[ テーマ: 商業登記 ]
2022年9月9日14:57:00
更新 2022年9月9日
作成 2013年8月7日
(2013年8月の投稿を2022年の法律に合わせて修正・加筆しました)
数年前に合同会社の設立登記のご依頼をいただいた会社から、今度は「支店設置の登記」のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
一般に本店とは別に営業所を設けることはあっても、なかなかそれを支店として登記することはありませんが、今回は支店先で金融機関から融資を受けるということで、支店設置の登記が避けられないという話でした。
合同会社の支店設置手続きは、業務執行社員の過半数の賛成があればすすめることができます。
なお、支店は定款に記載する必要はありません。
(合同会社の支店所在地は、定款の絶対的記載事項とはされておらず、定款に記載されていなければ定款変更はないので、総社員の同意は不要です。)
登記申請は、この記事を投稿した時点(2013年)では、本店所在地を管轄する法務局と支店所在地を管轄する法務局に対して、同時に申請する「本支店一括申請」をしていましたが、現在(2022年)は本店所在地を管轄する法務局にだけ申請することになりました。
なお、廃止されたのは支店所在地の登記のみで、本店の所在地でする支店の設置、移転、廃止等の登記は引き続きしなければなりませんのでご注意ください。
登記費用は、
登録免許税として、6万円
司法書士報酬として3万円(税別)
その他実費として送料や登記簿謄本代をいただきます。
ご依頼いただくにあたり、次の点についてお知らせください。
また、書類を作成するにあたり、定款を拝見させていただきます。
電子定款をメール添付でお送りいただくか、写真、PDFにしたものを添付していただいても差し支えありません。
合同会社を設立したあと、支店も設置したいという方はぜひご相談ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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