[ テーマ: 役員変更手続き ]
2025年7月25日18:22:00
合同会社で代表社員を複数にしたい場合の手続きと注意点
事例紹介:新たに加入した社員を代表社員として追加したい
ある合同会社では、社員2名がともに業務執行社員で、そのうち1名が代表社員として登記されていました。
そこに新たな1名を社員として加入させ、同時に代表社員として登記したいというご相談をいただきました。
ただし、①定款では「代表社員は1名」と定められていたため、定款変更が必要となり、
②登記費用を抑えるため、資本金を増やさない方針だったため、新社員の加入は出資によるものではなく、既存社員からの持分譲渡で対応しました。
新たに社員を加える場合、出資を受けて資本金を増やす方法が一般的ですが、資本金の増加により登録免許税(最低3万円)、増資に対する司法書士報酬が加算されます。
そのため、今回は持分譲渡により社員として加入する形を取りました。
合同会社では、代表社員ごとに法務局へ印鑑を別個に届け出ることが可能です。
そのため、代表社員が2名いる場合は、2本の異なる印鑑をそれぞれが登録することができます(どちらか一方のみでも問題はありません)。
同じ印影の印鑑を2人で使い回すことはできませんので、各代表社員が固有の印鑑を準備する必要があります。
※登記上の順序に意味はなく、いずれの代表社員にも会社を代表する権限があります。
代表社員を追加した後は、銀行など金融機関への届出も忘れずに行いましょう。
登記が完了していても、金融機関側に反映されていなければ口座操作や契約に支障が出ることがあります。
①登録免許税、②司法書士報酬、③その他実費を合算したものをいただきます。
①登録免許税 1万円(資本金が1億円を超える場合は、3万円)
②司法書士報酬 1.1万円(税込)
なお、代表社員の選定方法について、互選等の規定がある場合には、登記申請に定款の添付が必要です。
定款がワードデータで保管されている場合には無料で修正しますが、そうではない場合、保管形態によって別途報酬をいただきます。
・ワードデータあり 無料
・ワードデータなし、紛失等 新たに作成するため、別途2.2万円(税込)
なお、ご自身で変更定款を作成していただくことも可能です(費用発生せず)。
③その他実費 こちらをご参照ください
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816までお気軽に。
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