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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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土曜日の会社設立も可能に

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2026年6月3日11:29:11

先日、少し興味深いご依頼が続きました。

① まずは会社設立のご依頼です。

依頼者の方から、 「令和8年5月30日(土曜日)を会社設立日にしたい」 とのご要望をいただきました。

しかも、この日は大安です。

起業をされる方の中には、会社設立の日付にこだわる方は少なくありません。

大安や一粒万倍日、誕生日、創業記念日などを設立日にしたいというご相談はよくあります。

以前であれば実現不可能でしたが、現在はそれができるようになりました。

会社は設立登記によって成立します。

ご存じのように、法務局は土曜日、日曜日、祝日は閉庁(=行政機関の休日)しています。

そのため、申請することができないので、以前は土日、祝日に会社を設立することはできませんでした。

「5月30日に会社を作りたい」 と言われても、司法書士としては 「申し訳ありませんが、その日は法務局が休みですのでできません」 とお答えするほかありませんでした。

ところが、令和8年2月2日の改正で状況が変わりました。

現在は法務局が閉庁している日の、土日、祝日を会社設立日とすることが可能になっています。

今回のケースでも、事前に必要書類を整えたうえで、5月30日(土曜日)を設立日として登記申請を行いました。

昔から実務をしている司法書士ほど、 「土曜日設立ですか?」 と少し不思議な感覚になるかもしれません。

時代は変わるものです。 

 

土日、正月でも会社設立できます

 

② 一方で、同じ時期に別の会社から、 「5月31日(日曜日)付で支店を廃止したい」 というご依頼もいただきました。 

こちらは日曜日です。

支店廃止の日を日曜日とすること自体には問題はありません。

例えば取締役の決定や取締役会の決議により、 「令和8年5月31日をもって支店を廃止する」 と決定すれば、その日が何曜日であっても支店廃止の日となります。

ただし、登記申請は別です。

5月31日は日曜日ですので法務局は閉庁しています。

そのため、支店廃止登記の申請は翌営業日の6月1日(月曜日)に行うことになります

 

ここで少し面白い現象が起こります。

5月30日(土曜日)設立の会社については前日の金曜日に登記申請を行うことができる。

一方で、5月31日(日曜日)に支店を廃止した会社については、金曜に申請することはできず、申請は、翌日の月曜日に行う。

同じ週末の出来事なのに、取扱いが異なるのです。

登記制度は以前と比べるとかなり便利になりましたが、手続ごとにルールや取扱いが異なります。

「この日に会社を設立したい」 「この日に本店を移転したい」 「この日に役員変更の効力を発生させたい」 といったご希望がある場合には、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。

昔なら不可能だったことが、今では可能になっている場合もあります。

今回の土曜日の大安設立も、その一例でした。

この制度変更、一番驚いているのは司法書士かもしれません。。。

ということで、1月1日元日に設立することができるようになったことで実務はどう変わるか、、、少なくとも年明け初日のバタバタ感はなくなりそうな予感がします。

 

 

執筆:司法書士 西尾努

(※本記事は一般向けの解説です)

 

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