[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2026年9月11日19:02:00
作成 2007年03月08日
更新 2026年09月11日
会社設立のサポートをさせていただく中で、よく聞かれるのが「会社をつくるのに、実費や手数料はいくらかかるの?」ということです。
会社法が施行されて以降、資本金が1円でも設立できるようになりました。
しかし、資本金が1円だからといって、1円だけで会社が作れるわけではありません。
実際に会社を設立する際には、公証役場や法務局へ支払う法定費用(実費)が必要となります。
では、実際にいくらかかるのか、株式会社の場合の主な費用をご説明します。
1円から設定可能です(※許可事業など、業種によっては別段の最低額要件が定められている場合があります)。
株式会社の定款認証手数料は、資本金の額等や会社の構成に応じて以下のように定められています。
紙の定款を作成する場合は「4万円」の収入印紙が必要です。
なお、電子定款により申請・作成する場合は、この4万円の収入印紙代は不要です。
(弊事務所では、全て電子定款を活用しておりますので、4万円の負担は不要です)
資本金の額の0.7%(1,000分の7)です。
ただし、計算した額が15万円未満になる場合は、「15万円(最低額)」となります。
当事務所へ設立手続きをご依頼いただく場合の報酬につきましては、具体的な手続き内容やサポート範囲に応じてご案内しております。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
もし、弊所をとおさずにご自身で手続きを行った場合、必要となるのは公証役場や法務局へ納める法定費用(実費)のみとなります。
ご自身で手続きされる際、マイナンバーカードや専用の署名ソフト環境等がなく電子定款を使えない場合は、「紙の定款」を作成して認証を受けることになります。
紙の定款を使用し、令和6年12月1日以降の新制度による手数料減額要件(資本金100万円未満・発起人自然人3人以下・発起設立・取締役会非設置)を満たす形で設立した場合の実費目安は以下のとおりです。
合計:約 20万6,101円 + 謄本交付手数料・送料等の実費
(※資本金額・会社規模等によって認証手数料等は異なります。
また、会社の実印作成費用などが別途必要になります。)
当事務所にご依頼いただいた場合は、上記の法定費用に加えて司法書士報酬及び実費をいただいておりますが、当事務所で電子定款の作成・送信を行いますので、紙の定款で必要な収入印紙代4万円は不要となります。
株式会社の設立手続きや必要な書類、具体的なお見積額は、ぜひお気軽にご相談ください。
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
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