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本店移転登記には、いくつかの手続きが必要となりますが、書類の作成から法務局への申請まで、当事務所が全て代行しますので、ほとんど手間をかけずに本店移転登記を完了することができます。
本店移転登記手続き
本店移転登記の手続きは、御社の定款に本店所在地をどのように定めているかによって異なります。
定款の規定、移転先の所在地によっては、定款の規定を変更しなければならないケースもあります。
本店移転登記の登記費用
(1)本店移転の登記(本店が他の管轄に移転(新宿区→中野区))
登録免許税 6万円
司法書士報酬 3万3千円(税込)
この費用の中には下記のサービスが含まれています。
1.書類作成
2.登記申請
3.新管轄法務局での印鑑カードの交付申請
4.登記簿謄本、印鑑証明書の取得(ただし、謄本1通600円、印鑑証明書1通450円の実費はいただきます)
なお、4の登記簿謄本ですが、新宿区から中野区へ移転した場合で、新宿区の登記簿謄本を取得したい場合には、新宿区での登記簿は閉鎖されているため、「閉鎖登記簿謄本(閉鎖事項証明書)」を取得することになります。
閉鎖登記簿謄本は一定期間を経過すると取れなくなってしまうため、1通は取得されたほうが良いかもしれません。
必要でしたらこちらで取得いたします。
(2)本店移転の登記(本店が同じ管轄内で移転(中野区内))
登録免許税 3万円
司法書士報酬 2万2千円(税込)
この費用の中には下記のサービスが含まれています。
1.書類作成
2.登記申請
3.登記簿謄本の取得 (ただし、謄本1通600円の実費はいただきます)
定款に本店所在地をどのように定めているか
(本店の所在地) 第○条 当会社は、本店を東京都■■に置く。 |
■■に、(1)「最小行政区画」を定める方法と、(2)詳細な「所在場所」まで定める方法の2種類があります。
(1)最小行政区画
東京の特別区は各区、その他は各市町村です。
政令指定都市(大阪市、京都市、横浜市、名古屋市、札幌市、仙台市、川崎市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市、千葉市)については、各区ではなく市が単位となります。
・東京の特別区(23区の各区) ・・・ 「本店を東京都新宿区に置く」 など
・都下(各市) ・・・ 「本店を東京都武蔵野市に置く」など
・その他の市町村(各市町村) ・・・ 「本店を埼玉県川口市に置く」など
・政令指定都市(各市) ・・・ 「本店を神奈川県川崎市に置く」など
(2)所在場所(住所)まで定めている
たとえば、「東京都新宿区北新宿一丁目2番3号ABCマンション310号室」のように定めている場合。
本店移転の手続
定款の記載内容、本店の移転先によって変更手続が変わります。
同一の登記所の管轄内の同一市町村内に移転する場合
東京都中野区東中野 |
東京都中野区本町 |
(1)定款の規定が最小行政区画
定款は、「本店を中野区に置く」となっているため、定款を変更する必要はなく、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
(2)定款で所在場所まで決めている
定款変更(本店所在地の変更)に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
なお、定款で所在場所(住所)まで特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。
同一の登記所の管轄内の他の市区町村に移転する場合
東京都中央区日本橋 |
東京都千代田区飯田橋 |
*千代田区、中央区はいずれも東京法務局の管轄です。
(1)定款の規定が最小行政区画
定款変更(「中央区」から「千代田区」への本店所在地の変更)に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
なお、定款で所在場所(住所)まで特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。
(2)定款で所在場所まで決めている
定款変更(本店所在地の変更)に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
なお、定款で所在場所(住所)まで特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。
他の登記所の管内に移転する場合
東京都中央区日本橋 |
東京都中野区中野 |
(1)定款の規定が最小行政区画
定款変更(本店所在地の変更)に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
なお、定款で所在場所(住所)まで特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。
(2)定款で所在場所まで決めている
定款変更(本店所在地の変更)に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
なお、定款で所在場所(住所)まで特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。
本店移転日 = 登記申請日 ではありません!
本店移転日を登記の申請日と勘違いされる方が多く見受けられます。
「会社の設立」については、登記申請日が設立日となりますが、本店移転の場合には、移転してからその登記を事後報告的に申請しますので、必ずしも移転日と申請日は一致しません。
そのため、会社の設立の場合とは異なり、本店移転日を元日や土日祝日にすることも可能です。
なお、実際に本店を移転したが、後に株主総会、取締役会等で本店移転の決議をした場合には、決議した日で登記することになります(過去に遡って移転した旨、決議することはできません)。
会社がビル内、マンション内ある場合の本店所在地の決め方
定款には上記のように、最小行政区画まで定めていれば問題ありませんが、登記する段階では、番地(住所)まで決めなければなりません。
その際、よくこんなご質問をいただきます。
「会社がビル内(またはマンション内)にある場合、ビル名、マンション名、さらに部屋番号まで登記しなければならないのでしょうか?」
このご質問に対する答えは、
「ビル名、部屋番号等については、会社が自由に決めて良い」です。
部屋番号を省略しても差し支えありませんし、さらにはビル名やマンション名を省略しても問題ありません(なお、法人口座を開設する際に金融機関から指定されたり、オフィスを借りる場合にはどこまで登記するかを指定される場合もあります)。
また、部屋番号を入れずにマンション名だけでも結構ですし、○○ビル3Fでも結構です。
ただ、登記はそれでも構わないのですが、名刺には部屋番号まで入れておきましょう。
名刺交換した相手が御社に郵便を送る際、部屋番号がないと届かない可能性もあるからです。
本店移転登記手続きの必要書類
1.登記申請書
2.株主総会議事録(定款変更した場合)・株主リスト付
3.取締役会議事録(取締役会あり)又は取締役の決定書(取締役会なし)
4.司法書士への委任状
委任状は、1通の場合と2通の場合があります
5.印鑑届出書(管轄法務局が変わる場合)
6.印鑑カード交付申請書(管轄法務局が変わる場合)
本店移転登記に関する書類1~6につきましては、状況を聞かせていただいた上で、すべて当事務所にて作成いたします(ご用意いただいても結構です)。
合同会社(LLC)の本店移転の場合の書類・費用はこちらをご参照ください。
本店移転登記が完了した後に住所の誤りに気がついた場合
住居表示実施による本店の変更登記
住居表示の実施があった場合には、本店移転登記ではなく、本店の変更登記を申請することになります。
住居表示の実施による本店変更の登記(株式会社、合同会社共通)
役員変更登記について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。