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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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中央区内での本店移転登記|代表者住所非表示措置の注意点

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2025年5月9日23:36:01

最近、よくいただくご相談のひとつに「代表者の住所を登記簿に載せたくない」というものがあります。

今回は、本店移転を予定しているお客様から代表者の住所非表示のご依頼をいただいたケースをもとに、代表取締役住所の非表示措置が適用される条件や、登記費用についてく解説します。

ご相談内容

東京都の中央区内での本店移転を予定しています。
あわせて、代表取締役の住所を登記簿に表示させない措置もお願いしたいのですが、それぞれの費用を教えてください。

結論:中央区内での本店移転では、代表者住所の非表示措置は使うことができません

本店移転の場面では、法務局の管轄が変更される本店移転登記と併せて行う場合に限り、代表取締役の住所を登記簿に表示しない措置が可能です。

中央区の管轄法務局は「東京法務局(本局)」であり、同様に以下の区も同じ本局が管轄しています:

  • 中央区
  • 千代田区
  • 文京区

したがって、たとえ中央区 → 千代田区といった区をまたぐ移転であっても、同じ法務局の管轄内であるため、住所非表示の対象とはなりません。

この点については、法務省の公式サイトでも明確に記載されています。

 

代表者住所の非表示措置とは?

一定の条件を満たすと、登記事項に代表者の住所を記載しないことができますが、本店移転の場面で、この制度を利用できるのは、次の2つの要件を満たす場合に限ります

  • 会社が本店を移転すること
  • その本店移転によって法務局の管轄が変更されること

したがって、「本店移転のついでに非表示措置をしたい」と考えても、法務局の管轄が変わらない限りは適用できないのでご注意ください。

 

登記費用の目安(中央区内での本店移転の場合)

今回は中央区内での移転であり、非表示措置の対象外となるため、通常の本店移転登記のみが対象です。

登録免許税 3万円

司法書士報酬 2.2万円(税込)

その他実費 → その他実費とは

 

 

まとめ

  • 中央区内での本店移転では、代表者住所の非表示措置は利用できません。
  • 本店移転の際、非表示制度が使えるのは「法務局の管轄変更」がある場合のみです。
  • 費用は、本店移転のみであれば5万円前後が目安です。

 

 

会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。

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株式会社の管轄法務局に変更のない本店移転登記

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2024年4月23日11:22:00

2社の株式会社の本店移転登記手続きのご依頼をいただきました。

事例

中野区にある株式会社2社(A社とB社)。

なお、A社は取締役会が設置されており、B社は取締役が1名の会社であり、取締役会は設置されていません。

どちらも、4月11日に、5月1日付で、本店を中野区内の東中野から沼袋に移転することにしたのでその登記のご依頼をいただきました。

中野区内での本店移転のため、会社の管轄法務局に変更はありません(東京法務局 中野出張所)。

 

登記手続き

  • 本店移転の登記

・・・登記簿謄本を確認すると、中野区の本店住所は代表取締役の自宅とは一致していません。

念のため、代表取締役の住所には変更はないことも確認しました。

また、どちらの会社の定款にも、本店所在地は「中野区に置く」と規定されていました。

今回は、管轄法務局に変更のない本店移転登記を申請することになりました。

 

登記を申請するのに必要なもの

  1. A社については取締役会議事録、B社については取締役の決定書
  2. 登記の委任状

なお、移転先の賃貸契約書等は不要です。

 

申請しなければならない期間

登記すべき事項に変更があった日(5月1日)から2週間以内に管轄法務局に登記を申請しなければなりません。

その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。

 登記申請が遅れた場合の過料の相場

なお、移転することを決めた4月11日の時点では、移転していないため、登記を申請することはできません。

事前予約的な登記が認められていないからです。

実際に5月1日に本店を移転してから登記を申請することになります。

よく、銀行に移転登記がされた登記簿謄本を出さなければならないから、と言われますが、登記簿謄本は移転登記が完了してから、となりますので、移転日のその日にお渡しすることはできません。

*その代わりに、登記を申請したという登記の受付票をお渡しすることはできます。

必要な方には無料でお渡ししますので、ご依頼ください。

 

