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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】会社を設立するのにかかる費用

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2026年9月11日19:02:00

作成 2007年03月08日
更新 2026年09月11日 

【2026年最新版】会社設立にかかる費用はいくら?(株式会社設立手続き)

会社設立のサポートをさせていただく中で、よく聞かれるのが「会社をつくるのに、実費や手数料はいくらかかるの?」ということです。

会社法が施行されて以降、資本金が1円でも設立できるようになりました。

しかし、資本金が1円だからといって、1円だけで会社が作れるわけではありません。

実際に会社を設立する際には、公証役場や法務局へ支払う法定費用(実費)が必要となります。

 

では、実際にいくらかかるのか、株式会社の場合の主な費用をご説明します。

株式会社設立にかかる主な費用の内訳

1. 資本金

1円から設定可能です(※許可事業など、業種によっては別段の最低額要件が定められている場合があります)。

2. 定款の認証手数料

株式会社の定款認証手数料は、資本金の額等や会社の構成に応じて以下のように定められています。

  • 資本金100万円未満の場合:3万円
    ※ただし、以下の条件をすべて満たす場合は「1万5,000円」に減額されます(令和6年12月1日より)。
    1. 発起人の全員が自然人であり、かつその数が3人以下であること
    2. 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載があること(発起設立)
    3. 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと(取締役会非設置)
  • 資本金100万円以上300万円未満の場合:4万円
  • 資本金300万円以上の場合:5万円

 

3. 収入印紙代

紙の定款を作成する場合は「4万円」の収入印紙が必要です。

なお、電子定款により申請・作成する場合は、この4万円の収入印紙代は不要です。

(弊事務所では、全て電子定款を活用しておりますので、4万円の負担は不要です)

 

4. 登録免許税

資本金の額の0.7%(1,000分の7)です。

ただし、計算した額が15万円未満になる場合は、「15万円(最低額)」となります。

 

5. 登記事項証明書および印鑑証明書

  • 登記事項証明書(登記簿謄本):1通 600円(窓口交付の場合)
  • 印鑑証明書:1通 500円(窓口交付の場合)

 

6. 司法書士報酬(西尾努司法書士事務所の場合)

当事務所へ設立手続きをご依頼いただく場合の報酬につきましては、具体的な手続き内容やサポート範囲に応じてご案内しております。

詳細はお気軽にお問い合わせください。

 

もし、全てご自身で手続きを行った場合(資本金1円・紙の定款の場合)

もし、弊所をとおさずにご自身で手続きを行った場合、必要となるのは公証役場や法務局へ納める法定費用(実費)のみとなります。

ご自身で手続きされる際、マイナンバーカードや専用の署名ソフト環境等がなく電子定款を使えない場合は、「紙の定款」を作成して認証を受けることになります。

紙の定款を使用し、令和6年12月1日以降の新制度による手数料減額要件(資本金100万円未満・発起人自然人3人以下・発起設立・取締役会非設置)を満たす形で設立した場合の実費目安は以下のとおりです。

  • 資本金:1円
  • 定款認証手数料:1万5,000円
  • 収入印紙代(紙の定款):4万円
  • 登録免許税:15万円
  • 登記事項証明書:600円(1通)
  • 印鑑証明書:500円(1通)

合計:約 20万6,101円 + 謄本交付手数料・送料等の実費

(※資本金額・会社規模等によって認証手数料等は異なります。
また、会社の実印作成費用などが別途必要になります。)

 

当事務所にご依頼いただいた場合は、上記の法定費用に加えて司法書士報酬及び実費をいただいておりますが、当事務所で電子定款の作成・送信を行いますので、紙の定款で必要な収入印紙代4万円は不要となります。

株式会社の設立手続きや必要な書類、具体的なお見積額は、ぜひお気軽にご相談ください。

 株式会社の設立手続き・登記費用等はこちら

 

執筆:司法書士 西尾努

(※本記事は一般向けの解説です)

 

会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
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会社設立時に払い込んだお金の取り扱い

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2026年9月2日11:15:31

作成 2008年9月14日
更新 2026年9月2日

2008年の司法書士試験の商業登記法でこんな問題が出題されていました。

株式会社の設立の登記の申請書に当該株式会社に対する払い込みを証する書面として添付すべき預金通帳の写しは、その記載された入出金の履歴から払込金額に相当する額が口座に入金された事実を確認することができるだけでは足りず、払込期日又は登記申請日においてその口座に払込金額相当額の残高があることを確認することができるものでなければならない。

 

「正」か「誤」か?

