[ テーマ: 増資・資本増加 ]
2026年2月5日15:38:00
株式会社において、増資(募集株式の発行)を行う際、重要なのが「払込金額をどのように定めるか」という点です。
先日、募集株式の払込金額と算定方法について、頭を抱えるケースがありましたのでご紹介します。
株式会社は、募集株式を引き受ける者を募集するにあたり、以下の事項を定める必要があります。
払込金額は「具体的な金額」または「算定方法」のいずれかで定めれば足ります。
必ずしも「1株につき金〇円」と明示しなければならないわけではありません。
一般的なのは「募集株式の払込金額 1株につき金〇〇円」と記載する方法です。
しかし、増資総額と発行株式数の関係によっては、1株あたりの金額が割り切れず、1円未満の端数が生じることがあります。
例えば、総額400万円を15株発行する場合、1株あたりは 266,666.666...円となるケース。
そのため、引受人ごとの払込額が円単位で特定され、現実に払込みが可能であれば、1株あたりの額に端数が含まれていても、直ちに支障が生じるわけではありません。
会社法199条1項2号は、具体的な金額ではなく、算定方法により払込金額を定めることも認めています。
払込金額の総額を先に定め、それを募集株式数で割る場合、次のような記載が考えられます。
このように記載すれば、払込金額は総額と株式数から特定できるので、募集事項としての要件を満たします。
実際の払込みは引受人ごとに総額で行われます。
例えば、3名の引受人がそれぞれ6株、6株、3株と引き受ける場合、各自の払込額は以下の通り整数の円単位で確定します。
重要なのは、以下の3点。
募集株式の払込金額は、必ずしも「1株につき金〇円」と定める必要はありません。
総額と株式数の関係から算定方法として定めることも、会社法上認められています。
実務では、払込みは総額で行われるため、引受人ごとの払込額が円単位で明確であれば、1株あたりに端数が生じたとしても問題はありません。
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 増資・資本増加 ]
2018年12月4日16:42:00
株式会社の増資手続き(募集株式の発行)のご依頼をいただき、打ち合わせのため、恵比寿へ行ってきました。
今回は、第三者割当て増資ということで…
対象となる会社は、取締役会は設置されていない、非公開の小規模な株式会社のため、株式の発行決議と割当て決議を株主総会で行います。
ちなみに、よく聞かれる登記費用(印紙代=登録免許税)ですが…
増資をする場合の登記を申請する際に納める登録免許税は、
増資する額×7/1000で計算した額 と 3万円 のいずれか高いほう となります。
400万円なら、28,000円と30,000円を比較して高いほうの、30,000円、
500万円なら、35,000円と30,000円を比較して高いほうの、35,000円 です。
今回は、600万円の増資だったため、登録免許税は42,000円です。
登記を申請する際に、42,000円分の収入印紙で納めるか、ネットバンキングを利用して送金することになりますが…
ちなみに、過去に、登録免許税額を計算すると、その金額が数千万円となったことがあり、その時はさすがに収入印紙ではムリ、会社から小切手を出してもらい、それを税務署にもって行って納めました。
打ち合わせが終わり…14時少し前、食事がまだだったため、恵比寿に来ると時々行くお店へ向かいました。
昼、夜、何度か訪れている居酒屋さん、いつ来ても店頭に土嚢が積まれているのが不思議なお店です。
いつか土嚢の秘密を聞き出そうと思いつつ、いつも混んでいて聞きだすチャンスがなかなか訪れません。
ここは、昼は二択で定食を出しているのですが、来るのが遅かったせいか、ロールキャベツ定食しかありませんでした。
ロールキャベツ定食を注文し、出てきたのは…
黒胡椒がかなり効いたロールキャベツ、最初から七味が振りかけられているマカロニサラダ、辛いものが苦手な私には地獄絵図で、見るだけでも汗が流れるというのに、それを食べるなんて…1人だけ大汗流して、挙動不審。
ホントに参りました。
ロールキャベツは仕方がないとしても、マカロニサラダに最初から七味を振りかけるなんて…ありえない。
これまで、ナポリタンにタバスコ、味噌ラーメン、煮込みに唐辛子、ちょっと違いますが、アイスコーヒーにガムシロップ…勝手に入れられる可能性があるので警戒していたのですが、マカロニサラダよ、お前もか…
食べ終わって恵比寿駅に到着しても、まだ汗が引きません。。。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 増資・資本増加 ]
2018年11月23日17:00:00
株式会社の資本金を増額する、増資・新株の発行の登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
今回は、第三者割当て増資で、株主のうちの1名が出資をして新株を発行して、資本金を増額する手続きになります。
まずは、増資に必要な書類をお渡しするため、東銀座へと向かいました。
(東銀座といえば、の建物)
いったん、事務所へ戻り・・・今回の増資は、ある申請をするための条件を満たすために必要な手続きで、その期限が迫っているということを聞き、
押印済みの書類を受領するため、再度、東銀座へと向かいました。
この日、東中野-東銀座間を2往復したことになります。
出資金が振り込まれた法人名義の銀行口座の通帳のコピー等を含め、増資の登記に必要な書類が揃ったので、月曜日に申請する予定です。
登記の申請はインターネットを利用してオンライン申請方式で行い、書類は通常は郵送等で法務局に送るのですが、今回は急ぎということもあり、少しでも手続きを短縮させるため、管轄法務局の窓口に提出しに行くことを考えています。
ちなみに、東銀座(中央区)の管轄法務局は九段下にある東京法務局(本局)です。
|この記事のURL│