(定款)変更登記
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■ 変更登記が必要となる定款変更
定款変更を行った場合、必ず変更登記を申請しなければならないというわけではありません。
登記が必要なのは、「その定款の記載事項であって、それが登記されている事項」です。
(例) 1 目的(事業内容の変更)
2 商号(会社名の変更)
3 本店所在地(本店移転)
4 発行可能株式総数
5 取締役会、監査役などの機関構成
→ 特例有限会社の代表取締役を変更する登記
6 公告方法
7 株式の譲渡制限に関する規定
8 発行する株式の内容に関する定め
9 会社の存続期間、解散事由
10 株券を発行する旨の定め
11 単元株式数の定め
12 役員の責任免除に関する定め
13 社外取締役などの責任限定契約の定め
■ 定款変更の方法
定款を変更する場合には、原則として、株主総会の特別決議によらなければ
なりません(場合によりもっと厳しい「特殊決議」が必要な場合もあります)。
株主総会で定款変更の決議をすると同時に定款変更の効力が生じます。
また、将来の日とすることも条件を加えることも可能です。
■ その他の変更登記
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