[ テーマ: 役員変更手続き ]
2026年6月17日17:06:50
更新 2026.6.17
作成 2009.6.13
本日のご依頼は、「(特例)有限会社の取締役1名を追加する登記」です。
特例有限会社で新たに取締役を追加する場合は、株主総会の決議によって選任し、その後、法務局へ変更登記を申請しなければなりません。
ご家族を役員に加えたい場合や、後継者を経営に参加させたい場合、事業拡大に伴い経営体制を強化したい場合などに行われることが多い登記です。
【特例有限会社の取締役には任期がありません】
株式会社の取締役には最長で10年の任期がありますが、特例有限会社の取締役には任期がありません。
そのため、株式会社で必要となる「役員の重任登記」は原則として不要です。
もっとも、新たに取締役を追加した場合や、取締役が辞任した場合には、その都度変更登記が必要になります。
【登記される事項】
特例有限会社で取締役を追加した場合、登記簿には次の事項が登記されます。
・住所
・氏名
株式会社の場合、住所が登記されるのは原則として代表取締役のみですが、特例有限会社の場合は取締役全員について住所が登記されます。
そのため、新たに就任する取締役の住所も登記されることになります。
なお、会社内で「社長」「専務取締役」「常務取締役」などの肩書を使用している場合でも、その肩書を登記することはできません。
【代表取締役に就任する場合】
単に取締役を追加するだけでなく、新たに就任する方を代表取締役にしたい場合もあります。
その場合は、取締役の就任登記だけでなく、代表取締役に関する登記も必要となります(取締役全員を代表にする場合を除く)。
会社の定款や現在の役員構成によって必要な手続が異なりますので、事前に確認する必要があります。
【必要書類】
一般的には次の書類が必要になります。
・株主総会議事録
・株主リスト
・就任承諾書(実印押印)
・新任取締役の印鑑証明書
・登記委任状
印鑑証明書は、新任取締役本人のもので、就任を承諾したことを確認するために添付します。
なお、印鑑証明書以外の書類については、弊事務所で作成いたします。
【登記費用】
登録免許税
資本金1億円以下の会社 10,000円(1億円超の会社 30,000円)
弊事務所報酬 11,000円(税込)
なお、あわせて定款の見直しや変更を行う場合には別途費用が発生します。
【いつまでに登記しなければならないか】
会社法では、取締役が就任した日から2週間以内に変更登記を申請しなければなりません。
この期間を過ぎた場合、会社の代表者が過料の対象となる可能性がありますので注意が必要です。
【登記完了までの流れ】
1.株主総会で取締役を選任
2.就任承諾書、その他必要書類を準備
3.書類への捺印
4.法務局へ登記申請
5.登記完了
書類が揃っていれば、申請後おおむね1週間程度で登記が完了します。
登記完了後は弊所にて履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を必要な通数取得し、お渡しいたします。
【よくあるご相談】
・息子や娘を役員に加えたい
・後継者を取締役にしたい
・銀行融資に備えて役員構成を整えたい
・共同経営者を役員として迎えたい
・親族会社の経営体制を見直したい
(関連)
執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
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