中小企業基盤人材確保助成金

都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等(創業、異業種進出等)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(「基盤人材」)の雇入れを行った場合、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として一定額を助成します。
(基盤人材の雇入れに伴い、一般労働者を雇い入れる場合には、当該一般労働者の賃金に相当する額の一部として、さらに一定額を助成します。)

基盤人材とは~

創業や異業種進出のため、新たな事業における業務に就く者であって、(1)、(2)のいずれにも該当すること

1.次のいずれかに該当する者
 ①事務的・技術的な事務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者

 ②部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者

2.申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与や賞与等を除く)の賃金で雇い入れられる者

 *雇い入れ時に雇用契約書等で1年間に支払われる予定の賃金が350万円以上であり
  実際に支払われた賃金が、第1期の支給申請時において175万円以上、
  第2期の支給申請時においては350万円以上支払われていることが必要です

(1)受給できる事業主
雇用保険の適用事業主であること。(労働者を雇入れ時に雇用保険の適用事業主となること)

■創業や異業種進出を開始した日から6ヵ月以内に東京都知事に改善計画を提出し認定を受けた事業主であること。

■実施計画期間中に労働者を雇入れる事業主であること。

■創業や異業種進出等に伴う施設または設備の設置・整備に300万円以上負担すること。

(2)助成対象となる経費
■不動産
 ・土地並びに建物の他、設計費および建設解体費等。
 ・事務所・店舗賃貸料(管理費・共益費・水道光熱費は除く)、礼金
 ・店舗等の改装にかかる費用

■動産
 ・機械、装置、工具、備品等
 ・車両本体価格
 ・デスク、厨房機器、空調設備
 ・パソコン、車両等動産のリース料
 ・フランチャイズ加盟料 等

(3)支給金額
基盤人材を雇用した場合、1人あたり1年間で140万円(5人を限度)
一般労働者を雇用した場合、1人あたり1年間で30万円(基盤人材と同数まで)

(4)助成されるための手続き
■提出期限
 法人登記した日等から6ヵ月以内に東京都知事に改善計画を提出し認定を受ける。
■手続き先
 独立行政法人雇用能力開発機構
■提出書類
 事前届・・・「改善計画認定申請書」「実施計画申請書」 
 助成金支給申請・・・「支給申請書」

(5) 助成対象費用の流れ

(6) ちょっと教えてQ&A
Q: 創業や異業種進出等に伴う施設または設備の設置・整備に300万円以上負担することが要件になっていますが、この中にHP作成代は含まれますか?
A: HP作成代は含まれません。パソコンを購入した場合、パソコン本体代は含まれます。

Q:創業や異業種進出等に伴う施設または設備の設置・整備に300万円を計上できる期間を教えてください。
A:創業や異業種進出を開始した日から第1回目の支給申請までの期間です。

Q:購入した物品が、費用期間内に納品されていません。この費用は計上できますか?
A:費用期間内に納品(引き渡し)が終了したものしか対象にならないため、計上できません。

Q:複数年でリースした物品については、何ヶ月分計上できますか?
A:リースについては、費用期間内に支払った額のうち最大12ヵ月まで計上できます。

Q:商品の陳列棚を購入する予定ですが、そのための運搬及び取り付け費用も計上できますか?
A:計上できます!

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