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■ 定款変更 何を変更しますか?
定款を変更したからといって、必ずしも変更登記を申請しなければならないというわけではありません。
登記が必要なのは、「定款の記載事項であって、それが登記されている事項」のみです。
目的(事業内容) 業務・事業内容を追加したい・削除したい
商号(会社名) 会社名を変更したい
本店所在地(本店移転) 本店移転したい、本店住所を間違えた
支店設置 支店を設置したい
発行可能株式総数 株式の発行の前提として枠を広げたい
取締役会、監査役などの廃止 廃止したい ( → 有限会社の代表取締役変更の登記)
取締役会の設置 設置したい
株式の譲渡制限に関する規定 規定を定めたり、変更したい
株券を発行する旨の定め 株券不発行にしたい
■ 定款変更の方法
定款を変更する場合には、原則として、株主総会の特別決議によらなければなりません(場合によりもっと厳しい「特殊決議」が必要な場合もあります)。
取締役が決定するわけではありません。
株主総会で定款変更の決議をすると同時に定款変更の効力が生じます(将来の日とすることも条件を加えることも可能です)。
なお、株式会社の設立時の定款(「原始定款」といいます)は、公証人の認証を受けなければ効力を生じませんが、設立後に変更した定款に公証人の認証は不要です。
変更した定款(設立後に作成、変更された定款を「現行定款」といいます)はそのまま会社に保存していただきます。
(定款)変更登記
定款変更手続きについては、司法書士が御社(または、ご指定の場所)を訪問して、ご説明させていただきます。土日、夜間でも対応いたします。
事務所に来ていただく必要はありません。都内に限らず、神奈川、埼玉、千葉その他どこでもお伺いいたします(島根、京都、静岡、長野、栃木、茨城、宮城の実績があります)。
ご相談、お申し込みについては、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
役員変更登記
役員(取締役・代表取締役・監査役)の変更登記はこちらをご参照ください。
その他の変更登記