[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2026年6月18日11:21:00
2026.06.18 更新
2020.02.02 作成
【2020年当時 ~ 後半に追記あり】
本日、2020年2月2日は―
右から読んでも、左から読んでも、「20200202」は回文調の珍しい日です。
この日に会社を設立したいという依頼がけっこういただいていたのですが、残念ながら、この日に会社を設立することはできません。
なぜなら、当時は会社の設立日は設立登記を法務局に申請した日であり、その日に法務局が申請を受け付けてくれなければならなかったからです。
2020年2月2日は日曜日でしたので、法務局は閉庁日。
したがって、この日付で設立登記を申請することができず、会社を設立することもできませんでした。
残念。。。
ちなみに、週明けの、2020.02.03月曜日は仏滅で、2020.02.04火曜日は大安です。
そんな中、昨夜、0時を回って、知り合いの士業の先生から急いで会社を設立したいというご相談を受けました。
印鑑証明書や実印、会社の印鑑等、必要なものはすべて揃っているということで最短でいつ設立できるかというご相談だったのですが、準備するのに時間がかかりそうなものはすべて整っているため、週明けの月曜であれば可能とお伝えしました。
チャット的な打合せで設立する会社の概要が決まったので、月曜に設立する運びとなったのですが、その日は仏滅…真夜中に連絡が来るほど、急ぎであれば、あえて仏滅だということは伝えないほうがよさそうだな、と思っています。
ところで、0と2だけで構成される日には、ほかに、20200220や20200222がありますが、20200222は大安でもあるのに土曜日のため、設立は不可能。
20200220であれば、平日で法務局も受け付けてくれるから設立することは可能です。
【令和8年追記】
この記事を書いた令和2年当時は、土日祝日に会社を設立することはできませんでした。
しかし、令和8年2月から取扱いが変更され、土日祝日であっても、その日付を会社設立日とすることが可能になりました。
そのため、現在では、
・語呂の良い日
・記念日
・大安と重なった土曜日や祝日
・ゾロ目の日
・大晦日、元日
などを会社設立日に選ぶことができるようになっています。
もし、前述のような、2020年2月2日と同じような日曜日が将来訪れたとしても、現在の制度であれば、その日付で会社を設立することが可能です。
会社設立日を記念日や縁起の良い日にしたいとお考えの方にとっては、選択肢が大きく広がりました。
もっとも、定款の作成や認証(株式会社の場合)、出資金の払込みなどの準備は事前に完了しておく必要がありますので、希望する設立日がある場合は早めの準備をおすすめします。
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執筆:司法書士 西尾努
(※本記事は一般向けの解説です)
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