休眠中でも役員変更登記は必要?
「うちの会社は何年も動いていないから、登記なんてしなくていいでしょ?」という方がいます。
実はそれ、登記懈怠(とうきけたい)として過料(罰金のようなもの)の対象になる可能性があります。
■ 休眠会社でも役員変更登記は必要?
- 会社が事業を行っていない「休眠中」の状態でも、登記義務は免れません。
- 取締役などの任期が満了した場合、再任(重任)しても登記が必要です。
会社法で決められている義務なので、売上ゼロでも会社として存続している以上、登記手続きは必要です。
■ 登記を怠った場合のリスク
- 過料が科される可能性があります。
- 登記をせず10数年放置すると、法務局が「みなし解散」の通知を出すことがあります。
みなし解散について
■ よくある誤解
- 税務署に「休眠届」を出している=登記が不要ではありません。
- 休眠届は「税務上の手続き」であり、法務局での登記義務とは別問題です。
■ 放置せず対応するには?
① 今後も会社を維持したい場合
- 任期切れの取締役を再任する「重任登記」「再任登記」を行います。
- 登記の期限は任期満了から2週間以内です。
② 今後、会社を使う予定がない場合
- 「解散・清算」登記をして会社をきちんと閉じることをおすすめします。
- そうすることで、登記義務・税務申告義務からも解放されます。
■ 登記費用の目安(①のケース)
| 内容 | 金額の目安 |
| 登録免許税(資本金1億円以下の場合) |
1万円 |
| 司法書士報酬(例 取締役1名) |
1.1万円 |
■ まとめ
- 休眠中でも、役員の任期が来たら登記は必要
- 怠ると過料、みなし解散の可能性あり
- 会社を使わないなら、解散登記も検討を
役員変更登記手続き
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
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