本店移転登記手続き
本店移転登記の手続につきましては、本店所在地を定款にどのように定めているかによって変わります。
定款に本店所在地をどのように定めているか
| (本店の所在地) 第○条 当会社は、本店を東京都●●に置く。 |
●●に、(1)「最小行政区画」を定める方法と、(2)「所在場所」まで定める方法の2種類があります。
(1)最小行政区画
東京の特別区は各区、その他は各市町村です。
政令指定都市(大阪市、京都市、横浜市、名古屋市、札幌市、仙台市、川崎市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市、千葉市)については、各区ではなく市が単位となります。
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東京 の 特別区 |
23区の各区 |
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都 下 |
各 市 |
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その他の市町村 |
各市町村 |
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政令指定都市 |
各 市 |
(2)所在場所まで定めている
たとえば、「東京都新宿区北新宿一丁目2番3号」のように定めている場合。
本店移転の手続
定款の記載内容、本店の移転先によって変更手続が変わります。
同一の登記所の管轄内の同一市町村内に移転する場合
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東京都中野区東中野 |
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東京都中野区本町 |
(1)定款の規定が最小行政区画
取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
(2)定款で所在場所まで決めている
定款変更(本店所在地の変更)に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
なお、定款で具体的な所在場所まで特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。
同一の登記所の管轄内の市区町村に移転する場合
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東京都中央区日本橋 |
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東京都千代田区飯田橋 |
*千代田区、中央区はいずれも東京法務局の管轄です。
(1)定款の規定が最小行政区画
定款変更(本店所在地の変更)に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
なお、定款で具体的な所在場所まで特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。
(2)定款で所在場所まで決めている
定款変更(本店所在地の変更)に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
なお、定款で具体的な所在場所まで特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。
他の登記所の管内に移転する場合
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東京都中央区日本橋 |
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東京都中野区中野 |
(1)定款の規定が最小行政区画
定款変更(本店所在地の変更)に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
なお、定款で具体的な所在場所まで特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。
(2)定款で所在場所まで決めている
定款変更(本店所在地の変更)に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
なお、定款で具体的な所在場所まで特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。
会社がビル内、マンション内ある場合の本店所在地の決め方
定款には上記のように、最小行政区画まで決まっていれば問題はないのですが、登記される段階では、番地まで決めておかなければなりません。
その際、よくこんなご質問をいただきます。
「会社がビル内(またはマンション内)にある場合、ビル名、マンション名、さらに部屋番号まで登記しなければならないのでしょうか?」
このご質問に対する答えは、
「会社がどこまで登記するかは自由に決めていい」です。
部屋番号を省略しても差し支えありませんし、さらにはビル名やマンション名を省略して問題ありません。部屋番号を入れずにマンション名だけでも結構ですし、○○ビル3Fのようにしても結構です。
登記はそれでも構わないのですが、名刺には部屋番号まで入れておきましょう。名刺交換した相手が御社に郵便を送る際、部屋番号がないと届かない可能性もあるからです。
本店移転登記手続き
本店移転登記に必要な書類
1.登記申請書
2.株主総会議事録(定款変更した場合)
3.取締役会議事録又は取締役の決定書
4.司法書士への委任状
5.印鑑届出書(管轄の登記所が変わる場合)
6.別紙(OCR用紙、FD、CDなど)
本店移転登記に関する書類1.~6.につきましては、状況を聞かせていただいた上で、すべて当事務所にてご用意いたします。
合同会社(LLC)の本店移転の場合の書類・費用はこちらをご参照ください。
本店移転登記の登記費用
(1)本店移転の登記(本店が他の管轄に移転(新宿区→中野区))
登録免許税 60,000円(それぞれの法務局に申請します)
司法書士報酬 31,500円税込(議事録作成の場合1万500円加算)
(2)本店移転の登記(本店が同じ管轄内で移転(中野区→中野区))
登録免許税 30,000円
司法書士報酬 21,000円税込(議事録作成の場合1万500円加算)
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定款には、通常、本店所在地は次のように規定されています。