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専門誌「納税通信」に登記簿の活用法に関する記事を出稿いたしました。
(定款)変更登記
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■ 定款変更 何を変更しますか?
定款変更を行った場合、必ず変更登記を申請しなければならないというわけではありません。登記が必要なのは、「定款の記載事項であって、それが登記されている事項」です。
目的(事業内容) 業務・事業内容を追加したい・削除したい
商号(会社名) 会社名を変更したい
本店所在地(本店移転) 本店移転したい
発行可能株式総数 株式の発行の前提として枠を広げたい
取締役会、監査役などの廃止 廃止したい
有限会社の代表取締役変更の登記
株式の譲渡制限に関する規定 規定を定めたり、変更したい
株券を発行する旨の定め 株券不発行にしたい
■ 定款変更の方法
定款を変更する場合には、原則として、株主総会の特別決議によらなければ
なりません(場合によりもっと厳しい「特殊決議」が必要な場合もあります)。
株主総会で定款変更の決議をすると同時に定款変更の効力が生じます。
また、将来の日とすることも条件を加えることも可能です。
■ その他の変更登記
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