当事務所にご依頼いただいた際の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

2社それぞれについて、

(1)登録免許税 3万円

(2)司法書士報酬 2.2万円(税込)

書類作成、登記申請、登記簿謄本取得まで含まれております。

(3)実費   実費の内訳

合計で、5.2万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。

なお、弊所の場合、取締役会の設置の有無で司法書士報酬に差はありません。

今回の手続きでは定款の変更は生じません。

 

登記完了までにかかる時間

書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。

 

注意点

取締役会が設置されているか、されていないかで必要が変わります。

設置されているか、されていないかは、登記簿謄本の最後の方に、登記されています。

「取締役会設置会社に関する事項  取締役会設置会社」と記載があれば取締役会設置会社です。

設置されていない会社には、その項目がありません。

また、取締役が2名以下だったり、監査役がいない株式会社の場合は取締役会は設置されていません(例外もあります)。

 

 

 株式会社の本店移転登記手続きはこちら

 本店移転登記を申請したが、移転先住所を誤って登記してしまった場合の更正登記

 

 

移転先が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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合同会社の管轄外本店移転登記の手続き

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2024年4月16日10:53:00

合同会社の本店移転登記手続きのご依頼をいただきました。

事例

中野区にある合同会社、社員はAとBの2名(代表社員はA)。

3月27日に、4月1日付で、本店を中野区から新宿区に移転することにしたのでその登記のご依頼をいただきました。

 

登記手続き

  • 本店移転の登記
  • 代表社員の住所変更の登記

・・・登記簿謄本を確認すると、中野区の本店住所は代表社員の自宅と一致していました。

依頼者さんに詳しく話を聞くと、代表社員の自宅の引越と共に本店住所も変更するとのことでした。

そのため、今回は、本店移転登記と共に代表社員の住所の変更登記もすることになりました。

 

登記を申請するのに必要なもの

  1. 総社員の同意書(定款変更)
  2. 業務執行社員が移転日、移転先の住所を決定したことを証する書面
  3. 登記の委任状(新旧の法務局に提出するため、2通必要)
  4. 印鑑届書(印鑑カードは移転先の法務局から新しく交付されます)
  5. 印鑑カード交付申請書
  6. (古い印鑑カード)
  7. 住民票等の代表社員の住所の移転がわかるもの

なお、移転先の賃貸契約書等は不要です。

住民票等の書類は法務局には提出しませんが、正確なご住所を確認し鉄続きをする上で拝見させていただいています。

 

申請しなければならない期間

登記すべき事項に変更があった日(4月1日)から2週間以内に管轄法務局に登記を申請しなければなりません(新宿法務局への申請書も合わせて中野法務局に提出します)。

その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。

 登記申請が遅れた場合の過料の相場

なお、移転することを決めた3月27日の時点では、移転していないため、登記を申請することはできません。

事前予約的な登記が認められていないからです。

 

当事務所にご依頼いただいた際の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

(1)登録免許税 7万円(現法務局4万円、移転先法務局3万円)

内訳 本店移転3万円+3万円の計6万円、代表社員の住所移転1万円


(2)司法書士報酬 4.4万円(税込)

内訳 本店移転3.3万円、代表者の住所移転1.1万円

書類作成、登記申請、新しい印鑑カード交付申請手続きまで含まれております。

(3)実費   実費の内訳

合計で、11.4万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。

なお、定款変更決議により変更された内容は、ご自身で定款に修正を加えてください(変更後に公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。修正してそのまま保管してください)。

弊事務所で設立のサポートをさせていただいた会社につきましては、定款の修正は無料でさせていただきます。

 

登記完了までにかかる時間

書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、10日~2週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。

通常の変更登記と異なり、法務局2か所で順番に手続きされるため日数がかかります。

 

注意点

代表社員の住所も登記されています。

本店住所を代表社員の自宅にされている場合で、自宅の引越とともに本店住所を変更しようとする場合には、本店移転登記とともに、代表社員の住所変更登記も必要となりますのでご注意ください。

 

 合同会社の本店移転登記手続きはこちら

 

 

移転先が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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