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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【定款変更】民泊を始める会社の定款の目的はどうする?

[ テーマ: 定款記載例 ]

2026年10月6日11:36:00

作成 2019年03月06日
更新 2026年10月06日

「民泊」といっても、何をするのかで目的は変わります

一般に「民泊」と呼ばれているものにはいくつかありますが、ここでは住宅宿泊事業法に基づく「住宅宿泊事業」を前提にします。

会社が自ら住宅を宿泊施設として提供するのであれば、定款の目的としては、例えば、

「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業」

などが考えられます。

 

民泊で会社設立、定款変更

 

一方、民泊を行う会社から委託を受けて住宅の管理をするのであれば、

「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊管理業」

という目的が考えられます。

また、他人の民泊物件について宿泊の仲介を行うのであれば、

「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊仲介業」

という目的が考えられます。

 

したがって、実際に行う事業が決まっているのであれば、それに合わせて目的を定めればよいでしょう。

ただ、会社を設立する段階では、「自社の物件で民泊をする予定だが、将来的には他社の民泊物件の管理もするかもしれない」といったように、具体的な事業内容がまだ決まっていないこともあります。

そのような場合には、

  1. 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業
  2. 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊管理業
  3. 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊仲介業

と、3つ全てを目的に入れておくとよいでしょう。

実際にはまだ行わない事業であっても、将来行う可能性があるのであれば、設立時にあらかじめ目的に入れておくこと自体に問題はありません。

後日、「やっぱりこの事業もやりたい」となった場合には、定款を変更して目的変更登記をすることになります。

会社の目的変更登記については、登録免許税だけでも3万円かかります。

司法書士に依頼する場合には、別途、司法書士報酬(弊所の場合には、2.2万円)も必要になります。

 目的を変更する登記の手続き・費用について

 

そのため、将来行う可能性がある事業については、設立時にある程度余裕をもって目的に入れておくというのも一つの方法です。

もちろん、将来やるかもしれないものなら何でも入れておけばよいというわけではありません。

会社が実際に行う予定の事業や、将来行う可能性のある事業を考えながら、目的を決めることになります。

 

定款に「住宅宿泊事業」と入れなければ民泊ができない?

住宅宿泊事業を行う場合、定款の目的に「住宅宿泊事業」と記載することが考えられますが、住宅宿泊事業法上の届出をするために、登記簿の目的に住宅宿泊事業が追加されていることが必須というわけではありません。

ただ、会社が実際に行う事業であれば、定款の目的にも入れておいたほうがわかりやすいでしょう。

すでに会社があり、新たに民泊事業を始めるのであれば、現在の定款の目的を確認して、必要に応じて目的変更の登記をすることになります。

これから設立する会社の定款(原始定款)にはその旨を盛り込むだけで良いのですが、設立したあとに(株式会社が)定款に盛り込むためには、株主総会を開催して定款変更について特別決議が必要となります。

合同会社については、原則として総社員の同意で定款変更を行います。

 目的の追加変更の手続き・登記費用はこちら

 

執筆:司法書士 西尾努

(※本記事は一般向けの解説です)

 

会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

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定款に「前文」として経営理念を登記する定款変更

[ テーマ: 定款記載例 ]

2021年3月24日14:56:17

更新 2021年3月24日
作成 2020年5月11日

会社の定款(内容、組織、運営に関するルールが書かれたもの)は、最低限、法律に定められている事項を盛り込めば、基本的にはどんなことを盛り込んでもよいという取り扱いになっています。

定款に興味をもたれる方が少ないせいか、ご自身で定款を作成して会社設立登記をして欲しいというケースは稀ですし、仮に持ち込まれても世間一般に出回っている定款の記載例を利用して作成されているケースがほとんどです。

そんな中、株式会社の定款ではあまり見かけないのですが、数年に1度くらいのペースで、定款の前文として「経営理念」を盛り込んで欲しいというご依頼をいただくことがあります。

以前、ご依頼いただいたのは、数年前で

 

定款前文

(経営理念)

当会社は、○○を通して地域経済に貢献し、□□のために事業を行う。

 

という感じでした。

ちなみに、これも通常の事業目的の前に入れて登記することも可能ですし、後から追加して登記することも可能です。

 

定款の前文 基本理念

 

先日、定款変更のご依頼をいただいた際、その会社の登記簿謄本を確認したところ、経営理念が登記されており、こういうのもいいな、と感じました。

なお、今回の変更では、経営理念はそのままで、新規事業を追加されるというご依頼でした。

経営理念の部分が変更登記のたびに変更されるのはどうかと思いますが、登記簿の目的欄に経営理念も盛り込むことによって、今の経営陣が引退しても、その後を承継する人たちにメッセージを残すことができますから、そういうことが気になる方にご提案させていただきます。

