ありません。部屋番号を入れずにマンション名だけでも結構ですし、○○ビル3Fのようにしても結構です。

登記はそれでも構わないのですが、名刺には部屋番号まで入れておきましょう。名刺交換した相手が御社に郵便を送る際、部屋番号がないと届かない可能性もあるからです。

本店移転登記手続き

本店移転登記に必要な書類

1.登記申請書
2.株主総会議事録(定款変更した場合)
3.取締役会議事録又は取締役の決定書
4.司法書士への委任状
5.印鑑届出書(管轄の登記所が変わる場合)
6.別紙(OCR用紙、FD、CDなど)

本店移転登記に関する書類1.~6.につきましては、状況を聞かせていただいた上で、すべて当事務所にてご用意いたします。

矢印35 合同会社(LLC)の本店移転の場合の書類・費用はこちらをご参照ください。

 

本店移転登記の登記費用

(1)本店移転の登記(本店が他の管轄に移転(新宿区→中野区))
登録免許税   
60,000円(それぞれの法務局に申請します)
司法書士報酬  31,500円税込(議事録作成の場合1万500円加算)

(2)本店移転の登記(本店が同じ管轄内で移転(中野区→中野区))
登録免許税   
30,000円
司法書士報酬  21,000円税込(議事録作成の場合1万500円加算)

 

矢印18 本店移転登記に関するご相談はこちらから
   お電話でも承ります 03-5876-8291

矢印33 定款変更登記のページ

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