[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2025年10月17日15:56:00
ここ数日の間に届いた相談メールの一文です。
「11月1日に会社を設立したく準備を進めております。申請日が土曜日のため、電子申請を考えております。ご対応いただけますでしょうか?」
「11月1日付で会社を設立したいので、よろしくお願いいたします。」
会社は登記申請をして受付された日に設立します。
そのため、申請者側で設立日を選ぶことができます。
ですが、土日祝日、年末年始は法務局がお休みのため、申請が受理されません。
設立日は、法務局の開庁日である必要があります。
受け付けられない以上、設立することはできません。
電子申請であろうが、書面申請であろうが同じことです。
(ちなみに、来年の11月1日は日曜日ですから、やはり設立することは不可能です)
残念ながら、設立日を変更していただくことになります。
(後日談)
なお、その旨、返信したところ、相談者さまより、以下のような回答をいただきました。
「お忙しい所ご連絡いただきまして、ありがとうございます。 難しいとの事、承知いたしました。 もう一度、プランを練り直しいたします。」
…難しいわけではなく、不可能なんです。
もう一度、プランを練り直してご依頼ください。
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2025年5月26日11:35:41
更新 2025年05月26日
作成 2022年01月04日
株式会社や合同会社など、会社設立登記を申請するにあたり、国に対して登録免許税を納める必要があります。
通常の登録免許税は…
株式会社、合同会社は資本金額の 0.7%(7/1000)ですが、最低税額が定められており、株式会社は15万円、合同会社は6万円と安くない金額となっています。
(例)資本金1,000万円の株式会社の場合、
1,000万円×0.7%=7万円
ですが、最低税額が定められているので、登記申請時に納める登録免許税は15万円です。
このような高額な登録免許税額ですが、特定創業支援等事業による支援を受けることで、税額が半分に軽減される制度があることをご存知ですか?
創業支援事業者が実施する研修を受け、支援証明書(認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書)を登記申請書に添付することによって、登録免許税の軽減を受けることができます。
これによって申請する登記の登録免許税は、株式会社の最低税額15万円の場合は、7万500円に、合同会社の最低税額6万円の場合は、3万円と通常の半額です。
この制度は国ではなく市区町村が行っているため、市区町村によってこの制度がないところもあったり、利用できる条件が異なりますのでご注意ください。
詳細は … 登録免許税が半額となる創業支援等事業 をご参照ください。
なお、研修を受ける必要があるので、今すぐに設立したいという方には向いていませんが、このような制度がありますのでご紹介しました。
今回、特定認定創業支援等事業により支援を受け、その証明書を取得して、合同会社の設立のご依頼をいただきました。
東京都S区に本店を置く合同会社で資本金は200万円。
通常ですと、登録免許税は、
200万円×0.7%=1万4,000円
ただし、最低税額が6万円だから、納める登録免許税額は、6万円です。
ですが、今回の依頼者は、上記の研修を受けられており、その証明書もご用意いただいていたので、納める登録免許税は、3万円で済みます。
(ご依頼いただいたのが株式会社の場合には、最低税額15万円が7万5,000円に軽減されます)
(注)S区が交付する証明書で、他の区で創業する場合には登録免許税の軽減を受けることはできませんのでご注意ください。
なお、司法書士報酬等につきましては、申し訳ありませんが半額にはなりません。
印鑑セット(実印、銀行印、角印)込みで、消費税込みの4万円の司法書士報酬をいただきます。
その他、登記簿謄本代、送料等の実費をいただきますのでご了承願います。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2022年6月9日16:55:00
更新 2022年6月9日
作成 2017年1月13日
会社設立手続きのご依頼をいただきました。
設立後のスケジュールを考えたところ、1日でも早く設立(して登記簿謄本など各種証明書が必要)したいというお話しでした。
実は、先日、会社を設立する登記申請に必要な書類を作成し、いざ押印、という段階で、ご自身の印鑑とご家族の印鑑を間違えて持参されたことに気づかれ、その日は書類を持ち帰り、郵送で送っていただくことになったというハプニングが発生したこともあって、余計に急がれていた案件でした。
先ほど、正しい印鑑を押印いただいた書類が届いたので、その旨お伝えすると、本日申請して欲しいと言われたため…
申請の準備が整い、オンライン登記申請の「データ送信」ボタンをクリックする時点で気がつきました。
今日(2017年1月13日)は、13日の金曜日だったことに。
ご存知のとおり、この日は欧米では不吉な日とされています。
とはいえ、1日も早い設立を依頼されておりますし、13日の申請について了解済みなので、そのまま「データ送信」ボタンをクリック。
念のため、「13日の金曜日」に、さらに「仏滅」などのマイナス材料が追い討ちをかけていないか確かめるために、設立カレンダーをチェックしてみると、
なんと、13日は、「一粒万倍日」でした。
この日は、「大安」と並んで何事を始めるにも良い日とされ、特に仕事始めに吉だと伝えられています。
気になるのは、13日の金曜日と一粒万倍日が重なった場合、どちらのパワーが勝るのかという点。
ウィキペディアによると、一粒万倍日が凶日(13日の金曜日がこれにあたるかという問題はありますが)と重なったら、一粒万倍日の効果が半減すると書かれていました。
ということは、一粒万倍日の効果は半減するものの、一粒五千倍日くらいで総合的には、「吉日」だということで良しとすることにします。
それから、5年経過して― 2022年6月9日…
明日、2022年6月10日は、一粒万倍日と天赦日が重なる日で、2022年で重なる日は2度しかなく、明日が最後のチャンス。
ですが…明日は、仏滅。
実は、本日も一粒万倍日ではあるのですが、会社設立登記のご依頼は明日に集中しています。
(一粒万倍日+天赦日) > 仏滅
ということのようです。
私自身、縁起の良い日と縁起の悪い日が重なること自体、ちょっと疑問に思ってしまう(縁起の良い日はどこから見ても縁起がいいのでは?)のですが、依頼者さん側にもいろいろと事情があるのでしょう、ご依頼どおりに申請いたします。
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