[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2026年9月10日18:27:04
作成 2010年12月20日
更新 2026年09月10日
会社設立登記や定款変更登記のご依頼をいただく中で、会社の定款(ていかん)を拝見する機会が数多くあります。
先日ご依頼いただいた会社の定款は、昭和期に作成されたもので、B5サイズ・手書き・縦書きという、現在では滅多に見かけることのない非常に貴重なものでした。
現代の定款は、A4サイズ・横書き・PC作成(または電子定款)が一般的ですが、当時の定款は一文字一文字が毛筆やペンで丁寧に記されており、長年会社を支えてこられた歴史が感じられます。
このように歴史のある会社様の場合、設立当時の定款をそのまま大切に保管されているケースも少なくないのかもしれません。
しかし、実務上は「現状の会社経営のルール」と「昔の定款の内容」がズレてしまっていることがよくあります。
設立から年月が経過している場合、法改正や事業内容の変化に伴い、定款の見直しが必要になる場面があります。
1. 平成18年(2006年)施行の会社法への未対応
平成18年の会社法施行前の定款には、現在の法律に適合しない規定や、現在の実務では不要となった制限(取締役の任期制限や取締役会の設置義務など)が残っている場合があります。
2. 事業内容(目的)の不一致
新規事業の開始や許可申請の際、古い定款に記載された事業目的のままでは、行政手続や取引先との契約で不都合が生じることがあります。
3. 定款の紛失や原本の劣化
紙の定款は経年劣化や散逸のリスクがあります。最新の定款がどれか分からない状態(いわゆる現行定款の不鮮明化)は、登記事項の変更時や銀行融資の審査時に支障をきたす原因となります。
当事務所では、古い時代の定款を現代のA4横書きフォーマットに整え直し、現在の会社法および貴社の実態に合わせた「全文変更(定款の全面リニューアル)」の手続きに対応しております。
設立当時の歴史ある原本は大切に保管しつつ、実務で使う定款を現代のルールに合わせて新しく整えておくことで、今後の会社運営をよりスムーズに進めることができます。
歴史ある会社の定款変更や、現行定款の整理でお悩みの際はお気軽にご相談ください。
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2025年7月30日09:44:53
監査役の死亡をきっかけに取締役会・監査役を廃止した事例
【事例】取締役会設置の株式会社で、監査役の死亡をきっかけに、取締役会、監査役の両方を廃止したいというご相談を受けました。
事例の概要
役員も高齢化し、後任の監査役を定めず、取締役も後々は1名に縮小していきたいというお話でした。
| 登記内容 | 登録免許税 |
|---|---|
| 監査役死亡による退任登記 | 10,000円 |
| 取締役会廃止による定款変更登記 | 30,000円 |
| 監査役廃止、株式の譲渡制限の規定等取締役会廃止に関わる定款変更登記 | 30,000円 |
| 合計 | 70,000円 |
今回のようなケースの場合、司法書士報酬は、55,000円(税込)でご案内しています。
なお、別途実費をいただいています
送料、謄本代等の実費
変更した日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。
会社の本店所在地を管轄する法務局
監査役の死亡という状況に対応しつつ、取締役会や監査役の制度そのものを見直すきっかけにするのもよいと思います。
登記や定款変更は手続きとしては複雑に見えますが、流れと書類を押さえればスムーズに進められます。
ご不明な点はお気軽にご相談ください。
参照
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2022年2月25日10:55:43
更新 2022年2月25日
作成 2011年8月23日
株式会社の定款の事業内容(会社の目的)を追加し、また、代表取締役の住所変更、それに伴う本店移転登記のご依頼もいただきました。
その中で、ちょっと困ったのが、事業内容(会社の目的)の変更。
今回、「映像ソフトの『せいさく』」を追加したい、というご依頼をいただいたのですが―
この『せいさく』が曲者で、「制作」なのか、「製作」なのか正確な区別の基準がよくわからない(お客さまからは、「製作」というリクエストがありましたが)。
国語辞典を見ると、
制作 : 芸術作品などを作ること。
製作 : 道具や機械などを使って品物を作ること(このほかにも、「制作」の意味も含んでいました。)
結局、よくわからない。
そういえば!と、今、目の前にあった映画「アルマゲドン」のパッケージを見ると、「ジェリー・ブラッカイマー製作」と書かれており、こちらは「製作」を使用(映画は「制作」だと思っていたのに・・・)。
仕方がないので、ネットで検索してみると、とても参考になるブログを発見。
このブログによると、
制作 : 作品を作る為の実作業
製作 : 作品の企画、資金調達、出資、制作、宣伝、興行全般
という使い分けがあるようです。
費用の面では映画業界では明確に区別され、制作費といえば、純粋に「作品を作る上で必要な費用」であり、製作費といえば、宣伝費等も含めた映画の総費用」のことを指すらしい。
この基準で判断すると、今回のお客さまのケースでは、「製作」(リクエストどおりでした)。
あ~、スッキリした。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 3万円
(2)司法書士報酬 2.2万円(税込)
(3)実費
実費の内訳
合計で、5万2,000円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
なお、この費用は事業内容の登記を変更する費用であり、この中には、お手元の定款自体に変更を加える(作り直す等)の費用は含まれておりません。
弊所が設立時に関わった会社であれば定款自体の変更は無料ですが、そうでない場合で定款を新たに作成する費用(1.1万円)をいただきます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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