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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】特例有限会社の取締役1名追加の登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2026年6月17日17:06:50

更新 2026.6.17
作成 2009.6.13

本日のご依頼は、「(特例)有限会社の取締役1名を追加する登記」です。

特例有限会社で新たに取締役を追加する場合は、株主総会の決議によって選任し、その後、法務局へ変更登記を申請しなければなりません。

ご家族を役員に加えたい場合や、後継者を経営に参加させたい場合、事業拡大に伴い経営体制を強化したい場合などに行われることが多い登記です。

 

有限会社に取締役を追加する

 

【特例有限会社の取締役には任期がありません】

株式会社の取締役には最長で10年の任期がありますが、特例有限会社の取締役には任期がありません。

そのため、株式会社で必要となる「役員の重任登記」は原則として不要です。

もっとも、新たに取締役を追加した場合や、取締役が辞任した場合には、その都度変更登記が必要になります。

 

 

【登記される事項】

特例有限会社で取締役を追加した場合、登記簿には次の事項が登記されます。

住所

・氏名

株式会社の場合、住所が登記されるのは原則として代表取締役のみですが、特例有限会社の場合は取締役全員について住所が登記されます

そのため、新たに就任する取締役の住所も登記されることになります。

なお、会社内で「社長」「専務取締役」「常務取締役」などの肩書を使用している場合でも、その肩書を登記することはできません。

 

【代表取締役に就任する場合】

単に取締役を追加するだけでなく、新たに就任する方を代表取締役にしたい場合もあります。

その場合は、取締役の就任登記だけでなく、代表取締役に関する登記も必要となります(取締役全員を代表にする場合を除く)。

会社の定款や現在の役員構成によって必要な手続が異なりますので、事前に確認する必要があります。

 

 

【必要書類】

一般的には次の書類が必要になります。

・株主総会議事録

・株主リスト

・就任承諾書(実印押印)

・新任取締役の印鑑証明書

・登記委任状

印鑑証明書は、新任取締役本人のもので、就任を承諾したことを確認するために添付します。

なお、印鑑証明書以外の書類については、弊事務所で作成いたします。

 

【登記費用】

登録免許税

資本金1億円以下の会社 10,000円(1億円超の会社 30,000円)

弊事務所報酬 11,000円(税込)

なお、あわせて定款の見直しや変更を行う場合には別途費用が発生します。

 

【いつまでに登記しなければならないか】

会社法では、取締役が就任した日から2週間以内に変更登記を申請しなければなりません。

この期間を過ぎた場合、会社の代表者が過料の対象となる可能性がありますので注意が必要です。

 

 

【登記完了までの流れ】

1.株主総会で取締役を選任

2.就任承諾書、その他必要書類を準備

3.書類への捺印

4.法務局へ登記申請

5.登記完了

書類が揃っていれば、申請後おおむね1週間程度で登記が完了します。

登記完了後は弊所にて履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を必要な通数取得し、お渡しいたします。

 

【よくあるご相談】

・息子や娘を役員に加えたい

・後継者を取締役にしたい

・銀行融資に備えて役員構成を整えたい

・共同経営者を役員として迎えたい

・親族会社の経営体制を見直したい

 

(関連)

 有限会社の代表取締役就任 変更登記の必要書類

 有限会社の取締役の住所変更の登記

 

 

執筆:司法書士 西尾努

(※本記事は一般向けの解説です)

 

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就任承諾書とは取締役委任契約書

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2025年11月27日14:18:59

ビジネス弁護士ランキング「リスク管理部門」5年連続1位の弁護士の中島茂先生が書かれた本「取締役物語 花と嵐の一年/中央経済社」を読んでいると―

取締役の就任承諾書というものはこういうものだ、という解説がありました。

取締役の就任承諾書とは、「取締役委任契約の受諾」である、と。

取締役委任契約を結ぶにあたり、取締役委任契約書という重々しい契約書ではなく、

 

令和7年〇月〇日

株式会社〇〇御中

取締役就任承諾書

 私は、令和7年〇月〇日開催の定時株主総会において、取締役に選任されたときは、その就任を承諾します。

住所 東京都~

氏名 △△

 

 

