[ テーマ: 役員変更手続き ]
2025年11月27日14:18:59
ビジネス弁護士ランキング「リスク管理部門」5年連続1位の弁護士の中島茂先生が書かれた本「取締役物語 花と嵐の一年/中央経済社」を読んでいると―
取締役の就任承諾書というものはこういうものだ、という解説がありました。
取締役の就任承諾書とは、「取締役委任契約の受諾」である、と。
取締役委任契約を結ぶにあたり、取締役委任契約書という重々しい契約書ではなく、
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令和7年〇月〇日 株式会社〇〇御中 取締役就任承諾書 私は、令和7年〇月〇日開催の定時株主総会において、取締役に選任されたときは、その就任を承諾します。 住所 東京都~ 氏名 △△
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という形式の就任承諾書がそれにあたるのだといいます。
株主の意向を受けて、会社が△△さんに取締役を委任する「申し込み」をしたことになり、その「申し込み」に対して「お受けします」と意向を表明することで、「申し込み」「承諾」がそろい、会社と△△との間で、「取締役委任契約」が成立します。
株主総会に出席して承諾の意向を直接表明することもできますが、当日、交通渋滞や急病など万が一の事態もあるため、こういった書類を事前にもらうことがあるようです。
もちろん、その辺りの細かい流れは会社によります。
司法書士は、その就任承諾書(場合により実印を押して印鑑証明書が添付されています)を預かり、役員の就任の登記を申請することになります。
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
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