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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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就任承諾書とは取締役委任契約書

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2025年11月27日14:18:59

ビジネス弁護士ランキング「リスク管理部門」5年連続1位の弁護士の中島茂先生が書かれた本「取締役物語 花と嵐の一年/中央経済社」を読んでいると―

取締役の就任承諾書というものはこういうものだ、という解説がありました。

取締役の就任承諾書とは、「取締役委任契約の受諾」である、と。

取締役委任契約を結ぶにあたり、取締役委任契約書という重々しい契約書ではなく、

 

令和7年〇月〇日

株式会社〇〇御中

取締役就任承諾書

 私は、令和7年〇月〇日開催の定時株主総会において、取締役に選任されたときは、その就任を承諾します。

住所 東京都~

氏名 △△

 

 

という形式の就任承諾書がそれにあたるのだといいます。

株主の意向を受けて、会社が△△さんに取締役を委任する「申し込み」をしたことになり、その「申し込み」に対して「お受けします」と意向を表明することで、「申し込み」「承諾」がそろい、会社と△△との間で、「取締役委任契約」が成立します。

株主総会に出席して承諾の意向を直接表明することもできますが、当日、交通渋滞や急病など万が一の事態もあるため、こういった書類を事前にもらうことがあるようです。

もちろん、その辺りの細かい流れは会社によります。

司法書士は、その就任承諾書(場合により実印を押して印鑑証明書が添付されています)を預かり、役員の就任の登記を申請することになります。

 

 就任承諾書に押す印鑑等のついてはこちらもご参照ください

 

執筆:司法書士 西尾努

(※本記事は一般向けの解説です)

 

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