[ テーマ: 法人口座開設 ]
2026年9月11日09:56:22
作成 2018年10月23日
更新 2026年09月11日
合同会社の漢字略記について、以前、弊事務所のブログを読んでいただいたお客さまから、国土交通省に提出する書類に「(同)と書いたら窓口で間違いだと指摘された」というお問い合わせをいただいたことがあります。
合同会社の漢字略称は「(同)」と表記することが一般的ですが、提出先や申請手続のルールによっては「(合)」と規定されているケースが存在するようです。
各種手続や窓口によって異なる合同会社の略称ルールについて調べてみました。
銀行の預金口座名義などで使用されるカタカナの略称については、一般社団法人全国銀行協会の定める「預金口座振替事務取扱基準」等の規定に基づいています。
※なお、協同組合等の場合はカタカナ略称が「(キョウクミ)」等となり、明確に区別されています。
「一般社団法人全国銀行協会 平成1年4月21日制定 預金口座振替事務取扱基準」
多くの地方自治体(市役所・区役所等)が公表している「法人等略語一覧表」などでは、概ね以下のルールが採用されています。
行政手続の書類や納付書等では、この表記が標準的です。
一方で、国土交通省の「一般競争(指名競争)参加資格審査 申請書作成の手引き」などの規定では、現在でも以下のように規定されています。
このように、国土交通省の資格審査等においては、協同組合に「(同)」を割り当てている関係上、合同会社を「(合)」と略すルールが設けられています。
ここでは、「(合)」としても「(名)」「(資)」と区別できるため、制度上の混乱が生じない運用となっています。
司法書士の立場から補足いたしますと、法務局へ提出する商業登記申請書や会社定款、各種契約書などの正式な法的文書においては、原則として略称を使用せず「合同会社○○」と正しく表記します。
略称はあくまで銀行振込手続や、官公庁等の各種申請データ入力時の文字数制限・システム処理上の都合により用いられるものです。
合同会社の略称は、一般的には「(同)」や「ド)」が用いられますが、国土交通省の入札資格申請など相手方の固有ルールによっては「(合)」と指定されるケースがあります。
各種申請を行う際は、それぞれの提出先が発行している「申請の手引き」や「略語表」の指定を事前に確認して記載することが確実です。
<関連ブログ記事>
合同会社の略称(2009年11月10日)
合同会社の略称・続編(2011年1月9日)
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
│この記事のURL|