創業時の助成金について
厚生労働省の創業支援助成金には、次の5種類があります。
助成金は、貸付金と異なり、返還不要ですから、条件に該当するのであれば、利用しておくとをおすすめします。
詳しくは、弊司法書士事務所提携の社会保険労務士がご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
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地域に貢献する事業(サービス9分野、地方公共団体からのアウトソーシング又は地域重点分野) を行う法人を設立又は個人事業を開業し、再就職を希望する者(65歳未満)を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて2人以上(ただし、非自発的離職者自ら法人等を設立した場合は、1人以上)雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。
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雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。
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■高年齢者等共同就業機会創出助成金(平成19年3月31日以前に法人の設立登記・平成19年4月1日以降に法人の設立登記)
45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成されます。
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子育て期にある女性自らが起業し、起業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になった場合、創業に要した費用の一部が助成されます。
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雇用保険の受給資格者自らが、雇用保険の適用事業の事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合や、事業の開始により自立することができると認められる場合についても、事業開始日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり、一定の要件に該当すれば支給されます。
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