[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2026年7月8日10:35:00
更新 2026.07.08
作成 2019.04.27
会社設立のご相談で意外と多いのが、
「会社名や本店住所に入っているスペース(空白)は、そのまま登記できますか?」
というご質問です。
普段はあまり意識しない「スペース」ですが、登記では一定のルールがあり、そのまま登記できる場合とできない場合があります。
今回は、会社名(商号)と本店住所、それぞれのスペースの取扱いについてご紹介します。
現在、会社名(商号)には、漢字、ひらがな、カタカナのほか、ローマ字、アラビア数字、一定の記号を使用することができます。
しかし、スペース(空白)は自由に使えるわけではありません。
法務局の取扱いでは、ローマ字で複数の単語を表記する場合に、その単語同士を区切る目的に限ってスペースを使用できます。
例えば、
○ ABC COMPANY株式会社
のように、ローマ字の単語同士を区切るスペースは認められます。
一方で、漢字やひらがな、カタカナのみで構成された商号にはスペースを入れることはできません。
また、スペースはあくまでもローマ字の単語同士を区切るためのものです。
例えば、
× CAR & DRIVER
○ CAR&DRIVER
のように、「&(アンパサンド)」の前後にスペースを入れることは認められていません。
商号では一定の場合にスペースが認められますが、本店住所については取扱いが異なります。
例えば、
東京都港区南青山一丁目2番3号 THE PRESIDENT 5F
(架空の住所です。)
という住所だった場合、「THE」と「PRESIDENT」の間のスペースをそのまま登記することはできません。
本店住所には、商号のようにスペースを認める規定がないためです。
そのため、実務上は、
のいずれかのように、スペースを削除するか、「・(中点)」に置き換えて登記することになります。
以前、会社の設立登記を申請した際、この点を失念し、申請書に住所中のスペースをそのまま記載してしまったことがありました。
後日、法務局から、
「スペースを削除するか、『・』に変更してください。」
との連絡をいただき、お客さまに確認させていただいたことがあります。
このときは、「スペースを削除する」ことになりました。
もっとも、このような修正は会社の設立日には影響しませんので、ご安心ください。
会社名や本店住所は、一度登記すると、その後の各種手続や契約書、銀行口座などでも使用されます。
特に英字を使用した商号やビル名の場合は、普段使用している表記と登記上の表記が異なることもありますので、設立前に確認しておくことをおすすめします。
当事務所では、商号や本店所在地の表記についても事前に確認し、法務局の取扱いを踏まえて会社設立をサポートしております。
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執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
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