【令和7年改正】本店移転での印鑑届出が不要に
2025年4月の改正により、管轄の異なる本店移転(いわゆる「管轄外移転」)を行う際、これまで必要だった新所在地法務局への印鑑届出書の提出が不要になりました。
ただし印鑑カードの扱いは変わりません。
改正の要点
- 変更点 : 管轄外移転時の印鑑届出書の再提出が不要に。
- 変わらない点 : 印鑑カードは引き継がれないので、移転後は新管轄で再発行が必要。
- 対象 : 株式会社のみならず合同会社等の各法人類型にも適用
実務での具体的な手順(改正後)
- 株主総会(定款変更が必要な場合)→ 特別決議
- 本店移転の登記申請を旧管轄法務局へ提出(経由同時申請のルール)
- 移転登記が完了すると、旧管轄から新管轄へ印鑑記録が移送される(これにより新管轄での印鑑届出は不要)
- 移転完了後、必要であれば新管轄で印鑑カードの交付申請を行う(カードは自動再発行されない)
注意点(見落としやすいポイント)
- 印鑑届出は不要だが、印鑑カードは再取得必要 : 届出不要とカードの扱いは別物です。カードなしだとオンライン請求等に支障が出ます。
- 代表者変更と同時に移転する場合 : 代表者変更の届出が絡むと旧法務局への届出が必要です。
- 登記完了タイミングを確認する : 印鑑カードの申請は登記完了後でないと手続きが進まないため、外部取引で直ちに印鑑証明を要する場合はスケジュール調整が必要です。
よくある質問(FAQ)
- Q. 印鑑届出が不要=登記上の印鑑が自動で更新される?
A. はい。印鑑情報は旧法務局から新法務局へ移送され、「提出されたものとみなされる」扱いになります。ただしカードは引き継がれません。
- Q. すぐに印鑑証明が必要な場合は?
A. 登記完了後に新管轄で印鑑カードを再取得し、そのカードで印鑑証明を取得できます。
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
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