[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2026年10月8日16:12:00
会社を設立するにあたり、決めるのに意外と時間がかかるのが「会社名(商号)」です。
司法書士として会社設立のご依頼を受けていると、会社名の決め方も本当にいろいろだなと思います。
そんな中、先日、興味深いニュースを見つけました。
「AI」を社名に含む新設法人が、この数年で大きく増えているというニュースです。
せんデータ株式会社の調査によると、「AI」を社名に含む新設会社は、2022年の86社から2025年には368社に増加。
2026年については、8月までの8か月間ですでに305社に達しているそうです。
AIが世の中でこれだけ話題になり、実際に仕事やサービスにも使われるようになっていることを考えると、会社名にもその影響が出ているということなのでしょう。
出典:PR TIMES掲載「せんデータ株式会社」のプレスリリース
考えてみれば、「AI」に限った話ではありません。
世の中で話題になった言葉が、会社名に使われたり、逆に避けられたりすることは以前からあります。
私も以前、「コロナ風評被害で社名・商号を変更する登記手続き」という記事を書きました。
2020年、新型コロナウイルスが広がっていたころの記事です。
当時、登記情報を調べてみると、社名に「コロナ」が含まれている会社が全国に291社ありました。
その後、2021年12月に改めて調べると、300件を超えていました。
もちろん、昔から「コロナ」という言葉を社名に使っていた会社もあります。
一方で、コロナ対策などを事業にする会社が増えたことで、新たに「コロナ」を社名に入れる会社もあったようです。
同記事では、元号が「平成」から「令和」に変わったときのことにも触れています。
新元号が発表された2019年4月1日の時点では、東京商工リサーチの企業データベースには、社名に「令和」を含む会社は存在しなかったそうです。
それが1か月ほどの間に、新設や商号変更によって73社に。
その後、国税庁の法人番号公表サイトで調べたところ、「令和」を含む会社は576社になっていました。
こうして並べてみると、「令和」「コロナ」「AI」と、その時代に注目された言葉が会社名にも登場していることがわかります。
もちろん、これらを同じように考えてよいのかという問題はあります。
「令和」は新しい元号ですし、「コロナ」は感染症、「AI」は技術です。
それでも、会社を作る人が「今の時代」を意識して社名を決めることがある、という点では共通している印象を受けます。
では、実際に会社を設立するとき、どのような社名にするのでしょうか。
これは本当に人それぞれですが…
「○○不動産」「○○食品」「○○システム」のように、一目で何をする会社なのかがわかる社名です。
自分の名前や家族の名前を使う方法です。
弊事務所は法人ではありませんが、事務所名は名前を入れています。
会社を始める地域や、創業者にゆかりのある地名からとる方法です。
個人事業から法人化する場合には、これもよくある決め方です。
既存の言葉を組み合わせたり、オリジナルの言葉を作ったりする方法です。
現在の事業だけではなく、将来展開したい事業をも意識して社名を付ける方法です。
今回の「AI」などが、その一例になるでしょう。
これも、もちろんありです。
司法書士としては、最初に会社名について「登記できるかどうか」を確認します。
株式会社なら「株式会社」、合同会社なら「合同会社」という文字を商号に入れなければなりません。
また、同じ住所(本店所在地)に同じ社名(商号)の会社がすでに存在する場合(同一商号の問題)など、登記する前に確認します。
ただ、登記できる名前であれば、それで十分かというと、そうとも限りません。
例えば、「AI」という言葉を社名に入れたけれど、数年後にはAIとは全く関係のない事業を中心にしている。
逆に、現在はそれほどAIを使っていなくても、これからAI関連の事業を大きくしていくつもりで社名に入れる。
どちらもあり得ます。
会社は数年で終わるとは限りません。
10年、20年と続いていきますから、「今、流行っているから入れる」だけではなく、「この会社名を10年後、20年後にも使っているだろうか」という視点で考えてみてもいいのかもしれません。
会社設立の仕事をしていると、依頼者さんに社名を決めるまでの経緯や由来を尋ねることがあります。
「昔からこの名前で仕事をしていた」
「この事業をやりたかったから、この言葉を入れた」
「響きが気に入った」
など、本当にさまざまです。
会社名そのものに、正解があるわけではありません。
ただ、会社名を考えるということは、「これからどんな会社にしていくのか」を考えることでもあるのだと思います。
今回の「AI」のニュースを見て、以前書いた「コロナ」や「令和」の記事を思い出しました。
その時代に話題になっている言葉が、会社名にも入ってくる。
そう考えると、会社名を調べてみるだけでも、その時代にどんなことが起きていたのか、少し見えてくるのかもしれません。
今から何年か経ったときに、「そういえば、2020年代には『AI』という言葉を社名に入れる会社がずいぶん増えたな」となるのかもしれません。
そう考えると、会社名を決めるというのも、単に登記のための名前を決めるだけではなく、その時代の空気を少し取り込む作業なのかもしれません。
これから会社を作る方は、まず「どんな会社名にするか」を考えてみてください。
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2026年6月19日19:03:00
更新 2026.06.19
作成 2020.02.25
商号(会社名)は、定款の絶対的記載事項であり、登記される事項です。
