プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

【商号変更】有限会社のままで社名を変更する登記手続き

[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]

2024年4月18日09:48:00

有限会社の社名を変更する商号変更登記手続きのご依頼をいただきました。

事例

中野区にある有限会社東京。

3月27日の臨時株主総会で、4月1日付、有限会社のまま、商号を「有限会社TOKYO」に変更することを決議した。

とのことで、商号変更登記のご依頼をいただきました。

取締役はAとBで、Aが代表取締役です。

 

登記手続き

  • 商号変更の登記

「有限会社 商号変更」などで検索すると、有限会社の商号変更=株式会社化 しかないような検索結果が出てきますが、有限会社のままで商号を変更することは可能です。

 

登記を申請するのに必要なもの

  1. 株主総会議事録(定時、臨時を問いません)
  2. 株主リスト
  3. 登記の委任状

なお、多くの場合、社名変更と共に法人印も変更するのですが、実は、印鑑の変更は義務ではありません

社名が「有限会社東京」「有限会社TOKYO」と全く異なっていても、変更する必要はなく、従前の法人印を使用し続けることも問題ありません。

もし、法人印も変更されたい場合には、別途、新しい法人印、改印届書、代表取締役の個人の印鑑証明書(3か月以内1通)をご用意いただく必要があります。

 

申請しなければならない期間

登記すべき事項に変更があった日(4月1日)から2週間以内に管轄法務局に登記を申請しなければなりません。

その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。

 登記申請が遅れた場合の過料の相場

なお、移転することを決めた3月27日の時点では、商号変更の効力が発生していないため、登記を申請することはできません。

事前予約的な登記が認められていないからです。

 

当事務所にご依頼いただいた際の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税(印紙代)、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

(1)登録免許税 3万円

(2)司法書士報酬 2.2万円(税込)

なお、法人印を変更される場合、弊所で新しい社名の法人印をご用意することもできます。

その場合の司法書士報酬は、法人印3本セットの費用込みで、3.3万円(税込)です。

(3)実費   実費の内訳

合計で、5.2万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。

なお、定款変更決議により変更された内容は、ご自身で定款に修正を加えてください(変更後に公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。修正してそのまま保管してください)。

弊事務所で設立のサポートをさせていただいた会社につきましては、定款の修正は無料でさせていただきます。

 

登記完了までにかかる時間

書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。

 

注意点

・変更にあたり、類似商号・同一商号についても注意する必要があります

 類似商号と同一商号について

 

・商号変更登記と事業目的の変更登記を同時に申請すると、別々に申請した場に比べて、3万円安く手続きをすることができます。

 商号変更登記と目的変更登記を同時に申請する場合の登録免許税(印紙代)

 

 商号変更登記手続き(株式会社と共通です)

 

移転先が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


【社名・商号】ネーミング専門家による通信簿

[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]

2023年12月10日15:53:00

2023年12月9日付のネットニュースに面白い記事があったのでシェアします。

ネーミング専門家が合格点 中大・飯田朝子教授 旧ジャニ新社名 二重の意味も評価

「ジャニーズ」を巡る一連の騒動で…

「新社名」について、ネーミング専門家の意見が紹介されていました。

ネーミング専門家、初めてその存在を知りましたが、ネーミング専門家は、東京スカイツリー名称検討委員会委員」などを務めた、飯田朝子中央大学国際経営学部教授のことらしい。

社名から「J」の文字が消えて、「T」が5つも入っているとか、母音の響きとか、社名に込められたメッセージについて触れられていて、、、

その記事の中で、日々、会社設立や商号変更登記に関わる者として最も興味深かったのは、「ネーミング専門家による通信簿」の項目。

  1. 新しい音や文字を使っている
  2. ビジネスが分かりやすい
  3. 省略形つくりやすく覚えやすい
  4. 刷新された要素がある

2は昔から言われていることですが、3の「省略形がつくりやす」い、は今風ですね。

あと、1に関連するのかもしれませんが、「ネットで検索すると上位に表示されやすい社名」というのも挙げてもいいのかな、と個人的に思います。

 

商号を変更する手続きについて

ちなみに、会社名は商号といい、定款で定められている事項です。

 定款にはこのように規定されています

(商号) 第1条 当会社は、〇〇株式会社と称する。
   2 前項の商号は英文では、●● と表示する。

これを変更するには、臨時(又は定時)株主総会の定款変更決議によって決定する必要があります。

つまり、株主が決定する事項です。

(司法書士 西尾努)

 

(関連)

その他、商号に関することは、こちらでご紹介しています。

 会社名(商号)について

 

 


