[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2026年6月18日11:21:00
2026.06.18 更新
2020.02.02 作成
【2020年当時 ~ 後半に追記あり】
本日、2020年2月2日は―
右から読んでも、左から読んでも、「20200202」は回文調の珍しい日です。
この日に会社を設立したいという依頼がけっこういただいていたのですが、残念ながら、この日に会社を設立することはできません。
なぜなら、当時は会社の設立日は設立登記を法務局に申請した日であり、その日に法務局が申請を受け付けてくれなければならなかったからです。
2020年2月2日は日曜日でしたので、法務局は閉庁日。
したがって、この日付で設立登記を申請することができず、会社を設立することもできませんでした。
残念。。。
ちなみに、週明けの、2020.02.03月曜日は仏滅で、2020.02.04火曜日は大安です。
そんな中、昨夜、0時を回って、知り合いの士業の先生から急いで会社を設立したいというご相談を受けました。
印鑑証明書や実印、会社の印鑑等、必要なものはすべて揃っているということで最短でいつ設立できるかというご相談だったのですが、準備するのに時間がかかりそうなものはすべて整っているため、週明けの月曜であれば可能とお伝えしました。
チャット的な打合せで設立する会社の概要が決まったので、月曜に設立する運びとなったのですが、その日は仏滅…真夜中に連絡が来るほど、急ぎであれば、あえて仏滅だということは伝えないほうがよさそうだな、と思っています。
ところで、0と2だけで構成される日には、ほかに、20200220や20200222がありますが、20200222は大安でもあるのに土曜日のため、設立は不可能。
20200220であれば、平日で法務局も受け付けてくれるから設立することは可能です。
【令和8年追記】
この記事を書いた令和2年当時は、土日祝日に会社を設立することはできませんでした。
しかし、令和8年2月から取扱いが変更され、土日祝日であっても、その日付を会社設立日とすることが可能になりました。
そのため、現在では、
・語呂の良い日
・記念日
・大安と重なった土曜日や祝日
・ゾロ目の日
・大晦日、元日
などを会社設立日に選ぶことができるようになっています。
もし、前述のような、2020年2月2日と同じような日曜日が将来訪れたとしても、現在の制度であれば、その日付で会社を設立することが可能です。
会社設立日を記念日や縁起の良い日にしたいとお考えの方にとっては、選択肢が大きく広がりました。
もっとも、定款の作成や認証(株式会社の場合)、出資金の払込みなどの準備は事前に完了しておく必要がありますので、希望する設立日がある場合は早めの準備をおすすめします。
(関連記事)
大晦日、元日に会社を設立できるか ← 大晦日、元日も今は設立できます
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2025年10月17日15:56:00
ここ数日の間に届いた相談メールの一文です。
「11月1日に会社を設立したく準備を進めております。申請日が土曜日のため、電子申請を考えております。ご対応いただけますでしょうか?」
「11月1日付で会社を設立したいので、よろしくお願いいたします。」
会社は登記申請をして受付された日に設立します。
そのため、申請者側で設立日を選ぶことができます。
ですが、土日祝日、年末年始は法務局がお休みのため、申請が受理されません。
設立日は、法務局の開庁日である必要があります。
受け付けられない以上、設立することはできません。
電子申請であろうが、書面申請であろうが同じことです。
(ちなみに、来年の11月1日は日曜日ですから、やはり設立することは不可能です)
残念ながら、設立日を変更していただくことになります。
2026年2月以降、土日祝日を問わず、設立が可能となりました。
(後日談)
なお、その旨、返信したところ、相談者さまより、以下のような回答をいただきました。
「お忙しい所ご連絡いただきまして、ありがとうございます。 難しいとの事、承知いたしました。 もう一度、プランを練り直しいたします。」
…難しいわけではなく、不可能なんです。
もう一度、プランを練り直してご依頼ください。
2026年2月より、土日祝日でも会社を設立することができるようになりました。
なお、設立日が土日祝日に当たる場合には、登記の申請は直前の平日となります。
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2025年5月26日11:35:41
更新 2025年05月26日
作成 2022年01月04日
株式会社や合同会社など、会社設立登記を申請するにあたり、国に対して登録免許税を納める必要があります。
通常の登録免許税は…
株式会社、合同会社は資本金額の 0.7%(7/1000)ですが、最低税額が定められており、株式会社は15万円、合同会社は6万円と安くない金額となっています。
(例)資本金1,000万円の株式会社の場合、
1,000万円×0.7%=7万円
ですが、最低税額が定められているので、登記申請時に納める登録免許税は15万円です。
このような高額な登録免許税額ですが、特定創業支援等事業による支援を受けることで、税額が半分に軽減される制度があることをご存知ですか?
創業支援事業者が実施する研修を受け、支援証明書(認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書)を登記申請書に添付することによって、登録免許税の軽減を受けることができます。
これによって申請する登記の登録免許税は、株式会社の最低税額15万円の場合は、7万500円に、合同会社の最低税額6万円の場合は、3万円と通常の半額です。
この制度は国ではなく市区町村が行っているため、市区町村によってこの制度がないところもあったり、利用できる条件が異なりますのでご注意ください。
詳細は … 登録免許税が半額となる創業支援等事業 をご参照ください。
なお、研修を受ける必要があるので、今すぐに設立したいという方には向いていませんが、このような制度がありますのでご紹介しました。
今回、特定認定創業支援等事業により支援を受け、その証明書を取得して、合同会社の設立のご依頼をいただきました。
東京都S区に本店を置く合同会社で資本金は200万円。
通常ですと、登録免許税は、
200万円×0.7%=1万4,000円
ただし、最低税額が6万円だから、納める登録免許税額は、6万円です。
ですが、今回の依頼者は、上記の研修を受けられており、その証明書もご用意いただいていたので、納める登録免許税は、3万円で済みます。
(ご依頼いただいたのが株式会社の場合には、最低税額15万円が7万5,000円に軽減されます)
(注)S区が交付する証明書で、他の区で創業する場合には登録免許税の軽減を受けることはできませんのでご注意ください。
なお、司法書士報酬等につきましては、申し訳ありませんが半額にはなりません。
印鑑セット(実印、銀行印、角印)込みで、消費税込みの4万円の司法書士報酬をいただきます。
その他、登記簿謄本代、送料等の実費をいただきますのでご了承願います。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
|この記事のURL│