[ テーマ: 役員変更手続き ]
2025年8月5日11:07:00
唯一の取締役が辞任!新任取締役を株主総会で選任する手続きと登記の流れ
【事例】先月、株式会社の設立登記のご依頼をいただいたAさんから、今度は次のようなご相談をいただきました。
「私一人が取締役の会社ですが辞任します。
新任の取締役は株主総会で選任し、その場で承諾します。
登記をお願いできますか?」
Aさんが株主総会終結時に辞任し、新任のBさんがその場で就任承諾するという流れでした。
よくある質問
「設立して1か月だけど、役員変更しても大丈夫ですか?」
→ はい、大丈夫です。
会社法上、設立後すぐであっても、取締役の辞任・選任は可能です。
たとえ設立から1週間や1か月であっても、正当な手続きが取られていれば、問題なく登記できます。
登記申請は辞任・就任の日から2週間以内に行う必要があります。
当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用は、以下の通りです。
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2025年8月1日11:15:00
休眠中でも役員変更登記は必要?
「うちの会社は何年も動いていないから、登記なんてしなくていいでしょ?」という方がいます。
実はそれ、登記懈怠(とうきけたい)として過料(罰金のようなもの)の対象になる可能性があります。
会社法で決められている義務なので、売上ゼロでも会社として存続している以上、登記手続きは必要です。
内容 | 金額の目安 |
---|---|
登録免許税(資本金1億円以下の場合) | 1万円 |
司法書士報酬(例 取締役1名) | 1.1万円 |
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2025年7月29日11:47:36
2回分の役員変更をまとめて申請したら登録免許税はいくら?
~重任と新任を一緒に登記するメリットとは?分けた場合の違いは?~
「取締役を新しく1名追加したいのですが、登記をお願いできますか?」
先日、あるお客さまからこのようなご相談をいただきました。
お話をうかがい、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と定款を確認させていただいたところ、思わぬ事実が判明しました。
実は、現在の取締役全員の任期がすでに切れていました。
「でも、取締役は変わっていないし、当時の議事録もちゃんとあるんですよ」
という。
しかし、会社法では任期満了による再選任も、変更登記が必要とされています。
たとえ取締役に変更がなくても、任期満了後に再度選任された場合には登記しなければならなりません。
このまま登記をせずに放置すると、過料(最大100万円)が科される可能性もあります。
今回のケースでは、
という2つの役員変更事項がありました。
今回のように、複数の役員変更を1通の申請書でまとめて申請する場合、登録免許税は以下のようになります。
📌 登録免許税は 1万円(資本金1億円以下の株式会社)
登記内容が2件分でも、申請が1件であれば登録免許税は1万円だけで済みます。
* なお、司法書士報酬は、2件分ですと2件分の書類を別個に作成することになりますので、それぞれに対して報酬をいただきます。
司法書士報酬 1件1.1万円(税込)で、今回のケースでは2件分として2.2万円いただきます。
もし以下のように別々に申請すると…
📌 合計で2万円かかります。
つまり、まとめて申請すれば登録免許税が半額(1万円)で済むことになります。
商業登記の費用を抑えるうえで、申請のタイミングや方法は非常に重要です。
今回のように、
というケースでは、1通でまとめて申請するのが断然お得です。
ただし、登記を怠っていた期間が長い場合は、過料のリスクもあるため、できるだけ早く対応しましょう。
費用とリスクを見ながら、最適な申請方法を選ぶことが大切です。
「うちも任期が切れているかも…」
「登記を忘れていたけど、今からでもまとめて申請できる?」
という方は、ぜひご相談ください。
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
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