[ テーマ: 役員変更手続き ]
2026年9月6日10:54:43
作成 2019年2月14日
更新 2026年9月6日
世間一般にはあまり知られていませんが、会社法では「会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければならない」と定められています(会社法第915条第1項)。
登記事項には、商号(会社名)、本店所在地、目的、資本金、そして役員など様々なものがありますが、これらに変更が生じた場合は、原則として2週間以内に管轄の法務局へ登記を申請する義務があります。
もし、この期限を過ぎたまま放置してしまうと、どうなるでしょうか。
登記を怠ったまま放置(いわゆる「登記怠慢(けたい)」)していると、代表取締役個人に対して裁判所から「過料(かりょう)」という金銭的なペナルティが科される可能性があります(会社法第976条第1号)。
実務上、以下のようなケースで過料が発生することが多く見受けられます。
登記申請のお手続き前に「登記期間を過ぎているため過料が発生する可能性があります」とご説明するのですが、実際の過料決定通知(過料の裁判)は法務局から通知が届くのではなく、登記完了後に地裁(裁判所)から忘れた頃に代表取締役の個人宅へ送られてくるため、「何だこれは!」と驚かれてお電話をいただくことも少なくありません。
数万円単位になることもある過料。
それだけの金額があれば、美味しい食事に行ったり旅行に行けたりと、様々な使い道があったはずです。
そう考えると、登記の遅れによる支払いは非常にもったいないと感じます。
本日、「取締役に変更が生じて今日でちょうど2週間になるので、本日中に役員変更登記を申請してほしい」という緊急のご依頼をいただきました。
期限ギリギリのご依頼だったため、迅速な対応が求められる状況でした。
早速、事情を聞き、書類を作成して訪問し、書類に押印をいただくことができました。
事務所へ急ぎ戻り、オンラインにて役員変更登記を無事に申請することができました。
もし午後に他の外せない予定が入っていたらと思うと、ヒヤリとする経験でした。
登記手続きは、議事録の確認や書類作成、押印のやり取りなど、一定の準備期間が必要です。
期限ギリギリになりますと、書類の不足(例 印鑑証明書等)があった場合に準備が間に合わず、手続きが遅れてしまうリスクも高まります。
そのため、登記事項に変更が生じる前、あるいは変更が生じた場合でも遅くとも「10日以内」にご相談・ご連絡をいただけますと、余裕を持ってお手続きを進めることができます。
役員の任期満了や変更、その他登記事項の変更予定がございましたら、お早めにご相談ください。
(参考)
任期満了後、役員変更登記をせず3年経過。登記を申請して数か月後に
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2026年9月3日12:27:00
2020年3月5日作成
2026年9月3日更新
株式会社の役員変更登記のご依頼をいただきました。
お話を伺うと、
「取締役は4名いて、そのうち代表取締役ではない取締役1名が退任する」
ということでした。
そこで、取締役の退任登記に必要な書類を作成するため、まず会社の登記内容を確認しました。
ところが、登記簿に取締役として登記されていたのは、4名ではなく3名でした。
依頼者の認識と登記の内容が違っていたわけです。
このまま取締役1名が退任すると、取締役が2名になってしまいます。
会社法では、取締役会設置会社の取締役は3名以上でなければならないとされています(会社法第331条第5項)。
したがって、現在の取締役が3名しかいない会社で、そのうち1名が退任すると、残る取締役は2名となります。
そのため、「1名が退任するから、その人の退任登記だけをすればよい」という単純な話にはなりません。
退任後も会社が取締役会設置会社のままであるなら、取締役3名以上という状態を確保する必要があります。
今回のようなケースでは、会社としてどのように対応するかを検討する必要があります。
大きく考えると、次のような方法があります。
どちらを選ぶかによって、必要となる手続や登録免許税が大きく変わる場合があります。
新たに取締役1名を選任すれば、取締役は3名となります。
この場合、取締役の退任と新しい取締役の就任について変更登記を行います。
登録免許税は、取締役などの役員変更登記について、資本金1億円以下の会社であれば1万円(1億円超の会社であれば3万円)です。
なお、同じ申請書で複数の役員について変更登記をする場合でも、役員変更登記についての登録免許税が人数分加算されるわけではありません。
そのため、今回のように「取締役1名の退任+取締役1名の就任」というケースでは、原則として役員変更登記の登録免許税は1万円(資本金1億円超の場合は3万円)となります。
もう一つの方法は、取締役会を廃止する方法です。
取締役会を廃止すれば、会社法上、取締役を3名以上置かなければならないという制限はなくなります。
