[ テーマ: 定款記載例 ]
2026年10月6日11:36:00
作成 2019年03月06日
更新 2026年10月06日
一般に「民泊」と呼ばれているものにはいくつかありますが、ここでは住宅宿泊事業法に基づく「住宅宿泊事業」を前提にします。
会社が自ら住宅を宿泊施設として提供するのであれば、定款の目的としては、例えば、
「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業」
などが考えられます。
一方、民泊を行う会社から委託を受けて住宅の管理をするのであれば、
「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊管理業」
という目的が考えられます。
また、他人の民泊物件について宿泊の仲介を行うのであれば、
「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊仲介業」
という目的が考えられます。
したがって、実際に行う事業が決まっているのであれば、それに合わせて目的を定めればよいでしょう。
ただ、会社を設立する段階では、「自社の物件で民泊をする予定だが、将来的には他社の民泊物件の管理もするかもしれない」といったように、具体的な事業内容がまだ決まっていないこともあります。
そのような場合には、
と、3つ全てを目的に入れておくとよいでしょう。
実際にはまだ行わない事業であっても、将来行う可能性があるのであれば、設立時にあらかじめ目的に入れておくこと自体に問題はありません。
後日、「やっぱりこの事業もやりたい」となった場合には、定款を変更して目的変更登記をすることになります。
会社の目的変更登記については、登録免許税だけでも3万円かかります。
司法書士に依頼する場合には、別途、司法書士報酬(弊所の場合には、2.2万円)も必要になります。
そのため、将来行う可能性がある事業については、設立時にある程度余裕をもって目的に入れておくというのも一つの方法です。
もちろん、将来やるかもしれないものなら何でも入れておけばよいというわけではありません。
会社が実際に行う予定の事業や、将来行う可能性のある事業を考えながら、目的を決めることになります。
住宅宿泊事業を行う場合、定款の目的に「住宅宿泊事業」と記載することが考えられますが、住宅宿泊事業法上の届出をするために、登記簿の目的に住宅宿泊事業が追加されていることが必須というわけではありません。
ただ、会社が実際に行う事業であれば、定款の目的にも入れておいたほうがわかりやすいでしょう。
すでに会社があり、新たに民泊事業を始めるのであれば、現在の定款の目的を確認して、必要に応じて目的変更の登記をすることになります。
これから設立する会社の定款(原始定款)にはその旨を盛り込むだけで良いのですが、設立したあとに(株式会社が)定款に盛り込むためには、株主総会を開催して定款変更について特別決議が必要となります。
合同会社については、原則として総社員の同意で定款変更を行います。
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
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