[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2025年7月30日09:44:53
監査役の死亡をきっかけに取締役会・監査役を廃止した事例
【事例】取締役会設置の株式会社で、監査役の死亡をきっかけに、取締役会、監査役の両方を廃止したいというご相談を受けました。
事例の概要
役員も高齢化し、後任の監査役を定めず、取締役も後々は1名に縮小していきたいというお話でした。
登記内容 | 登録免許税 |
---|---|
監査役死亡による退任登記 | 10,000円 |
取締役会廃止による定款変更登記 | 30,000円 |
監査役廃止、株式の譲渡制限の規定等取締役会廃止に関わる定款変更登記 | 30,000円 |
合計 | 70,000円 |
今回のようなケースの場合、司法書士報酬は、55,000円(税込)でご案内しています。
なお、別途実費をいただいています 送料、謄本代等の実費
変更した日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。
会社の本店所在地を管轄する法務局
監査役の死亡という状況に対応しつつ、取締役会や監査役の制度そのものを見直すきっかけにするのもよいと思います。
登記や定款変更は手続きとしては複雑に見えますが、流れと書類を押さえればスムーズに進められます。
ご不明な点はお気軽にご相談ください。
参照
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2022年2月25日10:55:43
更新 2022年2月25日
作成 2011年8月23日
株式会社の定款の事業内容(会社の目的)を追加し、また、代表取締役の住所変更、それに伴う本店移転登記のご依頼もいただきました。
その中で、ちょっと困ったのが、事業内容(会社の目的)の変更。
今回、「映像ソフトの『せいさく』」を追加したい、というご依頼をいただいたのですが―
この『せいさく』が曲者で、「制作」なのか、「製作」なのか正確な区別の基準がよくわからない(お客さまからは、「製作」というリクエストがありましたが)。
国語辞典を見ると、
制作 : 芸術作品などを作ること。
製作 : 道具や機械などを使って品物を作ること(このほかにも、「制作」の意味も含んでいました。)
結局、よくわからない。
そういえば!と、今、目の前にあった映画「アルマゲドン」のパッケージを見ると、「ジェリー・ブラッカイマー製作」と書かれており、こちらは「製作」を使用(映画は「制作」だと思っていたのに・・・)。
仕方がないので、ネットで検索してみると、とても参考になるブログを発見。
このブログによると、
制作 : 作品を作る為の実作業
製作 : 作品の企画、資金調達、出資、制作、宣伝、興行全般
という使い分けがあるようです。
費用の面では映画業界では明確に区別され、制作費といえば、純粋に「作品を作る上で必要な費用」であり、製作費といえば、宣伝費等も含めた映画の総費用」のことを指すらしい。
この基準で判断すると、今回のお客さまのケースでは、「製作」(リクエストどおりでした)。
あ~、スッキリした。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 3万円
(2)司法書士報酬 2.2万円(税込)
(3)実費 実費の内訳
合計で、5万2,000円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
なお、この費用は事業内容の登記を変更する費用であり、この中には、お手元の定款自体に変更を加える(作り直す等)の費用は含まれておりません。
弊所が設立時に関わった会社であれば定款自体の変更は無料ですが、そうでない場合で定款を新たに作成する費用(1.1万円)をいただきます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2021年1月11日14:27:00
株式会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。
事業目的の追加変更です。
今回のご依頼はちょっとだけ変わっていて…
定款の変更日は、2021年1月16日にしたい、もしその日が間に合わなければ、3月31日にしたい、という条件付き。
なぜ、その日にしたいのか理由を尋ねると―
1月16日、3月31日は、年に数回しかない「天赦日」だから、ということでした。
今から準備をすすめて、定款の変更日を1月16日にしたい、もし間に合わなければ次の天赦日の3月31日にして欲しい。
また、1月16日は土曜日で、土日・祝日は法務局がお休みのため、登記の申請ができないのではないのか、というご心配もされていました。
結論からいえば、16日の変更は十分間に合うし、土曜日でも問題ありません。
事業目的の追加変更は、定款の一部変更にあたるので、(臨時又は定時)株主総会を開催して変更を決議しなければなりません。
株主総会の決議があった時点で、登記の変更をしていなくても、その時点で変更の効力が発生します。
変更登記は、変更日から2週間以内にすればよく、申請日とは無関係です。
だから、16日(土)付の事業目的の変更登記は月曜日以降に申請すればいい(しかも、月曜日の18日は大安吉日だったりしてさらに縁起が良いとも言えるかもしれません。)。
その点が登記を申請した日が設立日(効力発生日)となる会社の設立の場合と異なります。
言い換えれば、基本的に会社設立以外は、土日、祝日、元日であっても、いつでも変更することができます。
ちなみに、16日に変更した場合には、そこから2週間以内に変更登記を申請しないと過料という罰金が発生しますのでご注意ください。
過料は100万円以下となっておりますが、一律いくらと決まっているわけではありません。
参考 過料の金額について
ところで、2021年1月16日ですが、その日は天赦日でもあり、一粒万倍日でもあります。
さらに、3月31日(水)は、天赦日で、一粒万倍日で、しかも寅の日、その日は水曜日ですから変更した日に申請することも可能です。
事業目的の変更だけではなく、商号変更、本店移転、役員変更も同様に、変更日を土日祝日、年末年始とすることができます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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