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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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中央区内での本店移転登記|代表者住所非表示措置の注意点

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2025年5月9日23:36:01

最近、よくいただくご相談のひとつに「代表者の住所を登記簿に載せたくない」というものがあります。

今回は、本店移転を予定しているお客様から代表者の住所非表示のご依頼をいただいたケースをもとに、代表取締役住所の非表示措置が適用される条件や、登記費用についてく解説します。

ご相談内容

東京都の中央区内での本店移転を予定しています。
あわせて、代表取締役の住所を登記簿に表示させない措置もお願いしたいのですが、それぞれの費用を教えてください。

結論:中央区内での本店移転では、代表者住所の非表示措置は使うことができません

本店移転の場面では、法務局の管轄が変更される本店移転登記と併せて行う場合に限り、代表取締役の住所を登記簿に表示しない措置が可能です。

中央区の管轄法務局は「東京法務局(本局)」であり、同様に以下の区も同じ本局が管轄しています:

  • 中央区
  • 千代田区
  • 文京区

したがって、たとえ中央区 → 千代田区といった区をまたぐ移転であっても、同じ法務局の管轄内であるため、住所非表示の対象とはなりません。

この点については、法務省の公式サイトでも明確に記載されています。

 

代表者住所の非表示措置とは?

一定の条件を満たすと、登記事項に代表者の住所を記載しないことができますが、本店移転の場面で、この制度を利用できるのは、次の2つの要件を満たす場合に限ります

  • 会社が本店を移転すること
  • その本店移転によって法務局の管轄が変更されること

したがって、「本店移転のついでに非表示措置をしたい」と考えても、法務局の管轄が変わらない限りは適用できないのでご注意ください。

 

登記費用の目安(中央区内での本店移転の場合)

今回は中央区内での移転であり、非表示措置の対象外となるため、通常の本店移転登記のみが対象です。

登録免許税 3万円

司法書士報酬 2.2万円(税込)

その他実費 → その他実費とは

 

 

まとめ

  • 中央区内での本店移転では、代表者住所の非表示措置は利用できません。
  • 本店移転の際、非表示制度が使えるのは「法務局の管轄変更」がある場合のみです。
  • 費用は、本店移転のみであれば5万円前後が目安です。

 

 

会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

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