会社成立後は、いつでも変更することができます。
株式会社の商号変更登記のご依頼をいただきました。
手続きの流れは、
事前に同一商号が使われていないか調査した上で、
① 株主総会を開催して、商号変更(定款の一部変更)を決議する。
→ 臨時株主総会、定時株主総会、いずれでも決議可能です。
定款変更ということで新社名、変更日を決定します。
この変更日は、設立時と異なり、土日、祝日、年末年始いつにしてもけっこうです。
(2026年2月以降は設立においても土日祝日は可能です)
② ①の議事録その他書類を作成し、変更の効力が発生してから2週間以内に法務局に商号変更登記を申請する。
というのが基本です。
商号変更登記はそれだけで手続が完了しますが、もし、社名変更と同時に法人の印鑑も変更する場合には、登記申請時に同時に改印届書を提出することになります。
あまり知られていないことですが、社名を変更したからといって、必ずしも印鑑を変更する必要はありません(変更の義務はありません)。
変更したければすればいいし、費用がかかるので変更したくない、そのまま使用したいのであれば印鑑はそのまま使用してもかまいません。
もし、商号変更と同時に印鑑も変更したいというのであれば、新商号の法人印と代表取締役の個人の印鑑証明書(3か月以内)を1通、用意していただきます。
印鑑証明書は市区町村発行の個人のものが必要で、法務局発行の代表取締役の印鑑証明書(いわゆる会社の印鑑証明書)ではありませんのでご注意ください。
なお、印鑑の変更のタイミングは変更登記と同時に行うのが一般的ですが、後から変更しても差し支えありません。
もし、新社名の印鑑セット(代表印、銀行印、角印)を用意するのが面倒だという方には、弊所でご用意いたします(追加費用 11,000円)。
また、ご注意いただきたいのは、商号変更登記のご依頼をいただいた場合の依頼内容について。
司法書士報酬は、弊所の場合、印鑑セットなしの金額は22,000円(税込)です。
これは、書類作成、登記申請、登記完了後の登記簿謄本取得に対する報酬としております。
お手元の「定款」のアップデート(書換)の費用は含まれておりません。
そのため、株主総会で変更が確定後に、ご自身で定款を修正いただくことになります。
ご自身で修正するのが難しい場合には、定款の修正手続きも承りますが、別途費用11,000円をいただきます。
ただし、会社設立時に弊所に登記をご依頼いただいていた会社の場合には、定款データがありますので別途費用をいただきません。
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2024年4月18日09:48:00
有限会社の社名を変更する商号変更登記手続きのご依頼をいただきました。
中野区にある有限会社東京。
3月27日の臨時株主総会で、4月1日付、有限会社のまま、商号を「有限会社TOKYO」に変更することを決議した。
とのことで、商号変更登記のご依頼をいただきました。
取締役はAとBで、Aが代表取締役です。
「有限会社 商号変更」などで検索すると、有限会社の商号変更=株式会社化 しかないような検索結果が出てきますが、有限会社のままで商号を変更することは可能です。
なお、多くの場合、社名変更と共に法人印も変更するのですが、実は、印鑑の変更は義務ではありません。
社名が「有限会社東京」「有限会社TOKYO」と全く異なっていても、変更する必要はなく、従前の法人印を使用し続けることも問題ありません。
*もし、法人印も変更されたい場合には、別途、新しい法人印、改印届書、代表取締役の個人の印鑑証明書(3か月以内1通)をご用意いただく必要があります。
登記すべき事項に変更があった日(4月1日)から2週間以内に管轄法務局に登記を申請しなければなりません。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
なお、移転することを決めた3月27日の時点では、商号変更の効力が発生していないため、登記を申請することはできません。
事前予約的な登記が認められていないからです。
登記費用は、(1)登録免許税(印紙代)、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 3万円
(2)司法書士報酬 2.2万円(税込)
なお、法人印を変更される場合、弊所で新しい社名の法人印をご用意することもできます。
その場合の司法書士報酬は、法人印3本セットの費用込みで、3.3万円(税込)です。
(3)実費
実費の内訳
合計で、5.2万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
なお、定款変更決議により変更された内容は、ご自身で定款に修正を加えてください(変更後に公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。修正してそのまま保管してください)。
弊事務所で設立のサポートをさせていただいた会社につきましては、定款の修正は無料でさせていただきます。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
・変更にあたり、類似商号・同一商号についても注意する必要があります
・商号変更登記と事業目的の変更登記を同時に申請すると、別々に申請した場に比べて、3万円安く手続きをすることができます。
商号変更登記と目的変更登記を同時に申請する場合の登録免許税(印紙代)
商号変更登記手続き(株式会社と共通です)
移転先が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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