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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】個人事業で始めるか、法人で始めるか(手続面)

[ テーマ: 起業支援 ]

2026年9月11日18:03:00

作成 2007年03月05日
更新 2026年09月11日

【会社設立】個人事業で始めるか、法人で始めるか(手続面・2026年最新版)

許認可が必要な事業の中には、最初から法人組織でなければスタートできないものもありますが、それ以外の事業であれば個人・法人のどちらでも選択できますので、迷われるのも無理はありません。

弊事務所に会社設立のご相談にいらした方のお話をお聞きしても、「まずは個人事業からスタートしたほうが、手続面でも費用面でもスムーズなのでは?」と感じるケースが少なくありません。

そこで今回は、手続き面や運営の身軽さという視点から、個人事業で始めるメリットについて解説します。

 


1 簡単に始められる(設立手続と初期費用)

法人にするには、定款の作成、株式会社の場合には公証人による定款認証、法務局への設立登記申請(商業登記法第17条、第47条等)など、複数の法的・行政的手続が必要になります。

現在では行政手続のオンライン化が進み、電子定款なども普及していますが、一定の手続きと時間が必要です。

また、資本金は1円から設定可能ですが、登録免許税(株式会社で最低15万円、合同会社で最低6万円)や公証役場の定款認証手数料(株式会社の場合)などの実費が発生します。

これに対して個人事業の場合は、税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」(所得税法第229条)などの届出を提出するだけで手続きが完了します。

公証役場や法務局での手続きが不要なため、思い立ったらすぐにスタートできる身軽さがあります。

 

2 簡単に辞められる(休止・撤退のスムーズさ)

事業を進める中で方向転換や撤退を検討する場合も、手続き面では個人事業のほうが非常にシンプルです。

法人の場合、事業をやめるには会社法に基づく解散手続(会社法第471条等)や清算人の就任(会社法第478条等)、債権者催告の手続、そしてそれぞれの登記(商業登記法第71条等)が必要となり、時間と費用がかかります。

これに対して、個人事業は、法的な清算手続や閉鎖の登記の必要がありません。

税務署等へ廃業届を提出することで、いつでもスムーズに区切りをつけることができます。

 


まとめ:個人事業の強みは「身軽さ」

まとめると、個人事業の最大の特徴は「手続き面・費用面における身軽さ」にあります。

創業期においては、事業のアイディアを迅速に形にし、費用を最小限に抑えてスタートを切ることが重要な場面も多くあります。

その意味で、まずは個人事業としてスタートすることは非常に合理的な選択肢です。

一方で、事業の拡大、大手企業との取引(BtoB)条件、インボイス制度への対応、社会的信用の確保やco.jpドメインの取得などが必要になった段階で、法人(株式会社・合同会社)へ移行(法人成り)するというアプローチも一般的です。

どちらで始めるべきか迷われた際は、事業内容や取引条件に合わせて最適な形をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

 

 

執筆:司法書士 西尾努

(※本記事は一般向けの解説です)

 

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