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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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土曜日(11/1)に合同会社を設立したい

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2025年10月17日15:56:00

作成者:司法書士 西尾努/更新日:2025年10月

ここ数日の間に届いた相談メールの一文です。

「11月1日に会社を設立したく準備を進めております。申請日が土曜日のため、電子申請を考えております。ご対応いただけますでしょうか?」

「11月1日付で会社を設立したいので、よろしくお願いいたします。」

 

結論

  • 2025年11月1日は土曜日のため、設立することは不可能です。

 

会社は登記申請をして受付された日に設立します。

そのため、申請者側で設立日を選ぶことができます。

ですが、土日祝日、年末年始は法務局がお休みのため、申請が受理されません。

設立日は、法務局の開庁日である必要があります。

受け付けられない以上、設立することはできません。

電子申請であろうが、書面申請であろうが同じことです。

(ちなみに、来年の11月1日は日曜日ですから、やはり設立することは不可能です)

残念ながら、設立日を変更していただくことになります。

 

(後日談)

なお、その旨、返信したところ、相談者さまより、以下のような回答をいただきました。

「お忙しい所ご連絡いただきまして、ありがとうございます。 難しいとの事、承知いたしました。 もう一度、プランを練り直しいたします。」

…難しいわけではなく、不可能なんです。

もう一度、プランを練り直してご依頼ください。

 

  【会社設立】大晦日、元日に会社を設立できるか

 

 

 

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