 

なお、経営理念については、「前文」ではなく、

(経営理念)

第○条 当会社は、消費者に安全、安心、高品質の○○を提供し、豊かな生活を実現する。

などと規定しても差し支えありません。 

 

経営理念に掲げる事柄は、役員が守るべき善管注意義務に含まれますが、定款に規定することで役員に緊張感が生まれますし、経営広報上も会社の「決意表明」として大きな意義を持つことになると思われます。

 

 株式会社の定款記載例

 目的変更登記手続き

 

 

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会社の目的|飲食店を始める場合の定款変更方法

[ テーマ: 定款記載例 ]

2021年2月22日11:56:00

更新 2021年2月22日
作成 2019年3月7日

定款に定めた事業目的

会社は定款に定めた事業目的の範囲内でしか事業をすることができません。

その事業目的は登記されています。

 たとえば定款にこのように規定されています

定款に規定されていない事業を始めるには、予め定款を変更してその事業目的を追加しておく必要があります。

 

飲食店を始める場合の事業目的

会社が新たに飲食店を始める場合、定款の事業目的をどのように定めるか、ですが―

基本的に、「飲食店の経営」とすればOKです。

ほかにも、

 カフェ、レストラン、居酒屋等の飲食店の経営

 パブ、スナック、バー等の飲食店経営

 レストラン、居酒屋、カフェ、ダイニングバー等の飲食店の経営

 喫茶店及び飲食店の経営

なんていうものもあります。

ちなみに、パブとスナックとバーの違いを私は知りません。

 

事業目的の追加的変更の登記手続き

事業目的を追加、変更、削除する場合には、定款の変更に当たるため、

株式会社・有限会社 … 株主総会の特別決議

合同会社 … 総社員の同意

で決定することになります。

 目的変更についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください

 

株式会社であれば株主総会議事録(株主リスト付)を、合同会社であれば総社員の同意書を申請書につけて法務局に登記を申請することになります。

申請の期間は、定款を変更してから2週間以内とされています。

もし、遅れるとその期間によって過料が発生する場合もあります。

 登記が遅れた場合の過料の相場

 

当事務所にご依頼いただいた場合の必要書類と登記費用

<必要書類>

  • 現在の定款
  • 登記簿謄本(あれば)

<登記費用>

登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

(1)登録免許税 3万円(変更する個数にかかわらず)

 目的をいくつ追加・変更・削除しても登録免許税額は変わりません

(2)司法書士報酬 2万円(税別)

 目的変更の司法書士報酬(当事務所の場合)

(3)実費

 実費の内訳

 

(関連)

 飲食店を始める本を読んでみた

 開業したばかりの飲食店の集客法で最も効果があったのは

 

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余談ですが―

信号待ちをしていたときのことです。

ただ、信号が青に変わるのを待っているだけではもったいないので、目の前の不動産屋の貼紙を眺めていたら…

 

飲食店、軽飲食、重飲食

 

重飲食不可

という5つの漢字で構成された注意書きに目が釘付けになりました。

「軽食」というのは見慣れていますが、それに対する言葉として「重飲食」があったとは知りませんでした。

 

軽食~飲食店の経営

 

重飲食という言葉の存在…以前、街で見かけた、「開業」に対する「閉業」という貼紙を見たとき以来のショックです。

 

閉業

 

さっそく、SNSを通じて、知り合いの居酒屋店主に尋ねてみました。

すると…居酒屋は重飲食店だという反応を予想していたのですが、予想に反してそのお店も軽飲食店だという話。

 

あ…

 

「軽飲食」のことを、勝手に「軽食」の略で同じものだと思っていたのですが、違うのかもしれない、と調べてみました。

軽飲食と重飲食の明確な定義はないようですが―

一般に、「重飲食」とは、「焼肉・ステーキ屋」「焼鳥屋」「ラーメン・中華料理屋」「カレー屋」「とんかつ屋」が該当し、対する「軽飲食」は、「カフェ・喫茶店」等が当てはまるらしい。

とすると、居酒屋って?

そういえば、「軽食」というのも微妙なもので、以前、ある居酒屋さんのメニューにあった「軽食」というものを注文したら、出てきたのは、

 

軽食

 

温かいそうめんでした。

このように、「飲食」には、軽飲食と重飲食の区別があるということはわかったのですが、定款に規定する場合には、単に「飲食」店とすればよく、重飲食店の経営や軽飲食店の経営などとする必要はありません。

 

 

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