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相続登記の手続き
相続登記手続きにつきましては、司法書士がお宅(または、ご指定の場所)を訪問して、ご説明させていただきます。 土日、夜間でも対応いたします。
事務所に来ていただく必要はありません。都内に限らず、神奈川、埼玉、千葉その他どこでもお伺いいたします(島根、京都、静岡、長野、栃木、宮城の実績があります)。
相続登記相談
相続登記に関して、とくによく聞かれるものは次の10つです。
2.共同相続の登記はどのようにするのでしょうか?
2.-1単独名義をおすすめします
5.相続登記をしたいのですが相続人の1人が協議に応じてくれません
7.相続登記のため、不動産についてだけ遺産分割協議書を作れますか?
相続登記の必要書類
相続登記を申請する際、戸籍謄本等、用意しなければならない必要書類があります。
① 被相続人(亡くなられた方)、② 相続人(財産を承継される方など)、③ その他、に分けて必要となる書類は以下のとおりです。
① 被相続人(亡くなられた方)の相続登記の必要書類
(1)戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
(2)除住民票(住民票の除票)または戸籍の附票(ふひょう)
② 相続人の相続登記の必要書類
(1)戸籍抄本
(2)住民票または戸籍の附票
③ それ以外の必要書類
(1)遺言書(ある場合のみ)
(2)遺産分割協議書(遺言書がなく、かつ、法定相続でない場合のみ)
(3)相続分のないことの証明書(ある場合のみ)
(4)相続放棄の受理証明書(ある場合のみ)
(5)固定資産評価証明書(最新のもの)
(6)委任状
1つ1つ詳しく解説すると―
① 被相続人(亡くなられた方)の相続登記の必要書類
(1)戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をご用意ください。
なお、兄弟姉妹が相続人になる場合(被相続人に子・両親がいない・死亡している場合)は必要な戸籍謄本が膨大になることがあります。
* 改製原戸籍とは…戸籍法の改正等により、コンピュータ化されるなど、戸籍の様式が改製された場合において、その改製後の様式に書き換えられた前の戸籍のこと。
【ポイント】
戸籍を取得される際には、本籍地の市区町村役場で、相続登記に使用するため、死亡から可能な限り遡って全部発行して欲しいことを伝えるのがポイントです。
よくわからないという方は、役所の窓口で職員にこちらの書類をお渡しください。
(印刷用)市(区町村)役所の職員の方へ
(印刷用)相続登記の必要書類
本籍地に変更がない方は集めるのは簡単ですが、本籍地があちこち移っている方の場合には、時間も費用もかかります。
もし、戸籍の廃棄や戦災による消失・焼失等ですべてそろわない場合にはこちらも参考にしてください。
役所で、「その戸籍は無い」と言われたなどのトラブルを防ぐために、ご一読ください。
(2)除住民票(住民票の除票)または戸籍の附票(ふひょう)
除住民票は本籍地の記載のあるものを取り付けてください。
【ポイント】
住民票の除票等は登記簿上の人物と戸籍上の人物が同一人であることを証明するために必要となるものです。戸籍には本籍地の記載はありますが、住所の記載がないため、登記簿と戸籍を合わせて見ても、同一人かどうかがわからないのです。
あなたに代わって取得致します(相続登記以外の目的を除きます)。
こちらも併せてご覧ください
> 準備しなければならない書類
> 市役所で被相続人の戸籍謄本をとる
> 遺言がある場合の戸籍謄本の内訳
② 相続人の相続登記の必要書類
(印刷用)相続登記の必要書類
(1)戸籍抄本
相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本が必要ですが、必ず被相続人が亡くなられた後に発行されたものであることをご確認ください。
被相続人の相続発生(死亡のとき)の時点で相続人が生存していたことを証明する必要があるからです。
【ポイント】
不動産を取得する・しないに関わらず、相続人全員の戸籍等抄本が必要ですが、被相続人と同一戸籍に記載のある方については、別途戸籍抄本を取り付けなくても結構です。
(2)住民票または戸籍の附票
その不動産を相続する人の住所証明書として必要です。
不動産を相続しない方のものは不要です。
【ポイント】
住民票等には有効期限はありません。
③ それ以外の必要書類
(1)遺言書(ある場合のみ)
遺言書がある場合には、必要となる戸籍謄本の数が通常と比べると少なくて済みますので、戸籍を取得される前にご相談ください。
なお、この遺言書が自筆証書の遺言書であるときは、家庭裁判所の検認を受けたものでなければなりません。
公証役場で作成した公正証書遺言の場合には、検認は不要です。
> 遺言がある場合に用意する戸籍謄本の内訳
> 遺言執行者がいる場合の相続登記(委任状)
(2)遺産分割協議書(遺言書がなく、かつ、法定相続でない場合のみ)
遺産分割協議は、相続人全員の合意でしなければなりません。
また、全員の署名・捺印(実印を押印の上、印鑑証明書添付)が必要です。
なお、この印鑑証明書は作成後3か月を過ぎていてもかまいません。
遺産分割協議書の作成が必要な場合には、ご相談ください。
印鑑証明書の有効期限については、登記以外にこんな問題があります。
(3)相続分のないことの証明書(ある場合のみ)
(4)相続放棄の受理証明書(ある場合のみ)
(5)固定資産評価証明書(最新のもの)
地域によっては、「固定資産価格決定通知書(調布市)」「土地・家屋課税台帳登録事項証明書(小平市)」の場合もあります。
なお、私道部分など固定資産税が非課税であっても、必ず取り付けてください。
忙しくて、固定資産評価証明書の取得が困難だという場合には、ご相談ください。弊司法書士事務所で取得致します。
(6)委任状
相続登記の費用
登録免許税(印紙代)
不動産の固定資産税評価額×0.4%
司法書士報酬
・不動産最初の1つは、3万3千円(税込)、2つ目以降は1万1千円(税込)加算(管轄や申請日が異なる場合を除く)
なお、弊所では不動産の個数に注目しているため、一括申請(複数の登記を1枚の申請書で申請すること)、個別の申請など申請書の通数は司法書士報酬に影響しません。
3万3千円(税込)に含まれるサービス・・・
・相談料
・相続関係説明図等書類の作成
・登記申請代行
・相続関係書類の原本還付手続き
・登記簿謄本の取得・納品
次に挙げるものは別料金となります。 実費の内訳
・遺産分割協議書作成の場合、1万1千円(税込)
・相続が2回以上発生している(被相続人が死亡された後に相続人が死亡したなど)場合
・戸籍、住民票、評価証明書等取得代行の場合、役所ごとに1回1,100円(税込)
・登記簿謄本1通につき、600円(実費)
・登記申請や書類の発送などにかかる郵送料
弊事務所では、不動産(土地、建物)の個数を基準にして司法書士報酬を定めています。
よく、「固定資産評価額が○億円の場合も、報酬額は不動産1個について33,000円でいいのか?」 というご質問をいただきますが、もちろん33,000円で結構です。
それは、不動産の固定資産評価額が大きいからといって、相続登記を申請する際の作業量が増えるわけではないからです(正直なところ緊張の度合いは全く違いますが)。
評価額が1円でも、1億円でも、登記をする際の工程に変わりがないので、報酬額を一律この金額にしているというわけです。
評価額の大小ではなく、相続人の中に行方不明者がいる場合、相続人が未成年者の場合、相続人が10名以上いる場合等、特別な事情がある場合には、報酬額を加算させていただくことがありますのでご了承ください。
もちろん、その場合には、予め加算される費用の見積額をご案内いたしますので、ご安心ください。
相続登記手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。