そのため、取締役会を廃止した上で、取締役1名を退任させ、取締役2名以下の会社とすることも可能です。
ただし、取締役会を廃止する場合には、単に「取締役会を廃止する」というだけでは済まないことがあります。
たとえば、定款で「株式の譲渡による取得については取締役会の承認を要する」と定めている会社では、取締役会廃止に伴って、その承認機関を変更するための定款変更が必要です。
この場合には、次のような登録免許税が発生することがあります。
・取締役会に関する事項の変更 3万円
・取締役の退任 1万円(資本金1億円超の場合は3万円)
・株式の譲渡制限に関する規定の変更 3万円
したがって、すべて該当するケースでは、登録免許税の合計が7万円(資本金1億円超の場合は9万円)となります。
もっとも、株式の譲渡制限に関する規定の内容は会社ごとに異なりますので、取締役会を廃止すれば必ず7万円になる、という意味ではありません。
また、取締役会廃止に伴って、代表取締役の選定方法などについて定款の確認も必要になります。
今回の会社では、登記簿上の取締役が3名でした。
そのうち1名が退任すると2名になってしまうため、取締役会設置会社のままにするのであれば、別の1名を取締役に選任する必要があります。
一方、取締役会を廃止する方法を選べば、新しい取締役を選任する必要はありません。
しかし、取締役会の廃止や定款変更などが必要になるため、登録免許税だけを比較すると、今回のケースでは取締役を1名追加する方法の方がかなり安くなります。
そこで、今回の依頼者には、それぞれの方法に必要となる手続と登録免許税を説明しました。
その結果、今回は、新たに取締役を1名選任し、取締役3名の状態を維持する方向で調整することになりました。
ここで注意が必要なのが、新しい取締役を選任すれば、それだけで手続が完了するわけではないという点です。
取締役に選任された本人が就任を承諾する必要があります。
本人に就任する意思がなければ、当然ながら取締役に就任させることはできません。
今回のように、会社側では「この人を取締役にすればよい」と考えていても、本人の意思確認が必要になるケースがあります。
新しく取締役を選任する場合には、その取締役の任期についても定款を確認する必要があります。
会社法上、取締役の任期は原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
ただし、非公開会社では、定款の定めによって取締役の任期を最長10年まで伸長することができます(会社法第332条)。
また、定款に、
「補欠又は増員により選任した取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとする」
などの規定が置かれている会社もあります。
このような定めがある場合には、新しく選任した取締役の任期が他の取締役と同じ時期に終了することになります。
ただし、「補欠」なのか「増員」なのか、また定款がどのような文言になっているのかによって確認が必要です。
今回のようなケースでは、単に会社法だけを見るのではなく、会社の登記簿と定款の両方を確認することが重要です。
取締役1名の退任だからといって、すぐに退任登記の書類を作り始めるのではなく、まず現在の役員構成を登記簿で確認することが大切です。
特に、会社の担当者が認識している役員と、実際に登記されている役員が一致していないことがあります。
今回のように、「取締役4名のうち1名が退任する」と思っていたところ、実際には、「登記されている取締役は3名で、そのうち1名が退任する」ということもあります。
取締役会設置会社では、取締役が3名以上必要です。
そのため、取締役1名の退任によって取締役が2名になってしまう場合には、
・新しい取締役を選任する
・取締役会を廃止する
など、会社の今後の運営方法を含めて検討する必要があります。
そして、どちらの方法を選択するかによって、手続の内容だけでなく、登録免許税や司法書士報酬などの登記費用も変わってきます。
役員変更登記をご依頼いただいた際には、登記簿だけでなく定款も確認し、費用面も合わせてその会社にとってどの方法が適切なのかを一緒に検討することが重要だと考えています。
取締役会設置会社の取締役が1名退任し、取締役が2名になってしまう場合には、そのまま取締役会設置会社として運営することはできません。
そのため、
・新しい取締役を選任して3名以上にする
・取締役会を廃止して機関設計を変更する
といった対応を検討する必要があります。
どちらを選ぶべきかは、登録免許税だけでなく、今後の会社運営、定款の内容、代表取締役の選定方法なども含めて判断することが大切です。
なお、役員変更の登記は、原則として変更が生じた日から2週間以内に申請する必要があります。
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2026年9月1日11:22:11
代表取締役の住所非表示、実際どのくらい利用されている?
