[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2026年9月10日18:27:04
作成 2010年12月20日
更新 2026年09月10日
会社設立登記や定款変更登記のご依頼をいただく中で、会社の定款(ていかん)を拝見する機会が数多くあります。
先日ご依頼いただいた会社の定款は、昭和期に作成されたもので、B5サイズ・手書き・縦書きという、現在では滅多に見かけることのない非常に貴重なものでした。
現代の定款は、A4サイズ・横書き・PC作成(または電子定款)が一般的ですが、当時の定款は一文字一文字が毛筆やペンで丁寧に記されており、長年会社を支えてこられた歴史が感じられます。
このように歴史のある会社様の場合、設立当時の定款をそのまま大切に保管されているケースも少なくないのかもしれません。
しかし、実務上は「現状の会社経営のルール」と「昔の定款の内容」がズレてしまっていることがよくあります。
設立から年月が経過している場合、法改正や事業内容の変化に伴い、定款の見直しが必要になる場面があります。
1. 平成18年(2006年)施行の会社法への未対応
平成18年の会社法施行前の定款には、現在の法律に適合しない規定や、現在の実務では不要となった制限(取締役の任期制限や取締役会の設置義務など)が残っている場合があります。
2. 事業内容(目的)の不一致
新規事業の開始や許可申請の際、古い定款に記載された事業目的のままでは、行政手続や取引先との契約で不都合が生じることがあります。
3. 定款の紛失や原本の劣化
紙の定款は経年劣化や散逸のリスクがあります。最新の定款がどれか分からない状態(いわゆる現行定款の不鮮明化)は、登記事項の変更時や銀行融資の審査時に支障をきたす原因となります。
当事務所では、古い時代の定款を現代のA4横書きフォーマットに整え直し、現在の会社法および貴社の実態に合わせた「全文変更(定款の全面リニューアル)」の手続きに対応しております。
設立当時の歴史ある原本は大切に保管しつつ、実務で使う定款を現代のルールに合わせて新しく整えておくことで、今後の会社運営をよりスムーズに進めることができます。
歴史ある会社の定款変更や、現行定款の整理でお悩みの際はお気軽にご相談ください。
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
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