[ テーマ: 役員変更手続き ]
2009年6月13日22:16:00
本日のご依頼は、 「特例有限会社の取締役1名を追加する登記」です。
特例有限会社で取締役を1名追加する場合、株主総会の決議によって選任しなければなりません。
株式会社と違って(代表でない取締役の場合でも)、
「住所 + 氏名」 です(住所も登記事項です)。
株式会社の場合は代表取締役のみ住所が登記され、代表でない取締役の住所は登記されませんが、有限会社はその逆で、代表でない取締役の住所が登記されます。
なお、社内的に「社長」や「専務取締役」という肩書がついていたとしても、その肩書については、登記できませんのでご注意ください。
・株主総会議事録
・株主リスト
・新しい取締役の印鑑証明書
・就任承諾書(実印捺印)
・登記の委任状
印鑑証明書以外の書類は、弊事務所で作成することもできます。
登録免許税 が 1万円(資本金が1億円を超えているときは3万円)
弊事務所の報酬 が、1万円(税別)
(合わせて定款を作成する場合 1万800円加算)
また、いつまでに登記をしなければならないか、について時々、ご質問を受けますが、
会社法には、原則、就任の時から2週間以内に、その本店の所在地で、取締役の変更(1名追加の場合も「変更」といいます)の登記を申請しなければならないという規定があります。
登記を申請してから、1週間程度で登記が完了し、登記簿謄本をお渡しすることができます。
(関連)
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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