[ テーマ: 役員変更手続き ]
2025年5月20日22:10:00
一般社団法人の役員(理事)の2年の任期が満了し、改めて理事を選任しなおす…
ここまではシンプルな話ですが、代表理事を誰にするかとなると、急に登記の難易度が上がることがあります。
難易度が上がるのは、「定款の定め」があるかどうかによって、選定手続きや添付書類が変わるためです。
実務では、「理事の互選で代表理事を決めました」というお話をよく聞きますが、定款にその旨の記載がなければ、その手続きでは登記できません。
今回は、理事会が設置されていない一般社団法人について、「代表理事を選定する」場合の登記について、定款の定めの有無により分かれる実務を整理してみます。
まず、理事の選任と代表理事の選任は別物だということを知ってください。
代表理事の変更登記を行う際は、まず理事として選任されていることが前提になります。
そして、理事の中から「誰を代表理事にするか」という話になるのですが、これを社員総会で決めるのか、それとも理事会で決めるのかは、定款の定め次第です。
この場合、理事の互選会議で代表理事を選定することが可能です。
理事会での選定による登記をする場合は、「互選」の規定が記載された定款の写しが添付書類として必要です。
この場合、代表理事は社員総会で選定するのが原則です。
つまり、社員総会の場で、
をまとめて決議する必要があります。
この場合、定款の添付は不要です。
その代わり、社員総会議事録に「代表理事として○○氏を選定する」旨の明記が必要です。
「理事に○○氏を選任する」とだけ書かれていても、代表理事を選んだとは認められませんので注意が必要です。
区分 | 代表理事の選任方法 | 添付書類 | 定款の写し |
---|---|---|---|
定款に互選の定めあり | 互選会議による選定 | 互選書 ほか | 必要 |
定款に定めなし | 社員総会による選定 | 社員総会議事録 ほか | 不要 |
代表理事の選定は、見た目には「誰をトップにするか」というだけの話ですが、登記の実務では定款の文言ひとつで必要書類が大きく変わるポイントでもあります。
定款に互選の記載があるかどうかで、「互選書+定款の写し」か「社員総会議事録」かが変わりますので、必ず定款の確認をお忘れなく。
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