という形式の就任承諾書がそれにあたるのだといいます。

株主の意向を受けて、会社が△△さんに取締役を委任する「申し込み」をしたことになり、その「申し込み」に対して「お受けします」と意向を表明することで、「申し込み」「承諾」がそろい、会社と△△との間で、「取締役委任契約」が成立します。

株主総会に出席して承諾の意向を直接表明することもできますが、当日、交通渋滞や急病など万が一の事態もあるため、こういった書類を事前にもらうことがあるようです。

もちろん、その辺りの細かい流れは会社によります。

司法書士は、その就任承諾書(場合により実印を押して印鑑証明書が添付されています)を預かり、役員の就任の登記を申請することになります。

 

 就任承諾書に押す印鑑等のついてはこちらもご参照ください

 

執筆:司法書士 西尾努

(※本記事は一般向けの解説です)

 

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役員変更登記と議事録の言葉づかい~「任期満了」と「再選」

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2025年9月16日16:43:00

役員変更登記と議事録の言葉づかい ~ 「任期満了」と「再選」の正確な表現

役員変更登記と議事録の言葉づかい ~「任期満了」と「再選」の正確な表現

 

会社の役員変更登記を申請す前提として、「株主総会議事録」の作成が必要になります。

法務局のホームページにもひな型が公開されていて、ご自身で作成することもできます。

ただし、そのまま書き写すだけではなく、言葉の使い方に注意しないと意味があいまいになったり、法務局から補正を求められることもあります。

 

法務局のひな型に見る表現

 

法務局が示している定時株主総会議事録の文例には、次のような記載があります。

議案 取締役及び監査役の任期満了に伴う改選に関する件
議長は、取締役及び監査役の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり再選重任(※新任者の場合は就任)することに可決確定した。

この文章で特に注目していただきたいのが、「任期満了」と「再選重任…する」という言葉です。

「任期を迎える」と言いたくなりますが、なぜわざわざ「任期満了」と書かれているのでしょうか?

 

「任期を迎える」では足りない

 

新聞の言葉づかいを取り上げた書籍、『校閲記者の目/毎日新聞校閲グループ(毎日新聞出版)』には、こんな指摘があります。

「来春に任期を迎える、退任の予定」という表現があった場合、「満了」と入れなければならない。

議事録でも同じことが言えます。

「任期」とは「ある職務にいる期間」を意味します。

もし、「任期を迎える」としてしまうと、これから職務につく期間が始まる、つまり「任期開始」と誤解されるリスクがあります。

これを、「任期満了」とすれば、「期間の終わり」を明確に表現することができます。

だからこそ、法務局のひな型でも「任期満了」と表現しているのです。

 

「再選した」vs「再選された」

 

もう一つ、注意が必要なのが「再選」という言葉の使い方です。

たとえば、「選挙で再選した」と「選挙で再選された」という表現、どちらが正しいのでしょうか?

新聞記事の動向を調べてみると、以前は「再選された」という他動詞的な表現が一般的でした。

しかし、1990年以降は「再選した」という自動詞的な表現が顕著に増えているそうです。

登記で使う議事録は、法律文書のため、通常、ぶれのない他動詞表現、つまり「〇〇を再選する」という形を使用しています。

この辺りは、どちらを使用しても補正ということにはならなさそうです。

 

ご自身で議事録を作成する場合の注意点

 

  • 「任期満了」と必ず書くこと
  • 「再選する」という表現を使うこと
  • 法務局のひな型を参考にしながら、会社の実情に合わせて修正すること

これらを誤ると、法務局で補正を求められ、登記がスムーズに進まない場合もあります。

 

司法書士に依頼するメリット

 

もちろん議事録はご自身で作成しても構いません。

ただし、ケースによっては役員数や定款の規定、議決の方法などに応じて調整が必要になるため、思ったよりも複雑な場合があります。

司法書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

  • 登記に適した議事録や就任承諾書を漏れなく作成できる
  • 法務局での補正リスクを減らせる
  • 役員変更登記をスムーズに完了できる

当事務所では、議事録の作成から登記申請まで一貫してサポートしています。

 

 会社の役員変更登記手続きについて

 

 

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