2024年(令和6年)10月から、株式会社の代表取締役などについて、登記簿に記載される住所の一部を非表示にできる制度が始まりました。
正式には「代表取締役等住所非表示措置」といいます。
簡単にいうと、登記簿に記載される代表取締役等の住所について、最小行政区画(市区町村等)までを表示し、それより先の住所を非表示にできる制度です。
たとえば、東京都23区の場合、区までは表示されますが、町名・番地などは登記簿上で表示されなくなります。
(※なお、この制度の対象となるのは、株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人です。有限会社、合同会社等の持分会社や、一般社団法人、NPO法人等は対象外です。)
(たとえば、「墨田区」まで記載されます)
一番大きなメリットは、代表取締役などのプライバシーを守れることです。
これまでは、会社の登記簿を取得すれば、代表取締役の住所を確認することができました。
自宅を会社の本店としている場合は、会社名と代表者の氏名から自宅の場所まで調べられてしまう可能性があります。
住所の詳細を非表示にすることで、次のような場合にメリットがあります。
一方で、注意点もあります。
登記簿だけでは代表取締役などの住所の詳細を確認できなくなるため、金融機関から融資を受ける場合などに、追加の書類を求められる可能性があります。
また、取引先等が登記簿を取得しても、代表者の住所の詳細を確認できません。
そのため、「住所を非表示にできるなら、とりあえず非表示にする」というものではなく、会社の事情を考えて利用する必要があります。
弊事務所でも、これまでにこの制度を利用した登記を3種類経験しました。
設立時だけではなく、既存の会社でも利用できます。
たとえば、代表取締役の就任や重任など、一定の登記と同時に住所非表示措置を申し出ることができます。
つまり、会社を新しく作るときだけの制度ではありません。
実務上、注意しておきたい点は―
すでに代表取締役等住所非表示措置がされていて、住所の変更を伴わない重任の登記をする場合には、住所非表示措置はそのまま継続します。
一方、住所変更を伴う重任の場合には注意が必要です。
重任の登記をする際に住所非表示措置の申出をしなければ、新しく登記される住所については非表示になりません。
また、重任の登記と同時に住所非表示措置を申し出た場合でも、過去の登記記録に表示されている住所まで、今回の住所非表示措置によって非表示になるわけではありません(過去に登記した住所は読み取ることが可能です)。
つまり、「今回の重任登記で住所を非表示にしたから、登記簿を取れば過去の住所もすべて見えなくなる」というわけではありません。
住所非表示措置を利用する場合には、過去の登記記録にどのような住所が残っているのかについても確認しておく必要があります。
制度が始まった当初は、「実際に利用する会社はそれほど多くないのでは?」と思っていました。
ところが、法務省の公表データを見ると、制度開始からの累計で2万件を超える利用があります。
設立時だけでなく、既存会社の役員変更などに伴う利用もかなり多く、すでに一定の利用実績がある制度だといえます。
弊事務所でも、設立、合同会社から株式会社への組織変更、役員変更と、異なる場面で利用する機会がありました。
制度が始まってから約2年となりますが、代表取締役の住所を守るための選択肢として、少しずつ定着してきているように感じます。
会社を設立するとき、あるいは役員変更などの登記をするときには、「代表取締役の住所を非表示にする制度があります」ということを知っておくとよいかもしれません。
利用するかどうかは、メリットとデメリットを考えたうえでご判断ください。
※代表取締役等住所非表示措置には一定の要件があり、原則として登記申請と同時に申し出る必要があります。
対象となるのは株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人であり、有限会社、合同会社等の持分会社や一般社団法人等には利用できません。
また、措置が講じられた場合、登記簿に表示される住所は最小行政区画(市区町村等)までとなります。
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
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