【商号】カレーかかつ丼か、前株か後株か

[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]

2021年12月31日10:58:18

更新 2021年12月31日

作成 2011年9月17日

カレーかつ丼か、かつカレー丼か

昨日、ある駅の前にあった飲食店の「親子丼カレー」という貼紙が気になり、試しに食べてみることにしました。

 

親子丼カレー 

 

ちょっと変わったメニューを見てしまうと、試さずにはいられなくなるのは私の悪いクセです。

食べてみると、一緒にしたから美味しくなるというわけでもなく・・・

カレーも親子丼も同時に食べたい人にはおすすめのメニューというほかなく・・・

 

あ・・・今、気がつきましたが、私の場合、この状態で出されると、この形をくずさないようにして食べるクセもあります。

つまり、混ぜることはせず、スプーンの上でもこの状態を保っているという感じ。

なので、混ぜると美味しさは増すのかもしれません。

それはそうと、このお店には、ほかにも、姉妹品として「かつ丼カレー」なるものがありました。

 

そして、「かつ丼カレー」といえば、連鎖的に思い出すものが1つ。

 

カレーかつ丼 

 

富士そばの「カレーかつ丼」です。

 

かつ丼カレー


カレーかつ丼

 

似ているようで、違う気がします。

前者はカレーの変形、後者はかつ丼の変形??

味は・・・どうなんでしょうか、気になります。

ちなみに、富士そばには、通常、カレーライス、カレーかつ丼、かつ丼があるのに、なぜかメニューに「かつカレー」が存在しません(ただし、新小岩にある富士そばにはミニサイズのかつカレーがあります)。

 

さらに、これと似たようなケースでは、レバニラ炒め、ニラレバ炒めがあります。

中華料理なので、中国語であの料理をなんと書くのか調べてみると、「韮菜猪肝」と書くらしい。

なので、直訳すれば「ニラレバ炒め」が正しいようです。

(一説によると、「天才バカボン」でバカボンのパパが「レバニラ炒め」を連呼したため、日本ではこっちが広まったようです)

 

前株か後株か―

ということを書きながら、司法書士である私は、さらに発展して、

 

株式会社矢印37矢印37 (前株)


矢印37矢印37 株式会社 (後株)

 

今、前株(前に株式会社を入れる)か後株(後に株式会社を入れる)の違いもこれに似ているのか、似ていないのかが気になっています。

が、よくわからないので、結論を書きあぐねています。

こっちの問題は、前株でも後株でも、なんなら中株でもどちらでも好きなようにすれば良いのですが。

 


 

2021年12月30日(追記)

会社の設立登記のご依頼をいただき、ご紹介者の税理士さんと依頼者との3人で設立する会社の概要を決める打ち合わせの席でこんな話が出ました。

(商号を何にするか決定する場面で、前株にするか、後株にするか、最近ではどっちが流行りか、、、などと話し合っていると)

依頼者曰く、「商号が後株の銀行は調子が悪い」

これは良いことを聞いた、次回から新規で設立する依頼者にお伝えしようと思い、念のため調べてみると― 「経営が危険な銀行ランキング ゾンビ化している機関を見極める(SankeiBiz)」によれば、同サイトに掲載されている「銀行経営危険度ランキング」の危険度上位の銀行はいずれも「前株」になっていましたので、そのまま鵜呑みにするのはちょっと危険かもしれませんね。https://www.sankeibiz.jp/business/news/200713/bse2007130650001-n1.htm

 

ちなみに―

東京商工リサーチの「18万社の倒産データからみた「倒産企業の社名調査」」によると、そこでは、2000年以降に倒産した会社18万社について調査されているのですが、倒産企業の約4割が「前株」(次いで「前有(有限会社○○)が3割強」なのだそう。

これって、そもそも前株の会社の数が多いからでは?と思い、前株、後株の件数を比較したデータはないのかとさらに調べてみると、「会社名の前株と後株はどちらが多い?(給料.com)」で、前株が45.5%、後株が54.5%で、後株のほうが多いことがわかりました。

ってなると、今回の依頼者さんには申し訳ありませんが、商号は、後株(後有、後同(○○合同会社)」の方が良いのかもしれません。

 

 

もっと知りたい方はこちら

 「18万社の倒産データからみた「倒産企業の社名調査」」https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20170214_01.html

 「会社名の前株と後株はどちらが多い?(給料.com)」https://kyuuryou.com/w2913.html

 

(関連記事)

 かつカレーが食べたい時、カレー屋に行くか、とんかつ屋に行くか

 

 

会社設立、商号(社名変更)等、登記手続きを承ります。

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