答えは「正」だと考えたのではないでしょうか。

実際に、株式会社(合同会社も同じですが)を設立するお客さまの8割以上の方から、これと似たようなご質問を受けます。

答えは、「誤」です。

資本金にする資金は、預金口座に入金してすぐに会社設立の費用(オフィスの契約や備品の購入など)に使っても構いません (もちろん、生活費やその他会社とは無関係のものに使うのはNGです)。

けっして登記申請日まで手をつけてはいけないものではありません。

また、「資本金額は口座にずっと残したままにしておかなければならない」と勘違いされている方も時々いらっしゃいますが、そのようなことはありません。

 

【法律や通達ではどうなっているの?】

商業登記法第47条第2項第5号、会社法施行時に出された平成18年3月31日民商第782号通達(及び平成19年3月31日民商第825号通達)により、通帳のコピーで確認されるのは「払込期間(期日)内に、出資者から口座へお金が振り込まれた(入金された)という事実」だけとされています。

登記申請の日に「口座にお金がいくら残っているか(残高)」までは要求されていません。

ただし、1点だけ実務で気をつけていただきたいポイントがあります!

それは、「入金するタイミング」です。 お金を使った後の「残高」は気にしなくて大丈夫ですが、お金を「いつ振り込んだか」はとても重要です。

原則として、定款を作成した日以降に口座へ入金される必要があります。

「ずっと前から口座にあったお金」をそのまま資本金として使うことはできませんので、設立のタイミングに合わせて改めて口座に入金(または振込)の手続きを行ってください。

弊事務所にご依頼をいただいた方には、資本金の入金のタイミングをご案内いたします。

 

 資本金は会社設立後に使ってもいいの?

 資本金の払込の証明書の作り方

  会社設立登記手続き

 

執筆:司法書士 西尾努

(※本記事は一般向けの解説です)

 

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【登記】会社名・本店住所の「スペース(空白)」はどう扱われる?

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2026年7月8日10:35:00

更新 2026.07.08
作成 2019.04.27

 

会社設立のご相談で意外と多いのが、

「会社名や本店住所に入っているスペース(空白)は、そのまま登記できますか?」

というご質問です。

普段はあまり意識しない「スペース」ですが、登記では一定のルールがあり、そのまま登記できる場合とできない場合があります。

今回は、会社名(商号)と本店住所、それぞれのスペースの取扱いについてご紹介します。

 

商号のスペースは限定的に認められる

現在、会社名(商号)には、漢字、ひらがな、カタカナのほか、ローマ字、アラビア数字、一定の記号を使用することができます。

しかし、スペース(空白)は自由に使えるわけではありません。

法務局の取扱いでは、ローマ字で複数の単語を表記する場合に、その単語同士を区切る目的に限ってスペースを使用できます。

例えば、

○ ABC COMPANY株式会社

のように、ローマ字の単語同士を区切るスペースは認められます。

一方で、漢字やひらがな、カタカナのみで構成された商号にはスペースを入れることはできません。

また、スペースはあくまでもローマ字の単語同士を区切るためのものです。

例えば、

× CAR & DRIVER
○ CAR&DRIVER

のように、「&(アンパサンド)」の前後にスペースを入れることは認められていません。

 

本店住所ではスペースの扱いが異なる

商号では一定の場合にスペースが認められますが、本店住所については取扱いが異なります。

例えば、

東京都港区南青山一丁目2番3号 THE PRESIDENT 5F

(架空の住所です。)

という住所だった場合、「THE」と「PRESIDENT」の間のスペースをそのまま登記することはできません。

本店住所には、商号のようにスペースを認める規定がないためです。

そのため、実務上は、

  • THEPRESIDENT
  • THE・PRESIDENT

のいずれかのように、スペースを削除するか、「・(中点)」に置き換えて登記することになります。

 

商号、本店住所中のスペース

 

法務局から修正の連絡を受けたことも

以前、会社の設立登記を申請した際、この点を失念し、申請書に住所中のスペースをそのまま記載してしまったことがありました。

後日、法務局から、

「スペースを削除するか、『・』に変更してください。」

との連絡をいただき、お客さまに確認させていただいたことがあります。

このときは、「スペースを削除する」ことになりました。

もっとも、このような修正は会社の設立日には影響しませんので、ご安心ください。

 

商号や住所の表記は事前確認がおすすめ

会社名や本店住所は、一度登記すると、その後の各種手続や契約書、銀行口座などでも使用されます。

特に英字を使用した商号やビル名の場合は、普段使用している表記と登記上の表記が異なることもありますので、設立前に確認しておくことをおすすめします。

当事務所では、商号や本店所在地の表記についても事前に確認し、法務局の取扱いを踏まえて会社設立をサポートしております。

 

 会社名に関するルール

 

(関連)

 外国人を役員にする際に注意すべきこと~氏名のスペース

 

 

執筆:司法書士 西尾努

(※本記事は一般向けの解説です)

 

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