相続登記(オンライン申請対応)

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当事務所は、相続登記と会社設立登記にとくに力を入れています。

   相続登記 

 相続は、ある日突然やってきます。
 ご遺族の方は悲しみの中にも、それぞれ決められた期限内に所定の相続手続を行わなければなりません。その際、その手続の多さや煩雑さ驚き、とまどう方も多いようです。
 おそらく、実際に相続が起こるまで、自分とは無関係だと思っていらっしゃったでしょうから、相続が起きてはじめて、相続経験のある知人に相談したり、相続関係の本を買い求めたりされることでしょう。
 しかしながら、相続関係の本には典型的な事例しか解説されていません。あなたが置かれている状況とまったく同じケースが掲載されているとは限らないのです。

 あれこれ悩むより、まずは司法書士などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
相続人・相続財産の調査、相続財産の名義変更、相続税の申告、納付など、相続に関する面倒な手続をあなたに代わってさせていただきます。
 当事務所では不動産の相続登記手続を代行し、他士業、業者と提携しておりますので、相続税の申告手続は税理士に、不動産を処分されたい場合には不動産会社をご紹介いたします。

相続登記について「よくある相談」

1 相続登記は必ずしなければなりませんか?
2 共同相続登記はどのようにするのでしょうか?
   矢印9 相続登記は単独名義をおすすめします
3 法定相続人の順位を教えてください
4 相続登記の費用はどれくらいかかりますか?
5 相続登記をしたいのですが相続人の1人が協議に応じてくれません
6 相続登記で提出した戸籍謄本は戻ってきますか?
7 相続登記のため、不動産についてだけ遺産分割協議書を作れますか?

相続登記に必要な書類

相続登記をする場合には、戸籍謄本等、準備しなければならない書類があります。

被相続人(亡くなられた方)、相続人(財産を承継される方など)、その他に分けて必要となる書類をご案内します。
 矢印24 戸籍等を取得される場合には、これを印刷して市区町村役場にご持参ください。
   → 
印刷用(PDF) 相続登記の必要書類

矢印37 戸籍謄本・不動産の固定資産評価証明書等のすべての取り付けを代行することもできますので、ご相談ください(相続登記以外の目的は除きます)。

→ お客様に代わって、戸籍集めに行ってきました(ブログより)。
  (注)通常は、郵便で最新のものから1つずつ遡っていきます。
     今回は、時間がなかったので一気に回りました。

被相続人(亡くなられた方)について相続登記に必要な書類

  → こちらも併せてご覧ください「相続登記の添付書類

(1)戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
  被相続人の出生から死亡までの戸籍。

* 改製原戸籍…戸籍法の改正等により、戸籍の様式が改製された場合において、その改製後の様式に書き換えられた従前の戸籍のこと。

【ポイント】
 戸籍を取得される際には、本籍地の市区町村役場で、相続登記に使用するため、死亡から可能な限り遡って発行して欲しいことを伝えるのがポイントです。
 本籍の移動がない方は簡単ですが、本籍をあちこち移している場合には、時間も費用もかかります。

(2)除住民票の写しまたは戸籍の附票  
  除住民票の写しは本籍地の記載のあるものを取り付けてください。

【ポイント】
  除住民票の写し等は登記簿上の人物と戸籍上の人物が同一人であることを証明するために必要となるものです。
  戸籍には本籍地の記載はありますが、住所の記載がないため、登記簿と戸籍を見比べても同一人かどうかがわからないのです。

 戸籍の取得が困難だという場合には、ご相談ください。あなたに代わって取得致します。(相続登記以外の目的を除きます)

相続人について相続登記に必要な書類 

 印刷用(PDF) 相続登記の必要書類  

(1)戸籍抄本
 現在の戸籍謄本または抄本が必要ですが、必ず被相続人が亡くなられた後に発行されたものであることをご確認ください。これは、被相続人の相続発生(死亡のとき)の時点で相続人が生存していたことを証明する必要があるからです。       

【ポイント】
 被相続人と同一戸籍に記載のある方については別途抄本をとりつけなくても結構です。

(2)住民票の写しまたは戸籍の附票
  その物件を相続する人の住所証明書として必要となります。
【ポイント】
 住民票の写し等には有効期限はありません。なお、住民票の「写し」とはコピーという意味ではありません。役所で交付された原本をご提出ください。

それ以外に必要となる書類


 印刷用(PDF) 相続登記の必要書類(ファイルサイズ:80.4KB)  
(1)遺言書(ある場合)
  遺言書がある場合には、必要となる戸籍謄本の内容が変わる場合もありますので、戸籍を取得される前にご相談ください。
    → 無料メール相談


(2)遺産分割協議書(ある場合)
  協議は全員の合意でしなければならならず、全員の署名・捺印(実印押印の上、印鑑証明書添付)が必要です。
  協議(書)が必要な場合には、ご相談ください。
    → 無料メール相談


(3)相続分のないことの証明書(ある場合)
  特別受益者がいる場合には、ご相談ください。  
  → 無料メール相談


(4)相続放棄の受理証明書
(ある場合)
 
  相続放棄(矢印5相続放棄について)がある場合には、ご相談ください。
    → 無料メール相談


(5)固定資産評価証明書
  
→ 固定資産評価証明書はどこで発行してもらえるの?

矢印37 忙しくて、固定資産評価証明書の取得が困難だという場合には、ご相談ください。弊司法書士事務所で取得致します。

(6)委任状

相続登記にかかる費用

登録免許税    不動産の固定資産税評価額×0.4% (*)

司法書士報酬  不動産1つにつき、31,500円(税込)
           ・遺産分割協議書作成の場合、10,500円(税込)加算
           ・戸籍、住民票、評価証明書等取得代行の場合、
            役所ごとに1回1,050円(税込)加算

(*)相続登記をオンライン申請方式で申請いたしますので、登録免許税が10%(最高5,000円)軽減されます。
 矢印13 最新のオンライン登記申請の件数(法務局HP)…オンライン申請方式で登記されている件数は、1日数百から千件程度です(08/05現在)。 

登記完了後、登記簿謄本を取得する場合には、1通1,000円の実費がかかります。

! 相続人の中に行方不明者がいる場合、相続人が未成年者の場合、相続について相続人間で争いが生じている場合、相続人が10名以上いる場合等、特別な事情がある場合には、別途費用がかかる場合があります。その場合には、予め加算される費用の見積額をご案内いたしますので、ご安心ください。

矢印18 簡単!無料メール相談(費用のお見積り依頼) 
  電話によるお問合せは 03-5876-8291

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