遠方から「明日までに株式会社設立登記を申請してほしい」というご相談
(相談の概要)
電子定款は作成済み、公証役場での事前チェック済。定款認証は本日16時に予約。発起人3名。認証後の定款謄本は郵送可。「設立日を本日又は明日にしたい」「明日までに登記申請を代理でしてほしい」が対応可能か、との相談を受けました。相談者は本州以外に在住しています(弊事務所は東京にあります)。
Q.
会社設立登記の代理を東京の司法書士さんに依頼したいです。定款認証は本日、設立日は本日又は明日を希望しています。認証後に定款謄本は郵送できます。明日までの登記申請に対応できますか?費用・必要書類・スケジュールを本日中に教えてください。
A.
結論 : 対応できません(お断りします)
理由
- 司法書士には依頼者の本人確認と意思確認が義務づけられているため、対面又は郵便での確認が必要です。
- 定款認証が本日夕方の場合、郵送で必要書類が明日までに届く見込みが低く、時間的猶予がないため実務上リスクを伴います。
- 住所など「遠方(本州以外)」だと、弊事務所からの郵送・面談調整に時間がかかり、設立日指定に対応できません。
補足
- 本人確認の要点
・ 司法書士は依頼者の本人確認(運転免許証等)と意思確認(依頼内容の確認)を行います。
- 書類のやり取りと時間
・ 定款謄本、出資金払込の証明、印鑑届書など原本や押印が必要な書類があります。
・ 認証が本日16時の後に「郵送→到着→確認→電子申請」のフローを夜間に詰めるのは極めてリスクが高いです。
- オンライン面談で代替できるか
・ 最近は、オンライン面談(Zoom等)での本人確認を認める事務所も増えていますが、初回依頼かつ時間が極端に短い状況では実務上のチェックが十分にできず、弊所ではお断りしています。
- 場所の問題
・ 依頼者が本州以外(=当方が東京)だと、現地での立会いや書類受け渡しで余分な日数が生じます。設立日を「絶対に本日又は明日」にしたい場合、地元の司法書士に早期に依頼するのが現実的です。また、なぜ、東京の司法書士に依頼されたいのか、という点も実は引っかかっています。
株式会社の設立手続き